子言之曰:為上易事也,為下易知也,則刑不煩矣。
〈訳:NDLJP:1118535/311 子之れを言ふ、曰く、上たるもの事へ易く、下たるもの知り易ければ、則ち刑
煩しからず。〉
子曰:好賢如《緇衣》,惡惡如《巷伯》,則爵不瀆而民作願,刑不試而民咸服。《大雅》曰:「儀刑文王,萬國作孚。」
〈子曰く、賢を好むこと緇衣の如く、惡を惡むこと巷伯の如くな
れば、則ち爵涜れずして、民愿むことを作す、刑試ひずして、民咸服す。大雅
に曰く、文王に儀刑すれば、萬國孚を作すと。〉
子曰:夫民,教之以德,齊之以禮,則民有格心;教之以政,齊之以刑,則民有遁心。故君民者,子以愛之,則民親之;信以結之,則民不倍;恭以蒞之,則民有孫心。《甫刑》曰:「苗民匪用命,製以刑,惟作五虐之刑曰法。」是以民有惡德,而遂絕其世也。
〈子曰く、夫れ民之を教ふるに
徳を以てし、之れを齊ふるに禮を以てせば、則ち民、格心あり、之れを教ふる
に政を以てし、之を齊ふるに刑を以てせば、則ち民、遯心あり。故に民に君た
る者、子のごとく以て之を愛すれば、則ち民之れに親み、信以て之れを結べば、
則ち民倍かず、恭以て之れに涖めば、則ち民、孫心あり。甫刑に曰く、苗民命を
用ふるに匪ず、制するに刑を以てす、惟れ五虐の刑を作して法と曰ふ。是を以
て民惡徳ありと、遂に其の世を絶つ。〉
子曰:下之事上也,不從其所令,從其所行。上好是物,下必有甚者矣。故上之所好惡,不可不慎也,是民之表也。
〈子曰く、下の上に事ふるや、其の令する
所に從はずして、其の行ふ所に從ふ。上是の物を好めば、下必ず甚だしき者あり。
故に上の好惡する所は、愼まざる可からざるなり。是れ民の表なり。〉
子曰:禹立三年,百姓以仁遂焉,豈必盡仁?《詩》云:「赫赫師尹,民具爾瞻。」《甫刑》曰:「一人有慶,兆民賴之。」《大雅》曰:「成王之孚,下土之式。」
〈子曰く、禹立ちて三年、百姓仁を以て遂ぐ、豈に必ずしも盡く仁ならんや。詩
に云ふ、赫赫たる師尹、民具に爾を瞻る。甫刑に云ふ〔ママ〕、一人慶あれば、兆民之に
頼る。大雅に曰く、王の孚を成すは、下土の式なり。〉
子曰:上好仁,則下之為仁爭先人。故長民者章誌、貞教、尊仁,以子愛百姓,民致行己以說其上矣。《詩》云:「有梏德行,四國順之。」
〈子曰く、上、仁を好め
ば、則ち下の仁を爲すこと人に先だたんことを爭ふ。故に民に長たる者、志
を章にし、教を貞し以て仁を尊び、以て百姓を子のごとく愛すれば、民、
己を行ふを致して、以て其上を説ぶ。詩に云ふ、梏たる徳行あり、四國之に順
ふ。〉
子曰:王言如絲,其出如綸,王言如綸;其出如綍。故大人不倡遊言。可言也,不可行,君子弗言也;可行也,不可言,君子弗行也。則民言不危行,而言行不危言矣。《詩》云:「淑慎爾止,不愆於儀。」
〈子曰く、王言、絲の如く、其の出づること綸の如し。王言、綸の如く、其
の出ること綍の如し。故に大人は游言を倡へず。言ふ可くして、行ふべからざる
ものは、君子言はざるなり。行ふ可くして、言ふ可からざるものは、君子行はざ
るなり。則ち民の言、行より危からず、而して行、言より危からず。詩に云ふ、
淑く爾の止を愼み、儀を愆たず。〉
子曰:君子道人以言,而禁人以行。故言必慮其所終,而行必稽其所敝;則民謹於言而慎於行。詩云:「慎爾出話,敬爾威儀。」《大雅》曰:「穆穆文王,於緝熙敬止。」
〈子曰く、君子、人を道くに言を以てし、
人を禁しむるに行を以てす。故に言必ず其の終る所を慮り、行必ず其の敝
する所を稽ふ。則ち民、言を謹みて、行を愼む。詩に云ふ、爾の出す話を愼
み、爾の威儀を敬め。大雅に曰く、穆穆たる文王、於緝熙にして敬して止まる。〉
子曰:長民者,衣服不貳,從容有常,以齊其民,則民德一。《詩》云:「彼都人士,狐裘黃黃,其容不改,出言有章;行歸於周,萬民所望。」
〈NDLJP:1118535/312 子曰く、民に長たる者は、衣服貳せず、從容常あり、以て其民を齊ふれ
ば、則ち民の徳壹なり。詩に云ふ、彼の都人士、狐裘黄黄たり、其容改めず、
言を出すこと章あり。行周に歸す、萬民の望む所。〉
子曰:為上可望而知也,為下可述而誌也,則君不疑於其臣,而臣不惑於其君矣。《尹吉》曰:「惟尹躬及湯,咸有一德。」《詩》云:「淑人君子,其儀不忒。」
〈子曰く、上を爲して望
みて知る可し、下をなして述べて志す可ければ、則ち君、其の臣を疑はず、而し
て臣其の君に惑はず。尹吉に曰く、惟れ尹が躬及び湯、咸壹徳あり。詩に云ふ、
淑人君子、其の儀忒はずと。〉
子曰:有國者章善𤺺惡,以示民厚,則民情不貳。《詩》云:「靖共爾位,好是正直。」
〈子曰く、國家を有つ者、善を章にして惡を㿍〔ママ〕し
め、以て民に厚を示せば、則ち民情貳ならず。詩に云ふ、爾の位を靖共し、
是の正直を好せよ。〉
子曰:上人疑則百姓惑,下難知則君長勞。故君民者,章好以示民俗,慎惡以禦民之淫、則民不惑矣。臣儀行,不重辭,不援其所不及,不煩其所不知,則君不勞矣。《詩》云:「上帝板板,下民卒𤺺。」《小雅》曰:「匪其止共,惟王之邛。」
〈子曰く、上の人疑へば、則ち百姓惑ふ、下知り難けれ
ば、則ち君長勞す。故に民に君たる者好を章にして以て民に俗を示し、惡を愼
んで以て民の淫を御すれば、則ち民惑はず。臣、儀あれば行ひ、辭を重んぜず、
其の及ばざる所を援かず、其の知らざる所を煩はさざれば、則ち君勞せず。詩
に云ふ、上帝板板たり、下民卒く𤺺めり。小雅に曰く、其れ共に止まる
に匪ず、維れ王の卭なり。〉
子曰:政之不行也,教之不成也,爵祿不足勸也,刑罰不足恥也。故上不可以褻刑而輕爵。《康誥》曰:「敬明乃罰。」《甫刑》曰:「播刑之不迪。」
〈子曰く、政の行はれず、教の成らざるは、爵祿
勸むるに足らず、刑罰恥しむるに足らざればなり。故に上以て刑を褻して爵を
輕んずべからず。康誥に曰く、敬で乃の罰を明かにせよ。甫刑に曰く、刑を
播きて之れ迪びかず。〉
子曰:大臣不親,百姓不寧,則忠敬不足,而富貴已過也。大臣不治,而邇臣比矣。故大臣不可不敬也,是民之表也;邇臣不可不慎也,是民之道也。君毋以小謀 大,毋以遠言近,毋以內圖外,則大臣不怨,邇臣不疾,而遠臣不蔽矣。葉公之顧命曰:毋以小謀敗大作,毋以嬖御人疾莊後,毋以嬖禦士疾莊士、大夫卿士。
〈NDLJP:1118535/313 子曰く、大臣親まず、百姓寧からざるは、則ち忠敬足らずして、富貴已だ過
ぐればなり。大臣治めざるは、而ち邇臣比すればなり。故に大臣は敬せざるべ
からざるなり。是れ民の表なり。邇臣は愼まざるべからざるなり。是れ民の道な
り。君、小を以て大を謀ること毋れ、遠を以て近を言ふこと毋れ、内を以
て外を圖ること毋れ。則ち大臣怨みず、邇臣疾らず、遠臣蔽はれず。葉公の顧
命に曰く、小謀を以て大作を敗ること毌かれ、嬖御人を以て莊后を疾ること毋れ、
嬖御士を以て、莊士、大夫、卿士を疾ること毋れ。〉
子曰:大人不親其所賢,而信其所賤;民是以親失,而教是以煩。《詩》云:「彼求我則,如不我得:執我仇讎,亦不我力。」《君陳》曰:「未見聖,若己弗克見;既見聖,亦不克由聖。」
〈子曰く、大人其の賢とする
所を親まずして、其の賤む所を信ず。民是を以て親を失して、教是を以て煩な
り。詩に云ふ、彼れ我が則を求むるときは、我を得ざるが如くす、我れを執り
ては仇仇として、亦我れに力めず。君陳に曰く、未だ聖を見ざれば、己見ること
克はざるが若くす、既に聖を見れば、亦聖を由ふること克はず。〉
子曰:小人溺於水,君子溺於口,大人溺於民,皆在其所褻也。夫水近於人而溺人,德易狎而難親也,易以溺人。口費而煩,易出難悔,易以溺人。夫民閉於人, 而有鄙心,可敬不可慢,易以溺人。故君子不可以不慎也。《大甲》曰:「毋越厥命以自覆也;若虞機張,往省括於厥度則釋。《兌命》曰:惟口起羞,惟甲胄起 兵,惟衣裳在笥,惟干戈省厥躬。《大甲》曰:「天作孽,可違也;自作孽,不可以逭。」《尹吉》曰:「惟尹躬天,見於西邑;夏自周有終,相亦惟終。」
〈NDLJP:1118535/314 子曰く、小人は水に溺れ、君子は口に溺れ、大人は民に溺る。皆其の褻るゝ所
に在り。夫れ水は人に近くして人を溺らす、徳狎れ易くして親み難し、以て人を
溺らし易し。口は費にして煩、出で易くして悔い難し、以て人を溺らし易し。夫
れ民は人に閉して、鄙心あり、敬す可くして慢る可からず、以て人を溺らし易
し、故に君子以て愼まざる可からざるなり。大甲に曰く、厥の命を越して、以て
自ら覆すこと毋れ、虞の機の張り、往きて恬〔ママ〕を度に省みて、則ち釋くが若
くなるべし。兌明〔ママ〕に曰く、惟れ口、羞を起し、惟れ甲冑、兵を起す、惟れ衣裳、
笥に在り、惟れ干戈厥の躬を省みる。大甲に曰く、天の作せる孽は違るべき
なり。自ら作せる孽は以て逭る可からずと。尹吉に曰く、惟れ尹が躬の先づ西
邑夏を見たり、周より終りあり、相も亦惟れ終ふ。〉
子曰:「民以君為心,君以民為體。心莊則體舒,心肅則容敬。心好之,身必安之;君好之,民必欲之。心以體全,亦以體傷,君以民存,亦以民亡。《詩》 云:「昔吾有先正,其言明且清,國家以寧,都邑以成,庶民以生。誰能秉國成,不自為正,卒勞百姓。」《君雅》曰:「夏日暑雨,小民惟曰怨,資冬祁寒,小民 亦惟曰怨。」
〈子曰く、民、君を以て心
と爲し、君、民を以て體と爲す。心莊なれば則ち體舒なり、心肅なれば則ち容
敬す。心之れを好めば、身必ず之れに安んず。君之れを好めば、民必ず之れを欲
す。心、體を以て全く、亦體を以て傷る。君、民を以て存し、亦民を以て亡ぶ。
詩に云ふ、昔吾れ先正あり、其の言明かにして且清く、國家以て寧く、都邑以
て成り、庶民以て生ず。誰か能く國成を秉りて、自ら正を爲さず、卒に百姓を勞
す、君雅に曰く、夏日暑雨、小民惟れ曰に怨む。冬に資りて祈〔ママ〕寒、小民亦惟れ曰
に怨む。〉
子曰:下之事上也,身不正,言不信,則義不一,行無類也。子曰:言有物而行有格也,是以生則不可奪誌,死則不可奪名。故君子多聞,質而守之;多誌,質而親之;精知,略而行之。《君陳》曰:「出入自爾師虞,庶言同。」《詩》云:「淑人君子,其儀一也。」
〈NDLJP:1118535/315 子曰く、下の上に事ふるや、身、正しからず、言、信ならざれば、則ち義壹な
らず、行類なし。子曰く、言に物あり、而して行に格あり、是を以て生くると
きは則ち志を奪ふ可からず、死すれば則ち名を奪ふ可からず。故に君子は多く聞
きて、質にして之を守り、多く志して、質にして之れを親み、精く知り、略にし
て之れを行ふ。君陳に曰く、出入爾の師の虞るに自り、庶言同じ。詩に云ふ、
淑人君子、其の儀一なり。〉
子曰:唯君子能好其正,小人毒其正。故君子之朋友有鄉,其惡有方;是故邇者不惑,而遠者不疑也。《詩》云:「君子好仇。」
〈子曰く、唯君子は能く其の正を好し、小人は其の
正を毒す。故に君子の朋友は郷あり、其の惡むこと方あり。是の故に邇き者
惑はずして、遠き者疑はざるなり。詩に云ふ、君子の好仇。〉
子曰:輕絕貧賤,而重絕富貴,則好賢不堅,而惡惡不著也。人雖曰不利,吾不信也。《詩》云:「朋友攸攝,攝以威儀。」
〈子曰く、貧賤を
絶つを輕じて、富貴を絶つを重ずるは、則ち賢を好すること堅からずして、惡
を惡むこと著かならざるなり。人は利せずと曰ふと雖も、吾信ぜざるなり。詩
に云ふ、朋友の攝する攸、攝するに威儀を以てす。〉
子曰:私惠不歸德,君子不自留焉。《詩》云:「人之好我,示我周行。」
〈子曰く、私惠、徳に歸らざ
れば、君子自ら留めず。詩に云ふ、人の我れを好する、我れに周行を示す。〉
子曰:苟有車,必見其軾;苟有衣,必見其敝;人苟或言之,必聞其聲;苟或行之,必見其成。《葛覃》曰:「服之無射。」
〈子
曰く、苟も車あれば、必ず其の軾を見、苟も衣あれば、必ず其の敝を見る。
人苟も之れを言ふこと或れば、必ず其聲を聞き、苟も之を行ふこと或れば、必
ず其成を見る。葛覃に曰く、之を服して射ふこと無し。〉
子曰:言從而行之,則言不可飾也;行從而言之,則行不可飾也。故君子寡言,而行以成其信,則民不得大其美而小其惡。《詩》云:「白圭之玷,尚可磨也;斯 言之玷,不可為也。」《小雅》曰:「允也君子,展也大成。」《君奭》曰:「昔在上帝,周田觀文王之德,其集大命於厥躬。」
〈子曰く、言從ひて之を
行へば、則ち言飾る可からざるなり、行從ひて之を言へば則ち行飾る可からざるな
り。故に君子、言を寡くして行ひ、以て其の信を成す、則ち民其美を大にして
其の惡を小にするを得ず。詩に云ふ、白圭の玷たるは、尚ほ磨く可きなり、斯の
言の玷たるは爲む可からざるなり。小雅に曰く、允なる君子、展に大に成す。君
奭に曰く、在昔上帝、周きて文王の徳を田ね觀めて、其れ大命を厥の躬に集せり。〉
子曰:南人有言曰: 人而無恆,不可以為卜筮。古之遺言與?龜筮猶不能知也,而況於人乎?《詩》云:「我龜既厭,不我告猶。」《兌命》曰:「爵無及惡德,民立而正事。純而祭 祀,是為不敬;事煩則亂,事神則難。」《易》曰:「不恆其德,或承之羞。」「恆其德偵,婦人吉,夫子凶。」
〈NDLJP:1118535/316 子曰く、南人言へることあり、曰く、人にして恒なければ、以て卜筮を爲す可
からずと、古の遺言か。龜筮すら猶ほ知る能はず、而るを況んや人に於てをや。
詩に云ふ、我が龜既に厭きて、我れに猶を告げず。兌命に曰く、爵、惡徳に
及ぼすこと無かれ、民立てて正す、事純にして祭祀す、是れを不敬と爲す、事
煩なれば則ち亂る、神に事ふるは則ち難し。易に曰く、其の徳を恒にせざれば、
或は之れが羞を承む、其の徳を恒にして偵し、婦人は吉、夫子は凶なり。〉
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