コンテンツにスキップ

薩哈嗹州派遣軍民事手数料令中改正

提供:Wikisource


薩軍令第十號

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍民事手數料令中左ノ通󠄃改正ス

大正十年四月二十五日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

第一條中「及󠄃不動產證明」ヲ「不動產證明及󠄃非訟󠄃事件」ニ改ム

第三條中「執行債權額」ノ下ニ「競賣金額及󠄃財團價額」ヲ加フ

第五條中「參圓」ヲ「五圓」ニ「五圓」ヲ「拾圓」ニ「拾圓」ヲ「拾五圓」ニ「拾五圓」ヲ「貳拾圓」ニ「貳拾五圓」ヲ「參拾圓」ニ「參拾五圓」ヲ「四拾圓」ニ「四拾五圓」ヲ「五拾圓」ニ「四圓ヲ「五圓」ニ改ム

第六條中「五圓」ヲ「拾圓」ニ改ム

第七條ニ左ノ一項ヲ加フ

異議ノ申立ニ因リ訴訟󠄃ヲ提起󠄃シタルモノト看做サレタル場合ニハ前󠄃項ノ手數料ハ之ヲ本訴訟󠄃ノ手數料ニ算入ス

第八條ヲ左ノ如ク改ム

第八條 左ニ揭クル申請󠄃又󠄂ハ申立ヲ爲ス場合ニ於ケル手數料ハ壹圓トス

一 故障󠄂、原狀囘復

二 假差押、假處分

三 從參加

四 證據調

五 判󠄃決又󠄂ハ和解ノ送󠄃達󠄃

六 判󠄃決書又󠄂ハ和解調書ノ正本、謄󠄄本、抄本下附

七 强制執行ノ停止、續行又󠄂ハ執行處分ノ取消󠄃

八 配當要󠄃求

九 差押、假差押、競賣調書ノ謄󠄄本下附

前󠄃項ノ場合ニ於テ外國語譯文󠄃ヲ要󠄃スルトキハ壹圓ヲ加フ

第十二條ノ次󠄄二左ノ一條ヲ加フ

第十二條ノ二 差押財產ノ競賣ニ付テノ手數料ハ左ノ區別ニ依ル

競賣金額    手數料

五拾圓迄    

百圓迄    

五百圓迄    

千圓迄    

千圓ヲ超過󠄃スルトキハ千圓ニ達󠄃スル迄每ニ貳圓ヲ加フ

第十七條中「五拾錢」ヲ「壹圓」ニ改ム

第二十三條ノ次󠄄ニ左ノ一條ヲ加フ

第二十三條ノ二 私署證書認󠄃證ノ手數料ハ公󠄃正證書作成󠄃手數料ノ半󠄃額トス

第二十五條中「壹圓」ヲ「每一筆ニ付貳圓」ニ改ム

第二十六條ニ左ノ一項ヲ加フ

前󠄃項ノ場合ニ於テ外國語譯文󠄃ノ下付ヲ申請󠄃スルトキハ一枚ニ付壹圓ヲ加フ

第二十八條中「貳圓」ヲ「參圓」ニ改メ同條ノ次󠄄ニ左ノ一章ヲ加フ

第五章 非訟󠄃事件

第二十九條 左ニ揭クル申請󠄃又󠄂ハ申立ヲ爲ス場合ニ於ケル手數料ハ第八條ノ例ニ依ル

一 假差押

二 證據調

三 裁判󠄃上代位

四 

五 破產宣吿

六 支拂猶󠄄豫󠄂

七 配當要󠄃求

八 書類ノ正本、謄󠄄本、抄本下附

九 吿知、催吿、拒絕證書作成󠄃

前󠄃項以外ノ申請󠄃又󠄂ハ申立ヲ爲ス場合ニ於ケル手數料ハ五拾錢トス但シ外國語譯文󠄃ヲ要󠄃スルトキハ五拾錢ヲ加フ

第三十條 競賣ニ付テノ手敷料ハ第十二條ノ二ノ例ニ依ル

第三十一條 破產手續ニ付テノ手數料ハ破產財團中ノ貸方金額ニ應シ左ノ區別ニ依ル

財團價額    手數料

五拾圓迄    

百圓迄    

五百圓迄    參拾圓

千圓迄    五拾圓

參千圓迄    八拾圓

五千圓迄    

五千圓ヲ超過󠄃スルトキハ千圓ニ達󠄃スル迄每二拾圓ヲ加フ

協諧契󠄅約ニ依リ破產手續ヲ止メタルトキハ前󠄃項ノ手數料ヲ半󠄃額トス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。