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禮記/深衣


古者深衣蓋有製度,以應規、矩、繩、權、衡。

〈訳:NDLJP:1118535/331 いにしへ深衣しんいけだ制度せいどあり、以てじようけんかうに應ず、〉

短毋見膚,長毋被土。續衽,鉤邊,要縫半下。袼之高下,可以運肘;袂之長短,反詘之及肘。帶,下毋厭髀,上毋厭肋,當無骨者。

みじかきもあらはすことなか れ、長きもおほふことなかれ、じんつゞいでへんこうす。こしぬひしもなかばす、わき高下かうげは、以てひぢめぐらす可くす。そで長短ちやうたんは、之を反詘はんくつしてひぢに及ぶべく、おびしもあつすることく、かみむねママあつすることく、ほねなき者に當るべし、〉

製十有二幅以應十有二月,袂圜以應規,曲袷如矩以應方,負繩及踝以應直,下齊如權衡以應平。故規者,行舉手以為容;負繩抱方者,以直其政,方其義也。故 《易》曰:「坤六二之動,直以方也。」下齊如權衡者,以安誌而平心也。五法已施,故聖人服之。故規矩取其無私,繩取其直,權衡取其平,故先王貴之。故可以為文,可以為武,可以擯相,可以治軍旅,完且弗費,善衣之次也。

〈十有 二ふくを制して、以て十有二月に應ず。そでゑんにして以てに應じ、曲袷きよくかふの如 くにして、以てはうに應ず。負繩ふじようくわに及び、以てちよくに應ず。しもぬひめけんかうの如 く、以てへいに應ず。故には行くに手をげて以てかたちを爲す。負繩ふじようはういだく は、以て其せいなほくし、其はうにするなり。故にえきに曰く、こん六二りくじどうちよくにして以てはうなりと。しもぬひめけんかうの如きは、以てこゝろやすんじてこゝろたひらにす るなり。五法すでほどこす。故に聖人せいじん之を服す。故には其のわたくしなきに取り、 じようは、其ちよくに取り、けんかうは其へいに取る。故に先王之をたふとぶ。故に以て文と爲す 可く、以てと爲す可く、以てひんしやうす可く、以て軍旅ぐんりよをさむ可し。まつたくしてかつ つひえず、善衣ぜんいつぎなり。〉

具父母大父母,衣純以繢;具父母,衣純以青。如孤子,衣純以素。純袂、緣、純邊,廣各寸半。

〈父母大父母たいふぼそなはるときは、じゆんくわいを以てす。父母 そなはるときは、じゆんせいを以てす。孤子こしの如きは、じゆんを以てす。そでえんじゆんし、へんじゆんするに、ひろ各〻おの寸半すんはん。〉

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1931年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。