自衛隊法 (制定時)
自衛隊法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月九日
内閣総理大臣 吉田 茂
法律第百六十五号
自衛隊法
[編集]目次
[編集]第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 指揮監督(第七条―第九条)
第三章 部隊
第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十条―第十四条)
第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成(第十五条―第十九条)
第三節 航空自衛隊の部隊の編成等(第二十条・第二十一条)
第四節 部隊編成の特例及び委任規定(第二十二条・第二十三条)
第四章 機関(第二十四条・第三十条)
第五章 隊員
第一節 通則(第三十一条―第三十四条)
第二節 任免(第三十五条―第四十一条)
第三節 分限、懲戒及び保障(第四十二条・第五十一条)
第四節 服務(第五十二条・第六十五条)
第五節 予備自衛官(第六十六条―第七十五条)
第六章 自衛隊の行動(第七十六条―第八十六条)
第七章 自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)
第八章 雑則(第九十七条―第百十七条)
第九章 罰則(第百十八条―第百二十二条)
附則
第一章 総則
[編集]第二章 指揮監督
[編集]第三章 部隊
[編集]第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成
[編集]第二節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成
[編集]第三節 航空自衛隊の部隊の編成等
[編集]第四節 部隊編成の特例及び委任規定
[編集](委任規定)
第二十三条 本章に定めるものの外、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 機関
[編集]第五章 隊員
[編集]第一節 通則
[編集]第二節 任免
[編集]第三節 分限、懲戒及び保障
[編集]第四節 服務
[編集]第五節 予備自衛官
[編集]第六章 自衛隊の行動
[編集]第七章 自衛隊の権限
[編集]第八章 雑則
[編集]第九章 罰則
[編集]附則
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。