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禮記/服問

《傳》曰:「有從輕而重」,公子之妻為其皇姑。「有從重而輕」,為妻之父母。「有從無服而有服」,公子之妻為公子之外兄弟。「有從有服而無服」,公子為其妻之父母。《傳》曰:「母出,則為繼母之黨服;母死,則為其母之黨服。」為其母之黨服,則不為繼母之黨服。

〈訳:NDLJP:1118535/324 傳(でん)に曰く、輕(かろ)きに從(したが)つて重くするあり、公子の妻(さい)、其の皇姑(くわうこ)の爲にするなり、 重きに從(したが)つて輕(かろ)くするあり、妻(さい)の父母の爲にするなり。服なきに從(したが)つて服ある 有り、公子の妻(さい)、公子の外兄弟(ぐわいけいてい)の爲にするなり。服あるに從(したが)つて服なき有り、 公子、其の妻(さい)の父母の爲にするなり。傳(でん)に曰く、母(はゝ)出(いだ)さるれば則ち繼母(けいぼ)の黨(たう)の 爲めに服し、母死すれば則ち其母(ぼ)の黨(たう)の爲めに服す。其母の黨(たう)の爲めに服すれば 則ち繼母(けいぼ)の黨(たう)の爲に服せず。〉

三年之喪,既練矣,有期之喪,既葬矣,則帶其故葛帶,絰期之絰,服其功衰。有大功之喪,亦如之。小功,無變也。

〈三年の喪(も)既に練(れん)して、期(き)の喪(も)あれば、既に葬(はうむ)りて 則ち其故(もと)の葛帶(かつたい)を帶(たい)し、期の絰(てつ)を絰(てつ)して、其の功衰(こうさい)を服す。大功(たいこう)の喪(も)あるも亦之(かく) の如し。小功(せうこう)は變(へん)ずる無きなり。〉

麻之有本者,變三年之葛。既練,遇麻斷本者,於免,絰之;既免,去絰。每可以絰必絰,既絰,則去之。

〈麻(ま)の本ある者は、三年の葛(かつ)を變ず。既に練(れん)して 麻(ま)の本(もと)を斷(た)つ者に遇(あ)へば、免(ぶん)するときに於て之れを絰(てつ)す。免(ぶん)を既(を)ふれば絰(てつ)を去(す)つ、 以て絰(てつ)す可き毎(ごと)に必ず絰(てつ)す。絰(てつ)を既(を)ふれば則ち之れを去(す)つ。〉

小功不易喪之練冠,如免,則絰思緦小功之絰,因其初葛帶。緦之麻,不變小功之葛;小功之麻,不變大功之葛。以有本為稅。

〈小功は喪(も)の練冠(れんくわん)を易 へず。如(も)し免(ぶん)すれば則ち其緦(し)小功(せうこう)の絰(てつ)を絰(てつ)し、其の初(はじめ)の葛帶(かつたい)に因る。緦(し)の麻(ま)は、 小功(せうこう)の葛(かつ)を變ぜず。小功の麻(ま)は、大功の葛(かつ)を變ぜず。本(もと)あるを以て税(たい)と爲す。〉

殤長、中,變三年之葛。終殤之月算,而反三年之葛。是非重麻,為其無卒哭之稅。下殤則否。

〈殤(しやう) の長(ちやう)中(ちう)に、三年の葛(かつ)を變じ、殤(しやう)の月算(げつさん)を終(を)へて、三年の葛(かつ)に反(かへ)る。是れ麻(ま)を重(おも) んずるに非ず。其卒哭(そつこく)の税(たい)なきが爲なり。下殤(かしやう)は則ち否(しか)らず。〉

君為天子三年,夫人如外宗之為君也。世子不為天子服。君所主,夫人、妻、大子適婦。大夫之適子為君,夫人,大子,如士服。

〈NDLJP:1118535/325 君は天子の爲めに三年、夫人(ふじん)は外宗(ぐわいそう)の君の爲にするが如し。世子は天子の爲 めに服せず。君の主たる所は夫人(ふじん)妻(さい)、大子(たいし)、適婦(てきふ)。大夫の適子(てきし)、君夫人、 大子の爲にすること士(し)の服の如し。〉

君之母,非夫人,則群臣無服。唯近臣及仆驂乘從服,唯君所服,服也。公為卿大夫錫衰以居,出亦如之。當事則弁絰。大夫相為,亦然。為其妻,往則服之,出則否。

〈君の母、夫人(ふじん)に非ざれば、則ち羣臣(ぐんしん)服なし。 唯(たゞ)近臣及び僕(ぼく)驂乘(さんじよう)從(したが)つて服す。唯(たゞ)君の服する所の服なり。公(こう)、卿(けい)大夫(たいふ)の爲め に、錫衰(せきさい)して以て居る、出づるも亦(また)之(かく)の如し、事に當れば則ち弃絰(べんてつ)〔ママ〕す。大夫相(あひ)爲(た) めにするも亦(また)然り。其妻(さい)の爲にするには、往(ゆ)けば則ち之を服す、出づるときは則ち 否(しか)らず。〉

凡見人無免絰,雖朝於君,無免絰。唯公門有稅齊衰。《傳》曰:「君子不奪人之喪,亦不可奪喪也。」《傳》曰:「罪多而刑五,喪多而服五,上附下附列也。」

〈凡そ人を見るときは、絰(てつ)を免(はな)つこと無し。君に朝すと雖も、絰(てつ)を免(はな) つことなし。唯(たゞ)公門には齊衰(しさい)を税(ぬ)ぐことあり。傳(でん)に曰く、君子は人の喪(も)を奪(うば)はず、 亦(また)喪(も)を奪(うば)はる可からざるなり。傳(でん)に曰く、罪(つみ)は多けれども刑(けい)は五、喪(も)は多けれ ども服は五と、上附(じやうふ)下附(かふ)列(ひと)しきなり。〉

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1931年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1931年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。