自衛隊法施行令の一部を改正する政令 (昭和29年政令第283号)
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自衛隊法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 緒方竹虎
政令第二百八十三号
自衛隊施行令の一部を改正する政令
[編集]内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十三条の規定に基き、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第六中相馬原駐
附則
[編集]この政令は、昭和二十九年十月十五日から施行する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 緒方竹虎
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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。