コンテンツにスキップ

禮記/祭統

凡治人之道,莫急於禮。禮有五經,莫重於祭。夫祭者,非物自外至者也,自中出生於心也,心怵而奉之以禮。是故,唯賢者能盡祭之義。

〈訳:NDLJP:1118535/270 凡そ人を治(をさ)むるの道は禮より急(きふ)なるは莫(な)し。禮に五經(ごけい)あり。祭(まつり)より重(おも)きは莫(な)し。 夫(そ)れ祭(まつり)は物の外(ほか)より至る者に非ざるなり。中(うち)より出でて、心に生(しやう)ずるなり。心 怵(おそ)れて之を奉(ほう)ずるに禮を以てす。是の故に唯(たゞ)賢者(けんしや)は能く祭(まつり)の義を盡す。〉

賢者之祭也,必受其福。非世所謂福也。福者,備也;備者,百順之名也。無所不順者,謂之備。言內盡於己,而外順於道也。忠臣以事其君,孝子以事其親;其本一也。 上則順於鬼神,外則順於君長,內則以孝於親。如此之謂備。唯賢者能備,能備然後能祭。是故,賢者之祭也,致其誠信與其忠敬;奉之以物,道之以禮,安之以樂,參之以時。明薦之而已矣,不求其為。此孝子之心也。

〈賢者(けんしや) の祭るや、必ず其福(ふく)を受く。世の所謂(いはゆる)福(ふく)に非ざるなり。福(ふく)とは備なり、備(び)とは百 順(じゆん)の名(な)なり。順(したが)はざる所なき者之を備(び)と謂ふ。内(うち)、己(おのれ)を盡(つく)して、外(ほか)、道(みち)に順(したが) ふを言ふなり。忠臣(ちうしん)以て其の君に事(つか)へ、孝子(かうし)以て其の親(おや)に事(つか)ふ。其の本(もと)は一なり。 上は則ち鬼神(きしん)に順(したが)ひ、外は則ち君長に順(したが)ふ。内は則ち以て親(おや)に孝(かう)なり。此(かく)の如 き之れ備(び)と謂(い)ふ。唯(たゞ)賢者(けんしや)は能く備(そな)ふ。能く備へて然る後に能く祭(まつ)る。是の故に賢(けん) 者(しや)の祭るや、其誠信(せいしん)と其忠敬(ちうけい)とを致し、之を奉(ほう)ずるに物を以てし、之を道(みちび)くに禮 を以てし、之を安(やすん)ずるに樂(がく)を以てし、之に參(さん)するに時(とき)を以てし、明(あきら)かに之を薦(すゝ) むるのみ。其爲(た)めにするを求(もと)めず、此れ孝子の心なり。〉

祭者,所以追養繼孝也。孝者,畜也。順於道不逆於倫,是之謂畜。是故,孝子之事親也,有三道焉:生則養,沒則喪,喪畢則祭。養則觀其順也,喪則觀其哀也,祭則觀其敬而時也。盡此三道者,孝子之行也。

〈祭(まつり)は養(やう)を追ひ孝(かう)を繼(つ)ぐ所以(ゆゑん)なり。孝は畜(きく)なり、道に順(したが)ひ、倫(りん)に逆(さから)はざる、是れを 之れ畜(きく)と謂ふ。是の故に孝子(かうし)の親(おや)に事(つか)ふるを、三道(だう)あり。生(い)けるときは則ち養(やしな) ひ、沒(ぼつ)すれば則ち喪(も)す。喪(も)畢(をは)れば則ち祭る。養(やう)には則ち其順(じゆん)を觀(み)るなり。喪(も)に は則ち其哀(あい)を觀(み)るなり。祭(まつり)には則ち其敬(けい)して時なるを觀(み)るなり。此の三道(だう)を盡 す者は、孝子(かうし)の行(おこなひ)なり。〉

既內自盡,又外求助;昏禮是也。故國君取夫人之辭曰:「請君之玉女,與寡人共有敝邑,事宗廟社稷。」此求助之本也。夫祭也者,必夫婦親之,所以備外內之官也。官備則具備。水草之菹、陸產之醢,小物備矣;三牲之俎、八簋之實,美物備矣;昆蟲之異、草木之實,陰陽之物備矣。凡天之所生、地之所長,苟可薦者,莫不咸在,示盡物也。外則盡物,內則盡志;此祭之心也。是故,天子親耕於南郊,以共齊盛;王後蠶於北郊,以共純服。諸侯耕於東郊,亦以共齊盛;夫人蠶於北郊,以共冕服。天子、諸侯非莫耕也,王後、夫人非莫蠶也。身致其誠信;誠信之謂盡,盡之謂敬,敬盡然後可以事神明。此祭之道也。

〈既に内(うち)自(みづか)ら盡し、又外(ほか)に助(たすけ)を求(もと)むるは、昏禮(こんれい)是れ なり。故に國君(こくくん)、夫人(ふじん)を取(めと)るの辭(じ)に曰く、君の玉女(ぎよくぢよ)、寡人(くわじん)と共に敝邑(へいいふ)を有(たも)ち、宗(そう) 廟(べう)社稷(しやしよく)に事(つか)へんことを請(こ)ふと。此れ助(たすけ)を求むるの本(もと)なり。夫(か)の祭(まつり)は、必ず夫婦(ふうふ) 之を親(みづか)らす、外内(ぐわいだい)の官(くわん)を備(そな)ふる所以なり。官備(そなは)れば則ち具(ぐ)備(そなは)る。水艸(すゐさう)の菹(そ)、 陸産(りくさん)の醢(かい)は小物(せうぶつ)備るなり。三牲(せい)の俎(そ)、八簋(き)の實(じつ)は、美物(びぶつ)備るなり。昆蟲(こんちう)の異(い)、艸(さう) 木(もく)の實(じつ)は、陰陽(いんやう)の物備(そなは)るなり。凡そ天の生(しやう)ずる所、地の長(ちやう)ずる所にして、苟(いやしく) も薦(すゝ)む可(べ)き者は、咸(みな)在(あ)らざる莫し、物を盡すを示すなり。外(ほか)は則ち物を盡し、内(うち) は則ち志(こゝろざし)を盡(つく)す。此れ祭(まつり)の心なり。是の故に天子親(みづか)ら南郊(なんかう)に耕(たがや)して、以て 齊盛(しせい)を共(きよう)し、王后(わうこう)〔ママ〕北郊(ほくかう)に蠶(さん)して、以て純服(しふく)を共(きよう)す。諸侯、東郊に耕(たがや)して、亦以 て齊盛(しせい)を共(きよう)し、夫人、北郊(ほくかう)に蠶(さん)して、以て冕服(べんぶく)を共す。天子諸侯耕(たがや)す莫(な)きに非 ざるなり。王后(わうこう)〔ママ〕夫人蠶(さん)する莫(な)きに非ざるなり。身其の誠信(せいしん)を致す。誠信(せいしん)之れ盡(じん)と 謂ひ、盡(じん)之れ敬(けい)と謂ふ。敬(けい)盡(つく)して然る後に以て神明(しんめい)に事(つか)ふべし。此れ祭の道な り。〉

及時將祭,君子乃齊。齊之為言齊也,齊不齊以致齊者也。是以君子非有大事也,非有恭敬也,則不齊。不齊則於物無防也,嗜欲無止也。及其將齊也,防其邪物,訖其嗜欲,耳不聽樂。故《記》曰:「齊者不樂。」言不敢散其志也。心不苟慮,必依於道;手足不苟動,必依於禮。是故君子之齊也,專致其精明之德也。故散齊七日以定之,致齊三日以齊之。定之之謂齊。齊者,精明之至也。然後可以交於神明也。

〈NDLJP:1118535/271 時に及びて將(まさ)に祭(まつ)らんとすれば、君子(くんし)乃ち齊(さい)す。齊(さい)の言(こと)たる齊(せい)なり。齊(とゝの)はざる を齊(とゝの)へて以て齊(さい)を致すものなり。是の故に君子、大事(たいじ)あるに非ず、恭敬(きようけい)あるに 非ざれば、則ち齊(さい)せず。齊(さい)せざれば則ち物に於て防(ふせ)ぐなきなり。耆欲(しよく)止(とゞ)むるなき なり。其の將(まさ)に齊(さい)せんとするに及びてや、其の邪物(じやぶつ)を防(ふせ)ぎ、其の嗜欲(しよく)を訖(や)め、耳(みゝ)、 樂(がく)を聽(き)かず。故に記(き)に曰く、齊(さい)する者は樂(がく)せずと。敢て其志(こゝろざし)を散(さん)ぜざるを言ふ なり。心、苟(いやしく)も慮(はか)らず、必ず道に依(よ)る。手足(しゆそく)苟(いやしく)も動(うご)かず、必ず禮に依る。是の 故に君子の齊(さい)するや、專(もつぱ)ら其精明(せいめい)の徳(とく)を致すなり。故に散齊(さんさい)すること七日にし て以て之れを定(さだ)め、致齊(ちさい)すること三日にして以て之を齊(とゝの)ふ。之を定むる之れ齊(さい) と謂ふ。齊(さい)は精明(せいめい)の至(いたり)なり。然る後に以て神明(しんめい)に交(まじは)るべきなり。〉

是故,先期旬有一日。宮宰宿夫人,夫人亦散齊七日,致齊三日。君致齊於外,夫人致齊於內;然後會於大廟。君純冕立於阼,夫人副禕立於東房。君執圭瓚裸尸,大宗執璋瓚亞裸。及迎牲,君執紖,卿大夫從,士執芻。宗婦執盎從夫人薦涚水。君執鸞刀羞嚌,夫人薦豆;此之謂夫婦親之。

〈是の故に期(き)に 先(さき)だつこと旬有(じゆんいう)一日、宮宰(きうさい)、夫人を宿(しゆく)す。夫人も亦散齊(さんさい)すること七日、致齊(ちさい)す ること三日。君は外(ほか)に致齊(ちさい)し、夫人は内(うち)に致齊(ちさい)す。然る後に大廟(たいべう)に會(くわい)す。君、純(し) 冕(べん)して阼(そ)に立ち、夫人、副褘(ふくき)して東房(とうばう)に立つ。君、圭瓚(けいさん)を執(と)りて尸(し)に裸(くわん)し、大(たい) 宗(そう)、璋瓚(しやうさん)を執(と)りて亞裸(あくわん)す。牲(せい)を迎(むか)ふるに及びて、君、紖(ちん)を執(と)り、卿(けい)大夫(たいふ)從(したが)ひ、 士(し)、芻(すう)を執(と)り、宗婦(そうふ)、盎(あう)を執りて從(したが)ふ。夫人、涗水(せいすゐ)を薦(すゝ)む。君、鸞刀(らんたう)を執(と)りて 嚌(さい)を羞(すゝ)め、夫人豆(とう)を豆(すゝ)〔ママ〕む。此れを之れ夫婦(ふうふ)之を親(みづか)らすと謂ふ。〉

及入舞,君執干戚就舞位,君為東上;冕而總幹,率其群臣,以樂皇尸。是故,天子之祭也,與天下樂之。諸侯祭也,與竟內樂之;冕而總幹,率其群臣,以樂皇尸。此與竟內樂之之義也。

〈入りて舞(ま)ふに及 びて、君、干戚(かんせき)を執りて、舞位(ぶゐ)に就(つ)く。君は東上(とうじやう)たり。冕(べん)して干(かん)を總(と)り、其の羣(ぐん) 臣(しん)を率(ひき)ゐ、以て皇尸(くわうし)を樂ましむ。是の故に天子の祭(まつり)は、天下と之を樂み、諸侯 の祭(まつり)は、竟内(きやうだい)と之を樂(たのし)む。冕(べん)して干(かん)を總(と)り、其羣臣(ぐんしん)を率(ひき)ゐ、以て皇尸(くわうし)を樂(たのし)ま しむるは、此れ竟内(きやうだい)と之れを樂(たのし)むの義なり。〉

夫祭有三重焉:獻之屬,莫重於裸;聲,莫重於升歌;舞,莫重於武宿夜。此周道也。凡三道者,所以假於外而以增君子之志也。故與志進退;志輕則亦輕,志重則亦重。輕其志而求外之重也,雖聖人弗能得也。是故君子之祭也,必身自盡也,所以明重也。道之以禮,以奉三重,而薦諸皇尸。此聖人之道也。

〈NDLJP:1118535/272 夫れ祭(まつり)に三の重(おも)きもの有(あ)り。獻(けん)の屬(しよく)は裸(くわん)より重きは莫(な)く、聲(こゑ)は升歌(しようか)より重 きは莫(な)く、舞(まひ)は武宿夜(ぶしゆくや)より重(おも)きは莫し。此れ周道(しうだう)なり。凡そ三道(だう)は、外(ほか)を假(か)り て、以て君子の志を増(ま)す所以(ゆゑん)なり。故に志と進退(しんたい)す。志(こゝろざし)輕(かろ)ければ則ち亦輕(かろ)く、 志(こゝろざし)重(おも)ければ則ち亦重し。其志を輕(かろ)くして、外の重からんことを求(もと)むるは、聖人(せいじん) と雖(いへど)も得ること能はざるなり。是の故に君子の祭(まつり)は、必ず身自(みづか)ら盡(つく)すなり。重 きを明(あきら)かにする所以なり。之れを道(みちび)くに禮(れい)を以てし、以て三重(ぢゆう)を奉(ほう)じて諸(これ) を皇尸(くわうし)に薦(すゝ)む。此れ聖人の道なり。〉

夫祭有餕,餕者,祭之末也,不可不知也。是故,古之人有言曰:「善終者如始。」餕其是已。是故,古之君子曰:「尸亦餕鬼神之餘也,惠術也,可以觀政矣。」是故, 尸謖,君與卿四人餕。君起,大夫六人餕;臣餕君之餘也。大夫起,士八人餕;賤餕貴之餘也。士起,各執其具以出,陳於堂下,百官進,徹之;下餕上之餘也。凡餕之道,每變以眾,所以別貴賤之等,而興施惠之象也。是故以四簋黍見其修於廟中也。廟中者,竟內之象也。祭者,澤之大者也。是故,上有大澤,則惠必及下, 顧上先下後耳,非上積重而下有凍餒之民也。是故上有大澤,則民夫人待於下流,知惠之必將至也,由餕見之矣。故曰:「可以觀政矣。」

〈夫れ祭(まつり)に餕(しゆん)あり、餕(しゆん)は祭の末(すゑ)なり。知 らざるべからざるなり。是の故に古(いにしへ)の人言へること有り。曰く、終(をはり)を善(よ)くする 者は始(はじめ)の如しと。餕(しゆん)は其れ是れのみ、是の故に古(いにしへ)の君子曰く、尸(し)亦鬼神(きしん)の餘(よ) を餕(しゆん)するなり、惠術(けいじゆつ)なり、以て政(せい)を觀(み)るべし。是の故に尸(し)謖(た)てば、君、卿(けい)四人 と餕(しゆん)す。君起(た)てば、大夫六人餕(しゆん)す。臣、君の餘(よ)を餕(しゆん)するなり。大夫起(た)てば、士 八人餕(しゆん)す。賤(せん)、貴(き)の餘を餕(しゆん)するなり。士起(た)てば、各〻(おの〳〵)其具(ぐ)を執(と)りて以て出で、 堂下(だうか)に陳(つら)ね、百官(ひやくくわん)進みて之を徹(てつ)す。下(しも)、上(かみ)の餘を餕(しゆん)するなり。凡そ餕(しゆん)の道、 變ずる毎に衆(しう)を以てす。貴賤(きせん)の等(とう)を別(わ)けて、惠(けい)を施(ほどこ)すの象(しやう)を興(おこ)す所以なり。是 の故に四簋(き)黍(しよ)を以てするは、其の廟中(べうちう)に脩(あまね)きを見(しめ)すなり。廟中(べうちう)は竟内(きやうだい)の象(しやう)な り。祭は澤(たく)の大なる者なり。是の故に上(かみ)に大澤(だいたく)あれば、則ち惠(けい)必ず下(しも)に及ぶ。顧(おも) ふに上に先、下は後なるのみ。上、積重(せきぢゆう)して、下凍餒(とうたい)の民あるに非ざるなり。是 の故に上、大澤(だいたく)あれば、則ち民、夫人、下流(かりう)に待ちて、惠(けい)の必ず將(まさ)に至らんとす るを知るなり。餕に由りて之れを見(しめ)す。故に曰く、以て政を觀(み)るべしと。〉

夫祭之為物大矣,其興物備矣,順以備者也,其教之本與?是故,君子之教也,外則教之以尊其君長,內則教之以孝於其親。是故,明君在上,則諸臣服從;崇事宗廟社稷,則子孫順孝。盡其道,端其義,而教生焉。是故君子之事君也,必身行之。所不安於上,則不以使下;所惡於下,則不以事上。非諸人,行諸己,非教之道也。是故君子之教也,必由其本;順之至也,祭其是與?故曰:「祭者,孝之本也已。」

〈NDLJP:1118535/273 夫れ祭の物たる大なり。其の物を興(おこ)すこと備(そなは)る。順(じゆん)にして以て備るものな り。其れ教(をしへ)の本(もと)か。是の故に君子の教(をしへ)は、外は則ち之に教ふるに其君長(くんちやう)を尊(たふと) ぶを以てし、内は則ち之に教ふるに其親(おや)に孝(かう)なるを以てす。是の故に明君(めいくん)、上に 在れば、則ち諸臣(しよしん)服從(ふくじゆう)し、宗廟(そうべう)社稷(しやしよく)に崇事(すうじ)す。則ち子孫(しそん)順孝(じゆんかう)にして其道を盡し、 其義を端(たゞ)しくして、教(をしへ)生ず。是の故に君子の君に事(つか)ふるや、必ず身之を行(おこな)ふ。 上に安(やす)んぜざる所は、則ち以て下に使(つかひ)せしめず。下に惡(にく)む所は、則ち以て上に 事へず。諸(これ)を人に非(そし)りて、諸(これ)を己(おのれ)に行ふは、教(をしへ)の道に非ざるなり。是の故に 君子の教(をしへ)は、必ず其本(もと)に由(よ)る、順(じゆん)の至(いたり)なり。祭(まつり)は其れ是れか。故に曰く、 祭は教の本なるのみ。〉

夫祭有十倫焉:見事鬼神之道焉,見君臣之義焉,見父子之倫焉,見貴賤之等焉,見親疏之殺焉,見爵賞之施焉,見夫婦之別焉,見政事之均焉,見長幼之序焉,見上下之際焉。此之謂十倫。

〈NDLJP:1118535/274 夫れ祭(まつり)に十倫(りん)あり。鬼神(きしん)に事(つか)ふるの道を見(しめ)す、君臣の義を見(しめ)す、父子の倫(りん)を見(しめ) す、貴賤(きせん)の等(とう)を見(しめ)す、親疏(しんそ)の殺(せい)を見す、爵賞(しやくしやう)の施(し)を見す、夫婦(ふうふ)の別(べつ)を見す、政(せい) 事(じ)の均(きん)を見す、長幼(ちやうえう)の序(じよ)を見す、上下(しやうか)の際(さい)を見す。此れを之れ十倫(りん)と謂ふ。〉

鋪筵設同幾,為依神也。詔祝於室,而出於祊。此交神明之道也。

〈筵(えん) を鋪(し)き同几(どうき)を設(まう)くるは、神を依らしむるが爲めなり。室(しつ)に詔祝(せうしゆく)し、祊(ばう)に出づ、此 れ神明(しんめい)に交(まじは)るの道なり。〉

君迎牲而不迎尸,別嫌也。尸在廟門外則疑於臣,在廟中則全於君;君在廟門外則疑於君,入廟門則全於臣、全於子。是故,不出者,明君臣之義也。

〈君、牲(せい)を迎(むか)へて尸(し)を迎へざるは、嫌(けん)を別(わか)つなり。尸(し)、廟(べう) 門(もん)の外に在りては、則ち臣に疑(うたが)はる、廟中に在りては、則ち君に全(まつたく)し。君、廟 門の外に在りては、則ち君に疑(うたが)はる。廟門(べうもん)に入りては、則ち臣に全(まつた)く、子に全 し。是の故に出でざる者は、君臣の義(ぎ)を明(あきら)かにするなり。〉

夫祭之道,孫為王父尸。所使為尸者,於祭者子行也。父北面而事之,所以明子事父之道也。此父子之倫也。

〈夫れ祭(まつり)の道は、孫(そん)、王 父の尸(し)たり。尸(し)たらしむる所の者は、祭(まつ)る者に於ては子の行なり。父(ちゝ)北面(ほくめん)して之 れに事(つか)ふ、子、父に事ふるの道を明(あきら)かにする所以なり。此れ父子(ふし)の倫(りん)なり。〉

尸飲五,君洗玉爵獻卿;尸飲七,以瑤爵獻大夫;尸飲九,以散爵獻士及群有司。皆以齒,明尊卑之等也。

〈NDLJP:1118535/275 尸(し)、五を飮めば、君、玉爵(ぎよくしやく)を洗(あら)ひて卿(けい)に獻(けん)じ、尸七を飮めば瑤爵(ようしやく)を以て大夫 に獻(けん)じ、尸(し)九を飮めば、散爵(さんしやく)を以て士及び羣有司(ぐんいうし)に獻ず、皆齒(よはひ)を以てす、尊卑(そんび) の等を明かにするなり。〉

夫祭有昭穆。昭穆者,所以別父子、遠近、長幼、親疏之序而無亂也。是故,有事於大廟,則群昭群穆咸在而不失其倫。此之謂親疏之殺也。

〈夫れ祭に昭穆(せうぼく)あり、昭穆(せうぼく)は父子(ふし)遠近(ゑんきん)、長幼(ちやうえう)親疏(しんそ)の序(じよ)を別 けて、亂るゝ無からしむる所以なり。是の故に大廟(たいべう)に事あれば、則ち羣昭(ぐんせう)羣穆(ぐんぼく)咸(みな) 在り。而して其の倫(りん)を失はず。此れを之れ親疏(しんそ)の殺(さい)と謂ふなり。〉

古者明君,爵有德而祿有功;必賜爵祿於大廟,示不敢專也。故祭之日,一獻,君降立阼階之南;南鄉,所命北面,史由君右執策命之。再拜稽首,受書以歸,而舍奠於其廟。此爵賞之施也。

〈古者(いに(判読困難)へ)明君(めいくん)、有徳(いうとく) を爵(しやく)して有功(いうこう)を祿(ろく)するに、必ず爵祿(しやくろく)を大廟に賜ふ。敢て專(もつぱら)にせざるを示すな り。故に祭の日に一獻(けん)して、君降りて阼階(そかい)の南(みなみ)に立ちて南郷(なんきやう)し、命ずる所は北(ほく) 面(めん)す。史、君の右(みぎ)より、策(さく)を執(と)りて之れに命ず。再拜(さいはい)稽首(けいしゆ)して、書を受けて以て 歸り、而して其廟に舍奠(しやてん)す。此れ爵賞(しやくしやう)の施(し)なり。〉

君卷冕立於阼,夫人副禕立於東房。夫人薦豆執校,執醴授之執鐙。尸酢夫人執柄,夫人授尸執足。夫婦相授受,不相襲處,酢必易爵。明夫婦之別也。

〈君、卷冕(こんべん)して阼(そ)に立ち、夫人、 副褘(ふくき)して東房(とうばう)に立つ。夫人、豆(とう)を薦(すゝ)むるに校(かう)を執り、醴(れい)を執るひと之れを授(さづ)くる に鐙(とう)を執る。尸、夫人に酢(さく)するに柄(へい)を執り、夫人、尸(し)に受くるに足(あし)を執る。夫婦 相授受(じゆじゆ)するに、處に相(あひ)襲(よ)らずして、酢(さく)するに必ず爵(しやく)を易(か)ふ。夫婦の別を明(あきら)かに するに〔ママ〕り。〉

凡為俎者,以骨為主。骨有貴賤,殷人貴髀,周人貴肩,凡前貴於後。俎者,所以明祭之必有惠也。是故,貴者取貴骨,賤者取賤骨;貴者不重,賤者不虛,示均也。惠均則政行,政行則事成,事成則功立。功之所以立者,不可不知也。俎者,所以明惠之必均也。善為政者如此。故曰見政事之均焉。

〈凡そ爼(そ)に爲(つく)る者は、骨(こつ)を以て主と爲す。骨(こつ)に貴賤(きせん)あり、殷人(いんびと)は髀(ひ)を貴 び、周人は肩(けん)を貴ぶ。凡そ前は後(しりへ)より貴し、爼(そ)は祭の必ず惠(けい)あることを明(あきら)かに する所以なり。是の故に貴き者は貴骨(きこつ)を取り、賤(いや)しき者は賤骨(せんこつ)を取る。貴き者重 ぜず、賤(いや)しき者虚(むな)しくせざるは、均(ひと)しきを示すなり。惠(けい)均(ひと)しければ則ち政(せい)行(おこな)は る、政(せい)行(おこな)はるれば則ち事成る、事成れば則ち功(こう)立つ。功の立つ所以は、知らざる べからざるなり。爼(そ)は惠(けい)の必ず均(ひと)しきを明かにする所以なり。善く政を爲す者は 此(かく)の如し。故に曰く、政事の均(ひと)しきを見(しめ)すと。〉

凡賜爵,昭為一,穆為一。昭與昭齒,穆與穆齒,凡群有司皆以齒。此之謂長幼有序。

〈NDLJP:1118535/276 凡そ爵を賜ふに、昭(せう)一なり、穆(ぼく)一なり、昭(せう)は昭(せう)と齒(よはひ)し、穆(ぼく)は穆(ぼく)と齒す。凡そ羣有(ぐんいう) 司(し)は皆齒を以てす。此れを之れ長幼(ちやうえう)序(じよ)ありと謂ふ。〉

夫祭有畀煇、胞、翟、閽者,惠下之道也。唯有德之君為能行此。明足以見之,仁足以與之。畀之為言與也,能以其餘畀其下者也。煇者,甲吏之賤也;胞者,肉吏之賤者也;翟者,樂吏之賤者也;閽者,守門之賤者也。古者不使刑人守門,此四守者,吏之至賤者也。尸又至尊,以至尊既祭之末,而不忘至賤,而以其餘畀之。是故,明君在上,則竟內之民無凍餒者矣,此之謂上下之際。

〈夫れ祭(まつり)に煇(うん)胞(はう)を翟(てき)閽(こん)の者に 畁(あた)ふるあり、下(した)を惠(めぐ)むの道なり。唯(たゞ)有徳(いうとく)の君、能く此を行ふことを爲す、明(めい)以て 之れに見(しめ)すに足り、仁以て之に與(あた)ふるに足るなり。畁(ひ)の言たる與ふるなり、能く其 の餘を以て其の下(しも)に畁(あた)ふる者なり。煇(うん)は甲吏((判読困難)ふり)の賤(いや)しき者なり。胞(はう)は肉吏(にくり)の賤(いや)しき 者なり。翟(て(判読困難))は樂吏(がくり)の賤き者の〔ママ〕なり。閽(こん)は守門(しゆもん)の賤しき者なり。古者(いにしへ)刑人(けいじん)をして門 を守らしめず。此の四守(しゆ)は、吏(り)の至つて賤しき者なり。尸(し)又至尊(しそん)なり、至尊(しそん)既(すで)に 祭の末を以て、至賤(しせん)を忘(わす)れずして、其の餘を以て之れに畁(あた)ふ。是の故に明君(めいくん)上(かみ)に 在れば、則ち竟内(きやうだい)の民(たみ)凍餒(とうたい)の者なし。此れを之れ上下(しやうか)の際(さい)と謂ふ。〉

凡祭有四時:春祭曰礿,夏祭曰禘,秋祭曰嘗,冬祭曰烝。礿禘,陽義也;嘗烝,陰義也。禘者,陽之盛也;嘗者,陰之盛也。故曰:「莫重於禘嘗。」古者:於禘也,發爵賜服,順陽義也;於嘗也,出田邑,發秋政,順陰義也。故《記》曰:「嘗之日,發公室,示賞也。」草艾則墨,未發秋政,則民弗敢草也。

〈凡そ祭に四時(じ)あり、春の祭を礿(やく)と曰ひ、夏の祭を禘(てい)と曰ひ、秋の祭を嘗(しやう)と曰 ひ、冬の祭を烝(じよう)と曰ふ。礿(やく)禘(てい)は陽(やう)の義なり、嘗(しやう)烝(じよう)は陰(いん)の義なり。禘(てい)は陽(やう)の盛(さかん) なるなり。嘗(しやう)は陰(いん)の盛なるなり。故に曰く、禘(てい)嘗(しやう)より重きは莫(な)しと。古者(いにしへ)の禘(てい) に於て、爵を發して服を賜へるは、陽(やう)の義に順(したが)へるなり。嘗(しやう)に於て、田邑(でんいふ)を出 して、秋政(しうせい)を發せるは、陰の義に順(したが)へるなり。故に記に曰く、嘗(しやう)の日に公室(こうしつ)を 發(ひら)くは賞(しやう)を示すなり、草(くさ)艾(か)るべきときは則ち墨(ぼく)す、未だ秋聲(しうせい)〔ママ〕を發せざれば、則ち 民敢て草からず。〉

故曰:禘嘗之義大矣。治國之本也,不可不知也。明其義者,君也;能其事者,臣也。不明其義,君人不全;不能其事,為臣不全。夫義者,所以濟志也,諸德之發也。是故,其德盛者,其志厚;其志厚者,其義章;其義章者,其祭也敬。祭敬,則竟內之子孫莫不敬矣。是故,君子之祭也,必身親蒞之,有故則使人可也。雖使人也,君不失其義者,君明其義故也。其德薄者,其志輕,疑於其義;而求祭,使之必敬也,弗可得已。祭而不敬,何以為民父母矣?

〈故に曰く、禘(てい)嘗(しやう)の義は大なり、國を治むるの本なり。知らざ るべからざるなり。其の義を明かにする者は君なり、其の事を能くする者は臣な り。其義(ぎ)を明(あきら)かにせざれば、人に君たるに全(まつた)からず。其の事を能くせざれば、 臣たるに全からず。夫(か)の義は志(こゝろざし)を濟(な)す所以なり。諸徳(しよとく)の發なり。是の故に其 の徳、盛なる者は、其の志(こゝろざし)厚(あつ)し、其の志厚き者は、其の義(ぎ)章(あきらか)なり、其の義章(あきらか) なる者は、其の祭(まつ)るや敬(けい)す、祭に敬すれば則ち竟内(きやうだい)の子孫(しそん)、敢て敬せざるもの莫 し。是の故に君子の祭は、必ず身(み)親(みづか)ら之に涖(のぞ)む。故あれば、則ち人を使(せ)しむるも 可なり。人を使(せ)しむと雖も、君其の義を失(うしな)はざる者は、君其の義に明(あきら)かなるが故 なり。其の徳(とく)薄(うす)き者は、其の志(こゝろざし)輕(かろ)し、其義を疑ひて祭(まつり)之れをして必ず敬(けい)なら しめんことを求むるも、得(う)可(べ)からざるのみ。祭りて敬せざれば、何を以て民(たみ)の父(ふ) 母(ぼ)たらん。〉

夫鼎有銘。銘者,自名也。自名,以稱揚其先祖之美,而明著之後世者也。為先祖者,莫不有美焉,莫不有惡焉;銘之義,稱美而不稱惡。此孝子、孝孫之心也。唯賢者能之。銘者,論譔其先祖之有德善、功烈、勳勞、慶賞、聲名,列於天下,而酌之祭器,自成其名焉,以祀其先祖者也。顯揚先祖,所以崇孝也。身比焉,順也;明示後世,教也。夫銘者,一稱而上下皆得焉耳矣。是故,君子之觀於銘也,既美其所稱,又美其所為。為之者,明足以見之,仁足以與之,知足以利之;可謂賢矣。賢而勿伐,可謂恭矣。

〈NDLJP:1118535/277 夫れ鼎(てい)に銘(めい)あり、銘(めい)は自(みづか)ら名(な)づくるや、自(みづか)ら名(な)づけて以て其先祖(せんぞ)の美(び)を稱揚(しようやう) して之れを後世(こうせい)に明著(めいちよ)する者なり。先祖たる者は、美あらざる莫く、惡(あく)あらざる 莫し。銘(めい)の義(ぎ)、美を稱(しよう)して惡を稱(しよう)せず。此れ孝子(かうし)孝孫(かうそん)の心なり。唯(たゞ)賢者(けんしや)之を能(よ) くす。銘(めい)は其先祖の徳善(とくぜん)功烈(こうれつ)勳勞(くんらう)、慶賞(けいしやう)聲名(せいめい)あるを論譔(ろんせん)して、天下に列(れつ)し、而し て之れを祭器(さいき)に酌(く)み、自(みづか)ら其の名(めい)を成(な)し、以て其先祖を祀(まつ)る者なり。先祖を顯(あら)は し揚(あ)ぐるは、孝(かう)を崇(たふと)ぶ所以(ゆゑん)なり。身(み)、比(ひ)するは順(じゆん)なり、明(あきら)かに後世(こうせい)に示(しめ)すは教(をしへ) なり。夫れ銘(めい)は壹(ひと)たび稱(しよう)して上下皆(みな)得(う)る耳(のみ)。是の故に君子の銘(めい)を觀(み)るや、既(すで)に其 の稱(しよう)する所を美(び)とし、又(また)其の爲(つ)くる所を美(び)とす。之れを爲(つ)くる者、明(めい)以て之れを見(しめ) すに足り、仁(じん)以て之れを與(あた)ふるに足り、知(ち)以て之を利(り)するに足るは、賢(けん)と謂(い)ふ可 し。賢(けん)にして伐(ほこ)ること勿(な)きは、恭(きよう)と謂ふ可し。〉

故衛孔悝之鼎銘曰:「六月丁亥,公假於大廟。公曰:『叔舅!乃祖莊叔,左右成公。成公乃命莊叔,隨難於漢陽,即宮於宗周,奔走無射。啟右獻公。獻公乃命成叔,纂乃祖服。乃考文叔,興舊耆欲,作率慶士,躬恤衛國,其勤公家,夙夜不解,民咸曰休哉!』公曰:『叔舅!予女銘,若纂乃考服。』悝拜稽首曰:『對揚以辟之,勤大命施於烝彝鼎。』」此衛孔悝之鼎銘也。古之君子,論譔其先祖之美,而明著之後世者也。以比其身,以重其國家;如此。子孫之守宗廟社稷者:其先祖無美而稱之,是誣也;有善而弗知,不明也;知而弗傳,不仁也。此三者,君子之所恥也。

〈故に衞(ゑい)の孔悝(こうくわい)の鼎(てい)銘に曰く、六 月丁亥(ていがい)、公(こう)、大廟(たいべう)に假(いた)る。公曰く、叔舅(しゆくきう)、乃祖(だいそ)莊叔(さうしゆく)、成公(せいこう)に左右(さいう)す。成公(せいこう)乃(すなは)ち 莊叔(さうしゆく)に命(めい)じて、難(だん)に漢陽(かんやう)に隨(したが)ひ、宮(きう)に宗周(そうしう)に即(つ)かしめ、奔走(ほんそう)射(いと)ふこと無し。獻(けん) 公(こう)を啓(ひら)き右(たす)く。獻公(けんこう)乃ち成叔(せいしゆく)に命(めい)じて、乃祖(だいそ)の服(ふく)を纂(つ)がしむ。乃考(だいかう)文叔(ぶんしゆく)、舊(きう)耆(し) 欲(よく)を興(おこ)し、作(た)ちて慶士(けいし)に率(したが)ひ、躬(みづか)ら衞國(ゑいこく)を恤(うれ)へて、其れ公家(こうか)に勤(つと)めたり、夙夜(しゆくや) 解(おこた)らず。民咸(みな)曰く、休(よ)いなか〔ママ〕と。公曰く、叔舅(しゆくきう)、女(なんぢ)に銘(めい)を予(あた)ふ、若(なんぢ)乃考(だいかう)の服(ふく)を纂(つ) げと。悝(くわい)拜(はい)稽首(けいしゆ)して曰く、對(たい)揚(やう)して以て之を辟(あきら)かにし、大命(たいめい)を勤(つと)めて、烝(じよう)の彜鼎(ゐてい) に施(あらは)さんと。此れ衞(ゑい)の孔悝(こうくわい)の鼎銘(ていめい)なり。古(いにしへ)の君子、其先祖(せんぞ)の美(び)を論譔(ろんせん)して、 明(あきら)かに之を後世(こうせい)に著(あら)せる者なり。以て其身を比し、以て其國家を重んずること 此(かく)の如し。子孫(しそん)の宗廟(そうべう)社稷(しやしよく)を守(まも)る者、其先祖美なくして之れを稱(しよう)するは是れ誣(ふ) なり、善ありて知らざるは、不明(ふめい)なり、知りて傳(つた)へざるは、不仁(ふじん)なり。此の三の 者は、君子の恥(は)づる所なり。〉

昔者,周公旦有勳勞於天下。周公既沒,成王、康王追念周公之所以勳勞者,而欲尊魯,故賜之以重祭。外祭,則郊社是也;內祭,則大嘗禘是也。夫大嘗禘,升歌《清廟》,下而管《象》;朱幹玉戚,以舞《大武》;八佾,以舞《大夏》。此天子之樂也。康周公,故以賜魯也。子孫纂之,至於今不廢,所以明周公之德而又以重其國也。

〈昔者(むかし)周公旦(しうこうたん)天下(てんか)に勳勞(くん(判読困難)う)あり。周公(しうこう)既(すで)に沒(ぼつ)す、成王(せいわう) 康王(かうわう)、周公(しうこう)の勳勞(くんらう)せる所以の者を追念(つゐねん)して、魯(ろ)を尊(たふと)ばんと欲(ほつ)す。故に之に賜(たま)ふ に重祭(ぢゆうさい)を以てせり。外祭(ぐわいさい)は則ち郊社(かうしや)是れなり。内祭(だいさい)は則ち大嘗禘(たいしやうてい)是れなり。 夫の大嘗禘(たいしやうてい)に、清廟(せいべう)に升歌(しようか)し、下(くだ)りて管(くわん)象(しやう)し、朱干(しゆかん)玉戚(ぎよくせき)、以て大武(たいぶ)を舞(まは)し、 八佾(いつ)以て大夏(たいか)を舞(まは)すは、此れ天子の樂(がく)なり。周公(しうこう)を康(ほ)む、故に以て魯(ろ)に賜(たま)ふなり。 子孫(しそん)之れを纂(つ)ぎて、今に至るまで廢(はい)せず。周公の徳(とく)を明(あきら)かにし、又(また)以て其國を 重(おも)んずる所以なり。〉

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1931年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。