古者周天子之官,有庶子官。庶子官職諸侯、卿、大夫、士之庶子之卒,掌其戒令,與其教治;別其等,正其位。國有大事,則率國子而致於大子,唯所用之。若有甲兵之事,則授之以車甲,合其卒伍,置其有司;以軍法治之,司馬弗正。凡國之政事,國子存游卒,使之修德學道;春合諸學,秋合諸射,以考其藝而進退之。
〈訳:NDLJP:1118535/351 古者周の天子の官に、庶子の官あり。庶子の官は諸侯卿大夫士の庶子の卒
を職し、其戒令と其教治とを掌り、其等を別け、其位を正す。國に大事有れ
ば、則ち國子を率ゐて、大子に致す。唯之を用ふる所のまゝなり。若し甲兵の事
有れば、則ち之れに授くるに車甲を以てし、其卒伍を合し、其有司を置き、軍法
を以て之を治む。司馬正さず。凡そ國の政事には、國子、游卒に存し、之をして
徳を脩め道を學ばしめ、春は諸を學に合し、秋は諸を射に合し、以て其藝を考へ
て、之を進退す。〉
諸侯燕禮之義:君立阼階之東南,南鄉爾;卿,大夫皆少進,定位也。君席阼階之上,居主位也;君獨升立席上,西面特立,莫敢適之義也。
〈諸侯、燕禮の義、君は阼階の東南に立つ、南郷して卿に爾く、大夫皆少しく
進む、位を定むるなり。君、阼階の上に席するは、主位に居るなり。君獨り升り
て席上に立ち、西面して特り立てば、敢て適する莫きの義なり。〉
設賓主,飲酒之禮也。使宰夫為獻主,臣莫敢與君亢禮也。不以公卿為賓,而以大夫為賓,為疑也,明嫌之義也。賓入中庭,君降一等而揖之,禮之也。
〈賓主を設くる
は飮酒の禮なり。宰夫をして獻主たらしむるは、臣敢て君と亢禮すること莫けれ
ばなり。公卿を以て賓と爲さずして、大夫を以て賓と爲すは、疑の爲めなり、
嫌を明にするの義なり。賓、中庭に入れば、君一等を降りて之を揖するは、之を
禮するなり。〉
君舉旅於賓、及君所賜爵,皆降再拜稽首,升成拜;明臣禮也。君答拜之,禮無不答;明君上之禮也。臣下竭力盡能以立功於國,君必報之以爵祿,故臣下皆務竭力盡能以立功,是以國安而君寧。禮無不答,言上之不虛取於下也。上必明正道以道民,民道之而有功,然後取其什一,故上用足而下不匱也,是以上下和親而不相怨也。和寧,禮之用也,此君臣上下之大義也。故曰:「燕禮者,所以明君臣之義也。」
〈君、旅を賓に擧げ、及び君、爵を賜ふ所には皆降りて再拜稽首し、
升りて拜を成すは、臣の禮を明かにするなり。君之に答拜す、禮に答へざるな
し、君上の禮を明かにするなり。臣下力を竭し能を盡し、以て功を國に立
つれば、君必ず之れに報ずるに爵祿を以てす。故に臣下皆務めて力を竭し能を
盡し、以て功を立つ。是を以て國安くして君寧し、禮答へざるなきは、上の虚
しく下に取らざるを言ふなり。上必ず正道を明かにして以て民を道く。民之を
道きて功あり。然る後に其什が一を取る。故に上の用足りて、下匱しからず。
是を以て上下和親して、相怨みず。和寧は禮の用なり。此れ君臣上下の大義な
り。故に曰く、燕禮は君臣の義を明かにする所以なり。〉
席,小卿次上卿,大夫次小卿,士庶子以次就位於下。獻君,君舉旅行酬而后獻卿,卿舉旅行酬而后獻大夫,大夫舉旅行酬而后獻士,士舉旅行酬而後獻庶子。俎豆、牲體、薦羞,皆有等差,所以明貴賤也。
〈NDLJP:1118535/352 席、小卿は上卿に次ぎ、大夫は小卿に次ぎ、士、庶子は次を以て位に下に就
き、君に獻ず。君、旅を擧げ酬を行ひて、而して后に卿に獻ず。卿、旅を擧げ酬を
行ひて、而して后に大夫に獻ず。大夫、旅を擧げ酬を行ひて、而して后に士に
獻ず。士、旅を擧げ酬を行ひて、而して后〔ママ〕に庶子に獻ず。俎豆牲體薦羞、皆等差
あり、貴賤を明かにする所以なり。〉
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