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禮記/緇衣


子言之曰:為上易事也,為下易知也,則刑不煩矣。

〈訳:NDLJP:1118535/311 子之れを言ふ、曰く、かみたるものつかやすく、しもたるもの知り易ければ、則ちけい わづらはしからず。〉

子曰:好賢如《緇衣》,惡惡如《巷伯》,則爵不瀆而民作願,刑不試而民咸服。《大雅》曰:「儀刑文王,萬國作孚。」

〈子曰く、けんこのむこと緇衣しいの如く、あくにくむこと巷伯かうはくの如くな れば、則ちしやくけがれずして、民つゝしむことをす、けいもちひずして、民みな服す。大雅たいが に曰く、文王に儀刑ぎけいすれば、まんこくまことすと。〉

子曰:夫民,教之以德,齊之以禮,則民有格心;教之以政,齊之以刑,則民有遁心。故君民者,子以愛之,則民親之;信以結之,則民不倍;恭以蒞之,則民有孫心。《甫刑》曰:「苗民匪用命,製以刑,惟作五虐之刑曰法。」是以民有惡德,而遂絕其世也。

〈子曰く、夫れ民之ををしふるに 徳を以てし、之れをとゝのふるに禮を以てせば、則ち民、格心かくしんあり、之れををしふる に政を以てし、之をとゝのふるにけいを以てせば、則ち民、遯心とんしんあり。故に民に君た る者、子のごとく以て之をあいすれば、則ち民之れにしたしみ、しん以て之れをむすべば、 則ち民そむかず、きよう以て之れにのぞめば、則ち民、孫心そんしんあり。甫刑ほけいに曰く、苗民べうみんめいを 用ふるにあらず、制するにけいを以てす、五虐ごぎやくの刑をしてはふと曰ふ。こゝを以 て民惡徳あくとくありと、遂に其のよつぎを絶つ。〉

子曰:下之事上也,不從其所令,從其所行。上好是物,下必有甚者矣。故上之所好惡,不可不慎也,是民之表也。

〈子曰く、しもかみつかふるや、其の令する 所に從はずして、其の行ふ所に從ふ。かみ是の物を好めば、しも必ずはなはだしき者あり。 故に上の好惡かうをする所は、つゝしまざる可からざるなり。是れ民のへうなり。〉

子曰:禹立三年,百姓以仁遂焉,豈必盡仁?《詩》云:「赫赫師尹,民具爾瞻。」《甫刑》曰:「一人有慶,兆民賴之。」《大雅》曰:「成王之孚,下土之式。」

〈子曰く、ちて三年、百せいじんを以てぐ、に必ずしもことごとく仁ならんや。 に云ふ、赫赫かくかくたるいん、民ともなんぢる。甫刑ほけいに云ふママ、一にんけいあれば、兆民てうみん之に る。大雅たいがに曰く、王のまことを成すは、下土かどのりなり。〉

子曰:上好仁,則下之為仁爭先人。故長民者章誌、貞教、尊仁,以子愛百姓,民致行己以說其上矣。《詩》云:「有梏德行,四國順之。」

〈子曰く、上、仁を好め ば、則ち下の仁を爲すこと人に先だたんことをあらそふ。故に民にちやうたる者、こゝろざしあきらかにし、をしへたゞし以て仁をたつとび、以て百姓ひやくせいを子のごとく愛すれば、民、 おのれを行ふを致して、以て其かみよろこぶ。に云ふ、こくたる徳行とくかうあり、四こく之に順 ふ。〉

子曰:王言如絲,其出如綸,王言如綸;其出如綍。故大人不倡遊言。可言也,不可行,君子弗言也;可行也,不可言,君子弗行也。則民言不危行,而言行不危言矣。《詩》云:「淑慎爾止,不愆於儀。」

〈子曰く、王言わうげんいとの如く、其の出づることりんの如し。王言、りんの如く、其 の出ることふつの如し。故に大人は游言いうげんとなへず。言ふ可くして、行ふべからざる ものは、君子言はざるなり。行ふ可くして、言ふ可からざるものは、君子行はざ るなり。則ち民のげんかうよりたかからず、而してかうげんよりたかからず。に云ふ、 なんぢかたちつゝしみ、のりあやまたず。〉

子曰:君子道人以言,而禁人以行。故言必慮其所終,而行必稽其所敝;則民謹於言而慎於行。詩云:「慎爾出話,敬爾威儀。」《大雅》曰:「穆穆文王,於緝熙敬止。」

〈子曰く、君子、人をみちびくに言を以てし、 人をつゝしましむるにかうを以てす。故に言必ず其のをはる所をおもんばかり、行必ず其のへい する所をかんがふ。則ち民、言をつゝしみて、かうつゝしむ。詩に云ふ、なんぢの出す話を愼 み、爾の威儀ゐぎつゝしめ。大雅たいがに曰く、穆穆ぼくぼくたる文王、あゝ緝熙しふきにして敬して止まる。〉

子曰:長民者,衣服不貳,從容有常,以齊其民,則民德一。《詩》云:「彼都人士,狐裘黃黃,其容不改,出言有章;行歸於周,萬民所望。」

NDLJP:1118535/312 子曰く、民に長たる者は、衣服せず、從容しようようつねあり、以て其民をとゝのふれ ば、則ち民のとくひとつなり。詩に云ふ、人士じんし狐裘こきう黄黄くわうくわうたり、其容あらためず、 言を出すことしやうあり。おこなひしうに歸す、萬民の望む所。〉

子曰:為上可望而知也,為下可述而誌也,則君不疑於其臣,而臣不惑於其君矣。《尹吉》曰:「惟尹躬及湯,咸有一德。」《詩》云:「淑人君子,其儀不忒。」

〈子曰く、上をして望 みて知る可し、下をなしてべてしるす可ければ、則ち君、其の臣をうたがはず、而し て臣其の君にまどはず。尹吉いんかうに曰く、いん及びたうみな壹徳いつとくあり。詩に云ふ、 淑人しゆくじん君子くんし、其ののりたがはずと。〉

子曰:有國者章善𤺺惡,以示民厚,則民情不貳。《詩》云:「靖共爾位,好是正直。」

〈子曰く、國家をたもつ者、善をあきらかにしてあくやまママし め、以て民にあつきを示せば、則ち民情みんじやうならず。詩に云ふ、なんぢくらゐ靖共せいきようし、 是の正直せいちよくよみせよ。〉

子曰:上人疑則百姓惑,下難知則君長勞。故君民者,章好以示民俗,慎惡以禦民之淫、則民不惑矣。臣儀行,不重辭,不援其所不及,不煩其所不知,則君不勞矣。《詩》云:「上帝板板,下民卒𤺺。」《小雅》曰:「匪其止共,惟王之邛。」

〈子曰く、上の人うたがへば、則ち百姓ひやくせいまどふ、下知り難けれ ば、則ち君長くんちやうらうす。故に民に君たる者かうあきらかにして以て民にぞくしめし、にくみを愼 んで以て民のいんぎよすれば、則ち民まどはず。臣、あれば行ひ、おもんぜず、 其の及ばざる所をかず、其の知らざる所をわづらはさざれば、則ち君らうせず。 に云ふ、上帝じやうてい板板はんばんたり、下民かみんことごと𤺺めり。小雅せうがに曰く、其れうやうやしきとゞまる に匪ず、れ王のやまひなり。〉

子曰:政之不行也,教之不成也,爵祿不足勸也,刑罰不足恥也。故上不可以褻刑而輕爵。《康誥》曰:「敬明乃罰。」《甫刑》曰:「播刑之不迪。」

〈子曰く、せいの行はれず、をしへの成らざるは、爵祿しやくろく すゝむるに足らず、刑罰けいばつはづかしむるに足らざればなり。故に上以て刑をけがしてしやくを 輕んずべからず。康誥かうかうに曰く、つゝしんなんぢばつあきらかにせよ。甫刑ほけいに曰く、けいきて之れみちびかず。〉

子曰:大臣不親,百姓不寧,則忠敬不足,而富貴已過也。大臣不治,而邇臣比矣。故大臣不可不敬也,是民之表也;邇臣不可不慎也,是民之道也。君毋以小謀 大,毋以遠言近,毋以內圖外,則大臣不怨,邇臣不疾,而遠臣不蔽矣。葉公之顧命曰:毋以小謀敗大作,毋以嬖御人疾莊後,毋以嬖禦士疾莊士、大夫卿士。

NDLJP:1118535/313 子曰く、大臣たいしんしたしまず、百姓ひやくせいやすからざるは、則ち忠敬ちうけい足らずして、富貴ふうきはなはだ過 ぐればなり。大臣をさめざるは、すなは邇臣じしんすればなり。故に大臣は敬せざるべ からざるなり。是れ民の表なり。邇臣じしんは愼まざるべからざるなり。是れ民の道な り。君、せうを以て大をはかることなかれ、とほきを以てちかきを言ふことなかれ、内を以 て外をはかることなかれ。則ち大臣うらみず、邇臣じしんそしらず、遠臣ゑんしんおほはれず。葉公せふこう めいに曰く、小謀せうぼうを以て大作たいさくやぶることかれ、嬖御人へいぎよじんを以て莊后さうこうそしること毋れ、 嬖御士へいぎよしを以て、莊士さうし大夫たいふ卿士けいしそしることなかれ。〉

子曰:大人不親其所賢,而信其所賤;民是以親失,而教是以煩。《詩》云:「彼求我則,如不我得:執我仇讎,亦不我力。」《君陳》曰:「未見聖,若己弗克見;既見聖,亦不克由聖。」

〈子曰く、大人其の賢とする 所を親まずして、其のいやしむ所をしんず。民是を以て親をしつして、をしへ是を以てはんな り。に云ふ、彼れ我がのりもとむるときは、我を得ざるが如くす、我れを執り ては仇仇きうきうとして、亦我れにつとめず。君陳くんちんに曰く、未だせいを見ざれば、己見ること あたはざるがごとくす、既に聖を見れば、亦聖をもちふることあたはず。〉

子曰:小人溺於水,君子溺於口,大人溺於民,皆在其所褻也。夫水近於人而溺人,德易狎而難親也,易以溺人。口費而煩,易出難悔,易以溺人。夫民閉於人, 而有鄙心,可敬不可慢,易以溺人。故君子不可以不慎也。《大甲》曰:「毋越厥命以自覆也;若虞機張,往省括於厥度則釋。《兌命》曰:惟口起羞,惟甲胄起 兵,惟衣裳在笥,惟干戈省厥躬。《大甲》曰:「天作孽,可違也;自作孽,不可以逭。」《尹吉》曰:「惟尹躬天,見於西邑;夏自周有終,相亦惟終。」

NDLJP:1118535/314 子曰く、小人は水におぼれ、君子は口におぼれ、大人はたみおぼる。皆其のるゝ所 に在り。夫れ水は人に近くして人をおぼらす、徳れ易くして親み難し、以て人を 溺らし易し。口はにしてはん、出で易くしてい難し、以て人を溺らし易し。夫 れ民は人にとざして、鄙心ひしんあり、けいす可くしてあなどる可からず、以て人をおぼらし易 し、故に君子以てつゝしまざる可からざるなり。大甲たいかふに曰く、めいおとして、以て 自らくつがへすことなかれ、り、往きてくわつママかへりみて、則ちくが若 くなるべし。兌明えつめいママに曰く、惟れ口、はぢを起し、甲冑かつちうを起す、衣裳いしやうに在り、惟れ干戈かんくわかへりみる。大甲たいかふに曰く、天のせるわざはひるべき なり。自らせるわざはひは以てのがる可からずと。尹吉いんかうに曰く、惟れいんの先づ西せい いふを見たり、しうよりをはりあり、しやうも亦れ終ふ。〉

子曰:「民以君為心,君以民為體。心莊則體舒,心肅則容敬。心好之,身必安之;君好之,民必欲之。心以體全,亦以體傷,君以民存,亦以民亡。《詩》 云:「昔吾有先正,其言明且清,國家以寧,都邑以成,庶民以生。誰能秉國成,不自為正,卒勞百姓。」《君雅》曰:「夏日暑雨,小民惟曰怨,資冬祁寒,小民 亦惟曰怨。」

〈子曰く、民、君を以て心 と爲し、君、民を以てたいと爲す。心さうなれば則ちたいじよなり、こゝろしゆくなれば則ちよう けいす。心之れを好めば、身必ず之れに安んず。君之れを好めば、民必ず之れを欲 す。心、たいを以て全く、亦體を以てやぶる。君、民を以てそんし、亦民を以てほろぶ。 詩に云ふ、むかし吾れ先正あり、其の言あきらかにしてかつきよく、國家以てやすく、都邑といふ以 て成り、庶民しよみん以て生ず。誰か能く國成こくせいりて、自らせいを爲さず、つひに百姓を勞 す、君雅くんがに曰く、夏日かじつしよ小民せうみんこゝうらむ。ふゆいたりてママかん、小民亦惟れこゝうらむ。〉

子曰:下之事上也,身不正,言不信,則義不一,行無類也。子曰:言有物而行有格也,是以生則不可奪誌,死則不可奪名。故君子多聞,質而守之;多誌,質而親之;精知,略而行之。《君陳》曰:「出入自爾師虞,庶言同。」《詩》云:「淑人君子,其儀一也。」

NDLJP:1118535/315 子曰く、下の上に事ふるや、身、たゞしからず、ことしんならざれば、則ちいつな らず、かうるゐなし。子曰く、言に物あり、而してかうかくあり、是を以てくると きは則ち志をうばふ可からず、死すれば則ち名を奪ふ可からず。故に君子は多く聞 きて、しつにして之をまもり、多くしるして、しちにして之れをしたしみ、くはしく知り、略にし て之れを行ふ。君陳くんちんに曰く、出入しゆつにふなんぢもろはかるにり、庶言しよげんおなじ。詩に云ふ、 淑人しゆくじん君子、其の一なり。〉

子曰:唯君子能好其正,小人毒其正。故君子之朋友有鄉,其惡有方;是故邇者不惑,而遠者不疑也。《詩》云:「君子好仇。」

〈子曰く、唯君子は能く其のたゞしきよみし、小人は其の たゞしきどくす。故に君子の朋友ほういうきやうあり、其のにくむことはうあり。是の故にちかき者 まどはずして、遠き者うたがはざるなり。に云ふ、君子の好仇かうきう。〉

子曰:輕絕貧賤,而重絕富貴,則好賢不堅,而惡惡不著也。人雖曰不利,吾不信也。《詩》云:「朋友攸攝,攝以威儀。」

〈子曰く、貧賤ひんせんを 絶つをかろんじて、富貴ふうきを絶つをおもんずるは、則ち賢をよみすることかたからずして、惡 をにくむことあきらかならざるなり。人は利せずと曰ふといへども、吾信ぜざるなり。詩 に云ふ、朋友ほういうせつするところせつするに威儀ゐぎを以てす。〉

子曰:私惠不歸德,君子不自留焉。《詩》云:「人之好我,示我周行。」

〈子曰く、私惠しけい、徳にらざ れば、君子自らとゞめず。詩に云ふ、人の我れを好する、我れに周行しうかうを示す。〉

子曰:苟有車,必見其軾;苟有衣,必見其敝;人苟或言之,必聞其聲;苟或行之,必見其成。《葛覃》曰:「服之無射。」

〈子 曰く、いやしくくるまあれば、必ず其のしよくいやしくあれば、必ず其のへいを見る。 人いやしくも之れを言ふこと或れば、必ず其こゑを聞き、苟も之を行ふこと或れば、必 ず其せいを見る。葛覃かつたんに曰く、之を服していとふこと無し。〉

子曰:言從而行之,則言不可飾也;行從而言之,則行不可飾也。故君子寡言,而行以成其信,則民不得大其美而小其惡。《詩》云:「白圭之玷,尚可磨也;斯 言之玷,不可為也。」《小雅》曰:「允也君子,展也大成。」《君奭》曰:「昔在上帝,周田觀文王之德,其集大命於厥躬。」

〈子曰く、ことしたがひて之を 行へば、則ちげんかざる可からざるなり、行從ひて之を言へば則ちかうかざる可からざるな り。故に君子、言をすくなくしておこなひ、以て其の信を成す、則ち民其を大にして 其のあくを小にするを得ず。詩に云ふ、白圭はくけいかけたるは、尚ほみがく可きなり、の 言のかけたるはをさむ可からざるなり。小雅せうがに曰く、まことなる君子、まことおほいに成す。くん せきに曰く、在昔上帝じやうていきて王の徳をかさすゝめて、其れ大命をせり。〉

子曰:南人有言曰: 人而無恆,不可以為卜筮。古之遺言與?龜筮猶不能知也,而況於人乎?《詩》云:「我龜既厭,不我告猶。」《兌命》曰:「爵無及惡德,民立而正事。純而祭 祀,是為不敬;事煩則亂,事神則難。」《易》曰:「不恆其德,或承之羞。」「恆其德偵,婦人吉,夫子凶。」

NDLJP:1118535/316 子曰く、南人なんじん言へることあり、曰く、人にしてつねなければ、以て卜筮ぼくぜいを爲す可 からずと、いにしへ遺言ゐげんか。龜筮きぜいすら猶ほ知る能はず、而るをいはんや人に於てをや。 詩に云ふ、我が既にきて、我れにはかりごとを告げず。兌命えつめいに曰く、しやく惡徳あくとくに 及ぼすこと無かれ、民立ててたゞす、事もつぱらにして祭祀さいしす、是れを不敬と爲す、 はんなれば則ち亂る、しんつかふるは則ちかたし。えきに曰く、其の徳をつねにせざれば、 或は之れがはぢすゝむ、其の徳をつねにしてたゞし、婦人はきつ夫子ふうしきようなり。〉

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原文:

この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


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