コンテンツにスキップ

薩哈嗹州派遣軍民事手数料令/公布時

提供:Wikisource


○薩軍令第十三號󠄂

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍民事手數料令左ノ通󠄃定ム

大正九年八月三十日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍民事手數料令

第一章 

第一條 薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍占領地域內ニ於テ取扱󠄃フ民事訴訟󠄃公󠄃證及󠄃不動產證明ノ手數料ハ本令ニ依ル

第二條 千數料ハ帝國ノ通󠄃貨軍用手票又󠄂ハ朝󠄃鮮銀行券󠄃ヲ以テ納󠄃付ス可シ

第三條 訴訟󠄃物ノ價額、法律行爲ノ目的ノ價額、假差押ノ請󠄃求金額、判󠄃決和解ノ執行債權額ハ總テ帝國ノ貨幣󠄃ヲ以テ之ヲ算定ス

第四條 訴訟󠄃物ノ價格算定ニ關シテハ帝國民事訴訟󠄃法第三條乃至第六條ノ規定ヲ準用シ法律行爲ノ目的ノ價格算定ニ關シテハ帝國公󠄃證人手數料規則第三條乃至第十二條ノ規定ヲ準用ス

第二章 民事訴訟󠄃

第五條 財產上ノ請󠄃求ニ係ル訴訟󠄃ヲ提起󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ左ノ區別ニ依ル

訴訟󠄃物ノ價    千數

五拾圓迄    

百圓迄    

參百圓迄    

五百圓迄    拾五

千圓迄    貳拾五

參千圓迄    參拾五

五千圓迄    四拾五

五千圓ヲ超過󠄃スルトキハ千圓ニ達󠄃スル迄每ニ四圓ヲ加フ

價額ヲ算定シ難キ訴訟󠄃物ノ價額ハ之ヲ百圓ト看做ス

第六條 財產權上ノ請󠄃求ニ非サル訴訟󠄃ヲ提起󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ五圓トス

第七條 支拂命令ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ其ノ訴訟󠄃物ノ價額ニ從ヒ第五條ノ規定ニ依ル手數料ノ半󠄃額トス

第八條 故障󠄂及󠄃假差押、假處分󠄃ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ壹圓トス

第九條 假差押ノ執行ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ左ノ區別ニ依ル

請󠄃求金額    手數

百圓迄    

五百圓迄    

千圓迄    

千圓ヲ超過󠄃スルトキ  

第十條 判󠄃決又󠄂ハ和解ノ執行ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ左ノ區別ニ依ル

執行債權額    手數

百圓迄    壹圓五拾錢

五百圓迄    

千圓迄    

千圓ヲ超過󠄃スルトキハ千圓ニ達󠄃スル迄每ニ貳圓ヲ加フ

第十一條 假差押ヲ爲シタルモノニシテ本執行ヲ爲スヘキ場合ハ假差押ノ手數料ハ之ヲ本執行ノ手數料ニ算入ス

第十二條 假處分󠄃執行ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ貳圓トス

第三章 公󠄃

第十三條 法律行爲ニ付テノ證書作成󠄃ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ左ノ區別ニ依ル

法律行爲ノ目的ノ價額 手數

百圓迄    

貳百五拾圓迄    壹圓五拾錢

五百圓迄    

千圓迄    

參千圓迄    

五千圓迄    

五千圓ヲ超過󠄃スルトキハ五千圓ニ達󠄃スル迄每ニ壹圓ヲ加フ

第十四條 左ニ揭クル事項ニ付證書作成󠄃ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ前󠄃條ノ區別ニ從ヒ其ノ十分󠄃ノ五ノ割󠄅合トス

一 承認󠄃、許可又󠄂ハ同意

二 當事者見方ノ履行セサル契󠄅約解除

三 遺󠄃言ノ全󠄃部又󠄂ハ一部ノ取消󠄃

四 薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍公󠄃證令ニ依リ證書ニ作成󠄃セラレタル法律行爲ノ補充又󠄂ハ更󠄃正

第十五條 法律行爲ニ付テノ證書作成󠄃手數料ハ證書紙數四枚ヲ超過󠄃スルトキハ超過󠄃シタル部分󠄃ニ付一枚每ニ五拾錢ヲ加フ

第十六條 法律行爲ニ非サル事實ニ付テノ證書作成󠄃ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ證書一枚ニ付五拾錢トス

第十七條 祕密證書ニ依ル遺󠄃言狀ノ方式ニ關スル記載ヲ爲スコトヲ申請󠄃シ又󠄂ハ委任狀、受取書若ハ拒絕證書ヲ作成󠄃スルコトヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ證書一通󠄃ニ付五拾錢トス

第十八條 法律行爲ト共ニ之ト牽連󠄃スル事實ニ付證書ヲ作成󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ第十六條ノ例ニ依ル但シ其ノ額カ法律行爲ノミニ付テノ證書作成󠄃手數料ノ額ヨリ少ナキトキハ其ノ多キ額ニ依ル

第十九條 數個ノ牽連󠄃セサル事實ニ付證書ヲ作成󠄃スル場合ニ於テハ手數料ノ額ハ各事實ニ付之ヲ算定ス

第二十條 證書ノ正本、謄󠄃本、抄本又󠄂ハ附屬書類ノ謄󠄃本ヲ請󠄃求スル場合ニ於ケル手數料ハ一枚ニ付五拾錢トス

第二十一條 第十五條第十六條及󠄃前󠄃條ノ紙數ハ一行二十字詰二十四行ヲ以テ一枚トス但シ一枚ニ滿タサルモノト雖之ヲ一枚トス

第二十二條 證書ノ原本又󠄂ハ附屬書類ノ閱覽ヲ請󠄃求スル場合ニ於ケル手數料ハ一囘ニ付貳拾錢トス

第二十三條 公󠄃正證書ノ外國語譯文󠄃ノ下付ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ一行二十字詰十二行半󠄃枚ニ付壹圓トス但シ半󠄃枚言ニ滿タサルトキト雖之ヲ半󠄃枚トス

第二十四條 私署證書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ每一件ニ付參拾錢トス

第四章 不動產證明

第二十五條 證明ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ壹圓トス

第二十六條 證明簿ノ謄󠄃本又󠄂ハ抄本ノ下付ヲ申請󠄃スル場合ニ於ケル手數料ハ一枚ニ付貳拾錢トス

第二十七條 證明簿又󠄂ハ其ノ附屬書類ノ閱覽ヲ請󠄃求スル場合ニ於ケル手數料ハ一囘ニ付貳拾錢トス

第二十八條 證明官吏󠄄ノ決定又󠄂ハ處分󠄃ニ對シ抗吿ヲ爲ス場合ニ於ケル手數料ハ貳圓トス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。