義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
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本則
[編集](趣旨)
- 第一条
- 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
- 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
附則 抄
[編集]- この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
関連法令
[編集]参考資料
[編集]この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。