斬衰,括發以麻;為母,括發以麻,免而以布。齊衰,惡笄以終喪。男子冠而婦人笄,男子免而婦人髽。其義:為男子則免,為婦人則髽。苴杖,竹也;削杖,桐也。祖父卒,而後為祖母后者三年。為父母,長子稽顙。大夫吊之,雖緦必稽顙。婦人為夫與長子稽顙,其餘則否。男主必使同姓,婦主必使異姓。為父後者為出母無服。親親,以三為五,以五為九。上殺,下殺,旁殺,而親畢矣。王者禘其祖之所自出,以其祖配之,而立四廟。庶子王,亦如之。別子為祖,繼別為宗,繼禰者為小宗。有五世而遷之宗,其繼高祖者也。是故,祖遷於上,宗易於下。尊祖故敬宗,敬宗所以尊祖禰也。庶子不祭祖者,明其宗也。庶子不為長子斬,不繼祖與禰故也。庶子不祭殤與無後者,殤與無後者從祖祔食。庶子不祭禰者,明其宗也。親親尊尊長長,男女之有別,人道之大者也。
〈訳:NDLJP:1118535/184 斬衰には括髮するに麻を以てす。母の爲には括髮するに麻を以てし、免すると
きは布を以てす。齊衰には惡笄して以て喪を終ふ。男子冠するときは、婦人
笄し、男子免するときは婦人髽す。其の義男子たれば則ち免し、婦人たれば則ち髽
す。苴杖は竹なり、削杖は桐なり。祖父卒して、而る后に祖母の後たる者は
三年す。父母、長子の爲に稽顙す。大夫之を弔せば、緦と雖も必ず稽顙す。婦人
は夫と長子との爲に稽顙す。其の餘は則ち否せず。男の主は必ず同姓を使せ
しめ、婦の主は必ず異姓を使せしむ。父の後たる者は出母の爲に服なし。
親を親とするは、三を以て五と爲し、五を以て九と爲す。上殺下殺旁殺して親畢
く。
王者其の祖の自りて出でし所を禘し、其の祖を以て之に配し、而して四廟を立
つ。庶子の王たるも、亦之の如くす。別子を祖と爲す、別に繼ぐを宗となし、
禰に繼ぐを小宗となす。五世にして還〔ママ〕るの宗あり、其の高祖に繼ぐ者なり、是故
に祖は上に遷り、宗は下に易る。祖を尊ぶが故に宗を敬す。宗を敬するは祖
禰を尊ぶ所以なり。庶子祖を祭らざる者は、其宗を明にするなり。庶子、
長子の爲めに斬せざるは、祖と禰とに繼がざるが故なり。庶子は殤と後なき者
とを祭らず。殤と後なき者とは、祖に從ひて祔食す。庶子、禰を祭らざるは、
其の宗を明にするなり。親を親み尊を尊び長を長とし、男女の別あるは、
人道の大なる者なり。〉
從服者,所從亡則已。屬從者,所從雖沒也服。妾從女君而出,則不為女君之子服。禮不王不禘。世子不降妻之父母;其為妻也,與大夫之適子同。父為士,子為天子諸侯,則祭以天子諸侯,其尸服以士服。父為天子諸侯,子為士,祭以士,其尸服以士服。婦當喪而出,則除之。為父母喪,未練而出,則三年。既練而出,則已。未練而反,則期;既練而反,則遂之。
〈從ひて服する者は、從ふ所亡ければ則ち已む。屬從
の者は、從ふ所沒すと雖も服す、妾女君に從ひて出さるれば、則ち女君の子
の爲めに服せず。禮王たらずんば禘せず。世子妻の父母を降さず。其の妻
の爲にするや、大夫の適子と同じ。父、士たり、子、天子諸侯たれば、則ち祭
るに天子諸侯を以てし、其の尸の服は士服を以てす。父、天子諸侯たり、子、
士たれば、祭るに士を以てし、其の尸の服は士服を以てす。婦喪に當りて出
さるれば、則ち之を除く。父母の喪の爲めに、未だ練せずして出さるれば則ち三
年す。既に練して出さるれば則ち已む。未だ練せずして反れば則ち期す、既に練
して反れば、則ち之を遂ぐ。〉
再期之喪,三年也;期之喪,二年也。九月七月之喪,三時也;五月之喪,二時也;三月之喪,一時也。故期而祭,禮也;期而除喪,道也。祭不為除喪也。三年而後葬者必再祭,其祭之間不同時而除喪。大功者主人之喪,有三年者,則必為之再祭。朋友,虞祔而已。士妾有子,而為之緦,無子則已。生不及祖父母諸父昆弟,而父稅喪,己則否。降而在緦小功者,則稅之。為君之父母、妻、長子,君已除喪而後聞喪,則不稅。近臣,君服斯服矣;其餘,從而服,不從而稅。君雖未知喪,臣服已。
〈NDLJP:1118535/185 再期の喪は三年なり、期の喪は二年なり、九月七月の喪は三時なり、五月の喪
は二時なり、三月の喪は一時なり、故に期にして祭るは禮なり、期にして喪を除
くは道なり。祭は喪を除くが爲めならざるなり、三年にして后〔ママ〕に葬る者は、必
ず再び祭る。其の祭の間、時を同じくせずして喪を除く。大功の者人の喪に
主たるとき三年の者あれば、則ち必ず之が爲めに再び祭る、朋友には虞祔するの
み。士の妾は子あれば、之れが爲めに緦し、子無ければ則ち已む。生れて祖
父母諸父昆弟に及ばずして、父は税喪し己は則ち否せず。
君の父母、妻、長子の
爲めには、君已に喪を除きて而して后〔ママ〕に喪を聞けば、則ち税せず。
降りて緦小功
に在る者には、則ち之に税す。
近臣は君服せば斯に服す、其の餘は從ひて服し、
從ひて税せず。君未だ喪を知らずと雖も、臣は服するのみ。〉
虞,杖不入於室;祔,杖不升於堂。為君母后者,君母卒,則不為君母之黨服。绖殺五分而去一,杖大如绖。妾為君之長子與女君同。除喪者,先重者;易服者,易輕者。無事不辟廟門。哭皆於其次。復與書銘,自天子達於士,其辭一也。男子稱名,婦人書姓與伯仲,如不知姓則書氏。
〈虞には杖、室に
入らず、祔には杖、堂に升らず。君母の後〔ママ〕たる者、君母卒すれば、則ち君母の
黨の爲めに服せず。絰の殺は五分にして一を去る。杖の大さ絰の如し。妾
君の長子の爲めにするは、女君と同じ。
NDLJP:1118535/186 喪を除く者重き者を先にし、服を易ふる者輕き者を易ふ。事無ければ廟門を
辟かず。哭皆其の次に於てす。復と書銘とは、天子より士に達し、其の辭一
なり。男子には名を稱し、婦人には姓と伯仲とを書す、如し姓を知らざれば則ち
氏を書す。〉
斬衰之葛與齊衰之麻同。齊衰之葛與大功之麻同。麻同,皆兼服之。報葬者報虞,三月而後卒哭。父母之喪偕,先葬者不虞祔,待後事。其葬,服斬衰。
〈斬衰の葛は、齊衰の麻と同じ。齊衰の葛は、大功の麻と同じ。麻皆
之れを兼ね服す。報く葬る者は報く虞す。三月にして后〔ママ〕に卒哭す。父母の喪
偕なるときは先づ葬る者は虞祔せず。後事を待つ。其の葬には斬衰を服す。〉
大夫降其庶子,其孫不降其父。大夫不主士之喪。為慈母之父母無服。夫為人後者,其妻為舅姑大功。士祔於大夫則易牲。繼父不同居也者;必嘗同居。皆無主後。同財而祭其祖禰為同居;有主後者為異居。哭朋友者於門外之右南面。祔葬者不筮宅。士大夫不得祔於諸侯,祔於諸祖父之為士大夫者,其妻祔於諸祖姑,妾祔於妾祖姑;亡則中一以上而祔。祔必以其昭穆。諸侯不得祔於天子,天子、諸侯、大夫可以祔於士。
〈大夫は其の庶子に降す、其の孫は其の父を降さず。大夫は士の喪に主たらず。
慈母の父母の爲に服無し。夫、人の後たる者は、其妻舅姑の爲に大功す。
士、大夫に祔せば則ち牲を易ふ。繼父の同居せざる者とは、必ず嘗て同居せ
るなり。皆主後なく、財を同じくして其の祖禰を祭るを、同居と爲す。主後ある
者を異居と爲す。朋友を哭するには、門外の右に於て南面す。祔葬する者は
宅を筮せず。士大夫は諸侯に祔するを得ず。諸祖父の士大夫たる者に祔す。其
の妻は諸祖姑に祔し、妾は妾の祖姑に祔し、亡ければ則ち一を中て以て上りて祔
す。祔するに必ず其の昭穆を以てす、諸侯は天子に祔するを得ず、天子、諸侯、
大夫は、以て士に祔す可し。〉
為母之君母,母卒則不服。宗子,母在為妻禫。為慈母后者,為庶母可也,為祖庶母可也。為父母、妻、長子禫。慈母與妾母,不世祭也。丈夫冠而不為殤,婦人笄而不為殤。為殤後者,以其服服之。久而不葬者,唯主喪者不除;其餘以麻終月數者,除喪則已。箭笄終喪三年。齊衰三月與大功同者,繩屨。練,筮日筮尸,視濯,皆要绖杖繩屨。有司告具,而後去杖。筮日筮尸,有司告事畢而後杖,拜送賓。大祥,吉服而筮尸。庶子在父之室,則為其母不禫。庶子不以杖即位。父不主庶子之喪,則孫以杖即位可也。父在,庶子為妻以杖即位可也。諸侯吊於異國之臣,則其君為主。諸侯吊,必皮弁錫衰。所吊雖已葬,主人必免。主人未喪服,則君於不錫衰。養有疾者不喪服,遂以主其喪。非養者入主人之喪,則不易己之喪服。養尊者必易服,養卑者否。妾無妾祖姑者,易牲而祔於女君可也。婦之喪、虞、卒哭,其夫若子主之。祔,則舅主之。士不攝大夫。士攝大夫,唯宗子。主人未除喪,有兄弟自他國至,則主人不免而為主。
〈NDLJP:1118535/187 母の君母の爲には、母卒すれば則ち服せず。宗子は母在せば、妻の爲に禫
す。慈母の後〔ママ〕たる者、庶母の爲にするも可なり、祖庶母の爲にするも可なり。
父母妻長子の爲に禫す。慈母と妾母とは、世〻祭らざるなり。大夫〔ママ〕冠すれ
ば、殤と爲さず。婦人笄すれば、殤と爲さず。殤の後爲る者は、其の服を以て
之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪に主たる者のみ除かず、其餘の麻を
以て月數を終ふる者は喪を除きて則ち已む。箭笄して喪を終ふる
三年。
齊衰三月の、大功と同じき者は、繩屨なり。練には日を筮し尸を筮し濯を視る
に、皆要絰し杖つき繩屨す。有司具るを告げて、而して后〔ママ〕に杖を去る。日を筮
し尸を筮し、有司事畢ると告げて、而して后〔ママ〕に杖つき、拜して賓を送る。大祥に
は吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其母の爲に禫ぜず。庶子杖
を以て位に即かず。父、庶子の喪に主たらざれば、則ち孫杖を以て位に即くも
可なり、父在せば、庶子妻の爲に杖を以て位に即くも可なり。
NDLJP:1118535/188 諸侯異國の臣を弔すれば、則ち其君、主となる。諸侯弔するには、必ず皮
弁錫衰す、弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれ
ば、則ち君亦錫衰せず。疾ある者を養ふには喪服せず、遂に以て其喪に主
たり、養ふ者に非ずして入りて人の喪に主たれば、則ち己の喪服を易へず。
尊者を養ふには必ず服を易ふ。卑者を養ふには否せず。妾、妾祖姑なき者
には、牲を易へて女君に祔するも可なり。婦の喪には、虞と卒哭とに、其の夫若
くは子之れに主たり、祔には則ち舅之れに主たり。士は大夫を攝せず。士、大
夫を攝するは唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟あり他國より至れば、
則ち主人免せずして主たり。〉
陳器之道,多陳之而省納之可也;省陳之而盡納之可也。奔兄弟之喪,先之墓而後之家,為位而哭。所知之喪,則哭於宮而後之墓。父不為眾子次於外。與諸侯為兄弟者服斬。下殤小功,帶,澡麻不絕本,詘而反以報之。
〈器を陳ぬるの道は、多く之を陳ねて、省きて之れ
を納ること可なり、省きて之れを陳ねて、盡く之れを納るゝこと可なり。兄
弟の喪に奔るには、先づ墓に之きて、而して後に家に之き、位を爲りて哭す。知
る所の喪には、則ち宮に哭して、而して後に墓に之く。父は衆子の爲に外に
次せず。諸侯と兄弟たる者は斬を服す。下殤の小功には、澡麻を帶にし、本
を絶たず、詘して反して以て之を報す。〉
婦祔於祖姑,祖姑有三人,則祔於親者。其妻為大夫而卒,而後其夫不為大夫,而祔於其妻則不易牲;妻卒而後夫為大夫,而祔於其妻,則以大夫牲。為父後者,為出母無服。無服也者,喪者不祭故也。婦人不為主而杖者:姑在為夫杖,母為長子削杖。女子子在室為父母,其主喪者不杖,則子一人杖。
〈NDLJP:1118535/189 婦は祖姑に祔す、祖姑三人あれば、則ち親しき者に祔す。其の妻大夫とな
りて卒し、而して后〔ママ〕に其の夫、大夫たらざれば、其の妻を祔するには、則ち牲
を易へず。妻卒して后〔ママ〕に夫、大夫たれば、其の妻を祔するには、則ち大夫の牲を
以てす。父の後たる者は、出母の爲めに服なし。服なしとは喪者祭らざるが故
なり。婦人主たらずして杖つく者は、姑在せば夫の爲に杖つき、母は長子の
爲に削杖し、女子子室に在りて父母の爲にするとき、其の喪に主たる者杖つかざ
れば、則ち子一人杖つく。〉
緦小功,虞卒哭則免。既葬而不報虞,則雖主人皆冠,及虞則皆免。為兄弟既除喪已。及其葬也,反服其服。報虞卒哭則免。如不報虞則除之。遠葬者比反哭者皆冠,及郊而後免反哭。君吊,雖不當免時也,主人必免,不散麻。雖異國之君,免也。親者皆免。除殤之喪者,其祭也必玄。除成喪者,其祭也朝服縞冠。
〈緦と小功とは、虞と卒哭とには則ち免す。既に葬
りて報く虞せざれば、則ち主人と雖も皆冠し、虞に及びて則ち皆免す。兄弟の
爲には、既に喪を除きて已む、其葬るに及びてや、反りて其の服に服す、報く虞
し卒哭すれば則ち免す。如し報く虞せざれば則ち之れを除く。遠く葬る者は、反
哭する比ひ皆冠し、郊に及びて而して後に免して反哭す。君弔すれば免する時
に當らずと雖も、主人必ず免し、散麻せず、異國の君と雖も免す、親者皆
免す。殤の喪を除く者は、其の祭るや必ず玄す、成喪を除く者は、其の祭る
や朝服縞冠す。〉
奔父之喪,括發於堂上,袒降踴,襲绖于東方。奔母之喪,不括發,袒於堂上,降踴,襲免于東方。绖即位成踴,出門哭止。三日而五哭三袒。適婦不為舅後者,則姑為之小功。
〈父の喪に奔るには、堂上に括髮し、袒して降りて踊し、襲し
て東方に絰す。母の喪に奔るには、括髪せず。堂上に袒し、降りて踊し、襲して
東方に免す。絰して位に即き踊を成し、門を出て哭すること止む。三日にして
五哭三袒す。適婦舅姑の後たらざる者は、則ち姑之れが爲に小功す。〉
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原文:
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