古者深衣蓋有製度,以應規、矩、繩、權、衡。
〈訳:NDLJP:1118535/331 古者深衣、蓋し制度あり、以て規矩繩權衡に應ず、〉
短毋見膚,長毋被土。續衽,鉤邊,要縫半下。袼之高下,可以運肘;袂之長短,反詘之及肘。帶,下毋厭髀,上毋厭肋,當無骨者。
〈短きも膚を見すこと毋
れ、長きも土を被ふこと毋れ、衽を續いで邊を鉤す。要の縫は下に半す、袼の
高下は、以て肘を運らす可くす。袂の長短は、之を反詘して肘に及ぶべく、帶は
下、髀を厭すること毋く、上、脇〔ママ〕を厭すること毋く、骨なき者に當るべし、〉
製十有二幅以應十有二月,袂圜以應規,曲袷如矩以應方,負繩及踝以應直,下齊如權衡以應平。故規者,行舉手以為容;負繩抱方者,以直其政,方其義也。故 《易》曰:「坤六二之動,直以方也。」下齊如權衡者,以安誌而平心也。五法已施,故聖人服之。故規矩取其無私,繩取其直,權衡取其平,故先王貴之。故可以為文,可以為武,可以擯相,可以治軍旅,完且弗費,善衣之次也。
〈十有
二幅を制して、以て十有二月に應ず。袂は圜にして以て規に應じ、曲袷は矩の如
くにして、以て方に應ず。負繩、踝に及び、以て直に應ず。下の齊權衡の如
く、以て平に應ず。故に規は行くに手を擧げて以て容を爲す。負繩、方を抱く
は、以て其政を直くし、其義を方にするなり。故に易に曰く、坤の六二の動は
直にして以て方なりと。下の齊權衡の如きは、以て志を安んじて心を平にす
るなり。五法已に施す。故に聖人之を服す。故に規矩は其の私なきに取り、
繩は、其直に取り、權衡は其平に取る。故に先王之を貴ぶ。故に以て文と爲す
可く、以て武と爲す可く、以て擯相す可く、以て軍旅を治む可し。完くして且
費えず、善衣の次なり。〉
具父母大父母,衣純以繢;具父母,衣純以青。如孤子,衣純以素。純袂、緣、純邊,廣各寸半。
〈父母大父母具はるときは、衣の純は繢を以てす。父母
具はるときは、衣の純は青を以てす。孤子の如きは、衣の純は素を以てす。袂の
縁を純し、邊を純するに、廣さ各〻寸半。〉
| この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
|
| 原文:
|
この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse
|
| 翻訳文:
|
Public domainPublic domainfalsefalse
|