《傳》曰:「有從輕而重」,公子之妻為其皇姑。「有從重而輕」,為妻之父母。「有從無服而有服」,公子之妻為公子之外兄弟。「有從有服而無服」,公子為其妻之父母。《傳》曰:「母出,則為繼母之黨服;母死,則為其母之黨服。」為其母之黨服,則不為繼母之黨服。
〈訳:NDLJP:1118535/324 傳に曰く、輕きに從つて重くするあり、公子の妻、其の皇姑の爲にするなり、
重きに從つて輕くするあり、妻の父母の爲にするなり。服なきに從つて服ある
有り、公子の妻、公子の外兄弟の爲にするなり。服あるに從つて服なき有り、
公子、其の妻の父母の爲にするなり。傳に曰く、母出さるれば則ち繼母の黨の
爲めに服し、母死すれば則ち其母の黨の爲めに服す。其母の黨の爲めに服すれば
則ち繼母の黨の爲に服せず。〉
三年之喪,既練矣,有期之喪,既葬矣,則帶其故葛帶,絰期之絰,服其功衰。有大功之喪,亦如之。小功,無變也。
〈三年の喪既に練して、期の喪あれば、既に葬りて
則ち其故の葛帶を帶し、期の絰を絰して、其の功衰を服す。大功の喪あるも亦之
の如し。小功は變ずる無きなり。〉
麻之有本者,變三年之葛。既練,遇麻斷本者,於免,絰之;既免,去絰。每可以絰必絰,既絰,則去之。
〈麻の本ある者は、三年の葛を變ず。既に練して
麻の本を斷つ者に遇へば、免するときに於て之れを絰す。免を既ふれば絰を去つ、
以て絰す可き毎に必ず絰す。絰を既ふれば則ち之れを去つ。〉
小功不易喪之練冠,如免,則絰思緦小功之絰,因其初葛帶。緦之麻,不變小功之葛;小功之麻,不變大功之葛。以有本為稅。
〈小功は喪の練冠を易
へず。如し免すれば則ち其緦小功の絰を絰し、其の初の葛帶に因る。緦の麻は、
小功の葛を變ぜず。小功の麻は、大功の葛を變ぜず。本あるを以て税と爲す。〉
殤長、中,變三年之葛。終殤之月算,而反三年之葛。是非重麻,為其無卒哭之稅。下殤則否。
〈殤
の長中に、三年の葛を變じ、殤の月算を終へて、三年の葛に反る。是れ麻を重
んずるに非ず。其卒哭の税なきが爲なり。下殤は則ち否らず。〉
君為天子三年,夫人如外宗之為君也。世子不為天子服。君所主,夫人、妻、大子適婦。大夫之適子為君,夫人,大子,如士服。
〈NDLJP:1118535/325 君は天子の爲めに三年、夫人は外宗の君の爲にするが如し。世子は天子の爲
めに服せず。君の主たる所は夫人妻、大子、適婦。大夫の適子、君夫人、
大子の爲にすること士の服の如し。〉
君之母,非夫人,則群臣無服。唯近臣及仆驂乘從服,唯君所服,服也。公為卿大夫錫衰以居,出亦如之。當事則弁絰。大夫相為,亦然。為其妻,往則服之,出則否。
〈君の母、夫人に非ざれば、則ち羣臣服なし。
唯近臣及び僕驂乘從つて服す。唯君の服する所の服なり。公、卿大夫の爲め
に、錫衰して以て居る、出づるも亦之の如し、事に當れば則ち弃絰〔ママ〕す。大夫相爲
めにするも亦然り。其妻の爲にするには、往けば則ち之を服す、出づるときは則ち
否らず。〉
凡見人無免絰,雖朝於君,無免絰。唯公門有稅齊衰。《傳》曰:「君子不奪人之喪,亦不可奪喪也。」《傳》曰:「罪多而刑五,喪多而服五,上附下附列也。」
〈凡そ人を見るときは、絰を免つこと無し。君に朝すと雖も、絰を免
つことなし。唯公門には齊衰を税ぐことあり。傳に曰く、君子は人の喪を奪はず、
亦喪を奪はる可からざるなり。傳に曰く、罪は多けれども刑は五、喪は多けれ
ども服は五と、上附下附列しきなり。〉
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