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禮記/經解

孔子曰:「入其國,其教可知也。」其為人也:溫柔敦厚,《詩》教也;疏通知遠,《書》教也;廣博易良,《樂》教也;絜靜精微,《易》教也;恭儉莊敬,《禮》教也;屬辭比事,《春秋》教也。故:《詩》之失,愚;《書》之失,誣;《樂》之失,奢;《易》之失,賊;《禮》之失,煩;《春秋》之失,亂。其為人也:溫柔敦厚而不愚,則深於《詩》者也;疏通知遠而不誣,則深於《書》者也;廣博易良而不奢,則深於《樂》者也;絜靜精微而不賊,則深於《易》者也;恭儉莊敬而不煩,則深於《禮》者也;屬辭比事而不亂,則深於《春秋》者也。

〈訳:NDLJP:1118535/280 孔子(こうし)曰く、其の國に入りて、其教(をしへ)を知る可きなり。其の人と爲りや、温柔(をんじう)敦厚(とんこう) なるは、詩(し)の教(をしへ)なり、疏通(そつう)知遠(ちゑん)なるは、書(しよ)の教(をしへ)なり、廣博(くわうはく)易良(いりやう)なるは、樂(がく)の 教(をしへ)なり、絜靜(けつせい)精微(せいび)なるは易(えき)の教(をしへ)なり、恭儉(きようけん)莊敬(さうけい)なるは、禮の教(をしへ)なり、屬辭(しよくじ)比(ひ) 事(じ)は、春秋(しゆんじう)の教(をしへ)なり。故に詩(し)の失(しつ)は愚(ぐ)、書(しよ)の失(しつ)は誣(ぶ)、樂(がく)の失(しつ)は奢(しや)、易(えき)の失(しつ)は賊(ぞく)、 禮(れい)の失(しつ)は煩(はん)、春秋(しゆんじう)の失(しつ)は亂(らん)なり。其の人と爲りや。温柔(をんじう)敦厚(とんこう)にして愚(ぐ)ならざるは 則ち詩(し)に深(ふか)き者なり、疏通(そつう)知遠(ちゑん)にして誣(し)ひざるは、則ち書(しよ)に深(ふか)き者なり、廣博(くわうはく)易(い) 良(りやう)にして奢(おご)らざるは、則ち樂(がく)に深(ふか)き者なり。絜靜(けつせい)精微(せいび)にして賊(ぞく)ならざるは、則ち 易(えき)に深(ふか)き者なり、恭儉(きようけん)莊敬(さうけい)にして煩(はん)ならざるは、則ち禮に深(ふか)き者なり、屬辭(しよくじ)比(ひ) 事(じ)して亂(らん)ならざるは、則ち春秋(しゆんじう)に深(ふか)き者なり。〉

天子者,與天地參,故德配天地,兼利萬物,與日月並明,明照四海而不遺微小。其在朝廷,則道仁聖禮義之序;燕處,則聽雅頌之音;行步,則有環佩之聲;升車,則有鸞和之音。居處有禮,進退有度;百官得其宜,萬事得其序。詩云:「淑人君子,其儀不忒。其儀不忒,正是四國。」此之謂也。發號出令而民說,謂之和;上下相親,謂之仁;民不求所欲而得之,謂之信;除去天地之害,謂之義。義與信、和與仁,霸王之器也。有治民之意而無其器,則不成。

〈天子(てんし)は天地(てんち)と參(さん)す。故に徳(とく)、天地に配(はい)し、萬物(ばんぶつ)を兼(か)ね利(り)し、日月(じつげつ)と明を並(なら)べ、 明(めい)、四海(かい)を照(て)らす。而して微小(びせう)を遺(のこ)さず。其の朝廷(てうてい)に在れば、則ち仁聖(じんせい)禮義(れいぎ)の序(じよ) に道(よ)り、燕處(えんしよ)すれば則ち雅頌(がしよう)の音(いん)を聽(き)く、行歩(かうほ)すれば則ち環佩(くわんばい)の聲(こゑ)あり、車(くるま)に 升(のぼ)れば則ち鸞和(らんくわ)の音(いん)あり、居處(きよしよ)禮(れい)あり、進退(しんたい)度(ど)有り、百官(ひやくくわん)其の宜(よろ)しきを得、萬(ばん) 事(じ)其序(じよ)を得。詩(し)に云ふ、淑人(しゆくじん)君子(くんし)其の儀(のり)忒(たが)はず、其の儀(のり)忒(たが)はず、是の四國(こく)を正(たゞ)す と。此れの謂(いひ)なり。號(がう)を發(はつ)し令(れい)を出(いだ)して民説(よろこ)ぶ、之を和(くわ)と謂(い)ひ、上下(しやうか)相(あひ)親(したし) む、之を仁(じん)と謂ひ、民、其の欲(ほつ)する所を求(もと)めずて〔ママ〕之れを得、之れを信(しん)と謂ひ、天 地の害(がい)を除(のぞ)き去る、之を義(ぎ)と謂ふ。義と信と、和(くわ)と仁(じん)とは、霸王(はわう)の器(き)なり、民を 治(をさ)むるの意(い)ありて、而れども其器(き)なければ、則ち成らず。〉

禮之於正國也,猶衡之於輕重也,繩墨之於曲直也,規矩之於方圓也。故衡誠縣,不可欺以輕重;繩墨誠陳,不可欺以曲直;規矩誠設,不可欺以方圓;君子審禮,不可誣以奸詐。是故:隆禮、由禮,謂之有方之士;不隆禮、不由禮,謂之無方之民。敬讓之道也。故以奉宗廟則敬,以入朝廷則貴賤有位,以處室家則父子親、兄弟和,以處鄉裏則長幼有序。孔子曰:「安上治民,莫善於禮。」此之謂也。

〈禮の國を正(たゞ)すに於け るや、猶(な)ほ衡(かう)の輕重(けいぢゆう)に於ける、繩墨(じようぼく)の曲直(きよくちよく)に於ける、規矩(きく)の方圜(はうゑん)に於けるが ごときなり。故に衡(かう)、誠(まこと)に縣(か)くれば、欺(あざむ)くに輕重(けいぢゆう)を以てす可からず、繩墨(じようぼく)誠(まこと) に陳(つら)ぬれば、欺(あざむ)くに曲直(きよくちよく)を以てす可からず、規矩(きく)誠(まこと)に設(まう)くれば、欺(あざむ)くに方圜(はうゑん) を以てす可からず。君子、禮に審(つまびらか)なれば、誣(し)ふるに姦詐(かんさ)を以てす可からず。 是の故に禮を隆(たふと)び禮に由る、之を有方(いうはう)の士(し)と謂ひ、禮を隆(たふと)ばず、禮に由らず、 之を無方(むはう)の民と謂ふ。敬讓(けいじやう)の道(みち)なり。故に以て宗廟(そうべう)を奉(ほう)ずれば則ち敬(けい)あり、以て 朝廷(てうてい)に入れば則ち貴賤(きせん)、位(くらゐ)あり。以て室家(しつか)に處(を)れば、則ち父子親(したし)み、兄弟(けいてい)和(くわ)す、 以て郷里(きやうり)に處れば、則ち長幼(ちやうえう)序(じよ)あり。孔子曰く、上を安んじ民を治むるは、禮 より善きは莫しと。此れの謂ひなり。〉

故朝覲之禮,所以明君臣之義也;聘問之禮,所以使諸侯相尊敬也;喪祭之禮,所以明臣子之恩也;鄉飲酒之禮,所以明長幼之序也;昏姻之禮,所以明男女之別也。夫禮,禁亂之所由生,猶坊止水之所自來也。故以舊坊為無所用而壞之者,必有水敗;以舊禮為無所用而去之者,必有亂患。故昏姻之禮廢,則夫婦之道苦,而淫辟之罪多矣。鄉 飲酒之禮廢,則長幼之序失,而爭鬥之獄繁矣。喪祭之禮廢,則臣子之恩薄,而倍死忘生者眾矣。聘覲之禮廢,則君臣之位失,諸侯之行惡,而倍畔侵陵之敗起矣。

〈NDLJP:1118535/281 故に朝覲(てうきん)の禮は、君臣の義を明かにする所以なり、聘問(へいぶん)の禮は、諸侯をして相(あひ) 尊敬(そんけい)せしむる所以なり、喪祭(さうさい)の禮は臣子(しんし)の恩を明(あきら)かにする所以なり、郷(きやう)飮酒(いんしゆ)の 禮は、長幼(ちやうえう)の序(じよ)を明かにする所以なり、昏姻(こんいん)の禮は、男女(だんぢよ)の別を明(あきら)かにする所以 なり。夫れ禮の亂の由りて生ずる所を禁(きん)ずるは、猶(な)ほ坊(ばう)の水の自(よ)りて來る所を止(とゞ)む るがごときなり。故に舊坊(きうばう)を以て用ふる所無しとなして、之れを壞(やぶ)る者は、必ず水(すゐ) 敗(はい)あり、舊禮(きうれい)を以て用ふる所なしとなして、之れを去る者は、必ず亂患(らんくわん)あり。故 に昏姻(こんいん)の禮廢(はい)せば則ち夫婦の道苦(こ)にして、淫辟(いんべき)の罪多し、郷(きやう)飮酒(いんしゆ)の禮廢せば、則 ち長幼(ちやうえう)の序(じよ)失ひて、爭鬪(さうとう)の獄(ごく)繁(しげ)し、喪祭(さうさい)の禮廢せば、則ち臣子の恩(お)薄(うす)くして、死 に倍(そむ)き生(せい)を忘(わす)るゝ者衆(おほ)し、聘覲(へいきん)の禮廢せば、則ち君臣の位(くらゐ)失(うしな)ひ、諸侯の行(おこなひ)惡(あし) くして倍畔(ばいしん)侵陵(しんりよう)の敗(はい)起(おこ)る。〉

故禮之教化也微,其止邪也於未形。使人日徙善遠罪而不自知也,是以先王隆之也。易曰:“君子慎始,差若豪厘,繆以千里。”此之謂也。

〈故に禮の教化(けうくわ)は微(び)にして、其の邪(じや)を止(とゞ)むるは未だ形(あらは) れざるに於てし、人をして日に善に徙(うつ)り罪(つみ)に遠ざかりて、自ら知らざらしむるな り。是を以て先王之を隆(たふと)べり。易(えき)に曰く、君子始(はじめ)を愼(つゝし)む。差(さ)若(も)し豪釐(がうり)なれば、 繆(たが)ふに千里を以てすと。此(こ)れの謂(いひ)なり。〉

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1931年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。