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禮記/喪服小記


斬衰,括發以麻;為母,括發以麻,免而以布。齊衰,惡笄以終喪。男子冠而婦人笄,男子免而婦人髽。其義:為男子則免,為婦人則髽。苴杖,竹也;削杖,桐也。祖父卒,而後為祖母后者三年。為父母,長子稽顙。大夫吊之,雖緦必稽顙。婦人為夫與長子稽顙,其餘則否。男主必使同姓,婦主必使異姓。為父後者為出母無服。親親,以三為五,以五為九。上殺,下殺,旁殺,而親畢矣。王者禘其祖之所自出,以其祖配之,而立四廟。庶子王,亦如之。別子為祖,繼別為宗,繼禰者為小宗。有五世而遷之宗,其繼高祖者也。是故,祖遷於上,宗易於下。尊祖故敬宗,敬宗所以尊祖禰也。庶子不祭祖者,明其宗也。庶子不為長子斬,不繼祖與禰故也。庶子不祭殤與無後者,殤與無後者從祖祔食。庶子不祭禰者,明其宗也。親親尊尊長長,男女之有別,人道之大者也。

〈訳:NDLJP:1118535/184 斬衰ざんさいには括髮くわつぱつするにを以てす。はゝの爲には括髮くわつぱつするにを以てし、ぶんすると きはを以てす。齊衰しさいには惡笄あくけいして以てふ。男子だんしくわんするときは、婦人ふじん けいし、男子だんしぶんするときは婦人す。其の男子だんしたれば則ちぶんし、婦人たれば則ち す。苴杖そぢやうたけなり、削杖さくぢやうきりなり。祖父そふしゆつして、而るのち祖母そぼの後たる者は 三年す。父母、長子の爲に稽顙けいさうす。大夫たいふ之をてうせば、さいと雖も必ず稽顙けいさうす。婦人 はと長子との爲に稽顙けいさうす。其のは則ちしかせず。だんの主は必ず同姓を使つかひせ しめ、婦の主は必ず異姓いせい使つかひせしむ。父の後たる者は出母すゐぼの爲にふくなし。 しんしんとするは、三を以て五と爲し、五を以て九と爲す。上さいさい旁殺ばうさいして親 く。 王者わうしや其のりて出でし所をていし、其のを以て之に配し、而して四廟を立 つ。庶子しよしの王たるも、またかくの如くす。別子べつしと爲す、別にぐをそうとなし、 でいぐを小宗せうそうとなす。五世にしてうつママるのそうあり、其の高祖かうそぐ者なり、是故このゆゑかみうつり、そうしもかはる。たふとぶが故にそうけいす。宗を敬するは でいたふとぶ所以なり。庶子しよしを祭らざる者は、其そうあきらかにするなり。庶子しよし、 長子の爲めにざんせざるは、でいとにがざるが故なり。庶子しよししやうのちなき者 とを祭らず。しやうと後なき者とは、したがひて祔食ふしよくす。庶子しよしでいを祭らざるは、 其のそうあきらかにするなり。しんしたしそんたふとちやうを長とし、男女の別あるは、 人道の大なる者なり。〉

從服者,所從亡則已。屬從者,所從雖沒也服。妾從女君而出,則不為女君之子服。禮不王不禘。世子不降妻之父母;其為妻也,與大夫之適子同。父為士,子為天子諸侯,則祭以天子諸侯,其尸服以士服。父為天子諸侯,子為士,祭以士,其尸服以士服。婦當喪而出,則除之。為父母喪,未練而出,則三年。既練而出,則已。未練而反,則期;既練而反,則遂之。

したがひて服する者は、したがふ所ければ則ちむ。屬從しよくしよう の者は、したがふ所ぼつすと雖も服す、せふ女君ぢよくんしたがひていださるれば、則ち女君ぢよくんの子 の爲めに服せず。禮わうたらずんばていせず。世子せいしさいの父母をくださず。其の妻 の爲にするや、大夫たいふ適子てきしと同じ。ちゝたり、、天子諸侯たれば、則ち祭 るに天子諸侯を以てし、其のの服は士服しふくを以てす。ちゝ、天子諸侯たり、子、 たれば、祭るにを以てし、其のの服は士服しふくを以てす。あたりていだ さるれば、則ち之をのぞく。父母のの爲めに、いまれんせずしていださるれば則ち三 年す。既にれんしていださるれば則ちむ。いまれんせずしてかへれば則ちす、既にれん してかへれば、則ち之をぐ。〉

再期之喪,三年也;期之喪,二年也。九月七月之喪,三時也;五月之喪,二時也;三月之喪,一時也。故期而祭,禮也;期而除喪,道也。祭不為除喪也。三年而後葬者必再祭,其祭之間不同時而除喪。大功者主人之喪,有三年者,則必為之再祭。朋友,虞祔而已。士妾有子,而為之緦,無子則已。生不及祖父母諸父昆弟,而父稅喪,己則否。降而在緦小功者,則稅之。為君之父母、妻、長子,君已除喪而後聞喪,則不稅。近臣,君服斯服矣;其餘,從而服,不從而稅。君雖未知喪,臣服已。

NDLJP:1118535/185 再期さいきは三年なり、は二年なり、九月七月のは三なり、五月の喪 は二時なり、三月のは一時なり、故ににしてまつるは禮なり、期にして喪を除 くは道なり。まつりのぞくが爲めならざるなり、三年にしてのちママはうむる者は、必 ずふたゝまつる。其のまつりあひだ、時を同じくせずしてのぞく。大こうの者人のしゆたるとき三年の者あれば、則ち必ず之が爲めにふたゝまつる、朋友ほういうには虞祔ぐふするの み。せふは子あれば、之れが爲めにさいし、無ければ則ちむ。うまれて 父母ふぼ諸父昆弟こんていに及ばずして、税喪たいさうおのれは則ちしかせず。 君の父母、さい、長子の 爲めには、君すでのぞきて而してのちママを聞けば、則ちたいせず。 くだりてさい小功せうこう に在る者には、則ち之にたいす。 近臣きんしんは君服せばに服す、其の餘はしたがひて服し、 したがひてたいせず。君いまを知らずと雖も、しんは服するのみ。〉

虞,杖不入於室;祔,杖不升於堂。為君母后者,君母卒,則不為君母之黨服。绖殺五分而去一,杖大如绖。妾為君之長子與女君同。除喪者,先重者;易服者,易輕者。無事不辟廟門。哭皆於其次。復與書銘,自天子達於士,其辭一也。男子稱名,婦人書姓與伯仲,如不知姓則書氏。

にはぢやう、室に 入らず、にはぢやうだうのぼらず。君母くんぼのちママたる者、君母くんぼしゆつすれば、則ち君母の たうの爲めに服せず。てつさいは五分にして一を去る。ぢやうおほいてつの如し。せふ 君の長子の爲めにするは、女君ぢよくんと同じ。 NDLJP:1118535/186 のぞく者重き者を先にし、服をふる者かろき者をふ。事無ければ廟門べうもんひらかず。こくみな其のに於てす。ふく書銘しよめいとは、天子よりに達し、其のことば一 なり。男子だんしには名をしようし、婦人にはせい伯仲はくちうとを書す、せいを知らざれば則ち 氏を書す。〉

斬衰之葛與齊衰之麻同。齊衰之葛與大功之麻同。麻同,皆兼服之。報葬者報虞,三月而後卒哭。父母之喪偕,先葬者不虞祔,待後事。其葬,服斬衰。

斬衰ざんさいかつは、齊衰しさいと同じ。齊衰しさいかつは、大功たいこうと同じ。皆 之れを兼ね服す。はうむる者はす。三月にして后ママ卒哭そつこくす。父母の ともなるときははうむる者は虞祔ぐふせず。後事をつ。其のさうには斬衰ざんさいを服す。〉

大夫降其庶子,其孫不降其父。大夫不主士之喪。為慈母之父母無服。夫為人後者,其妻為舅姑大功。士祔於大夫則易牲。繼父不同居也者;必嘗同居。皆無主後。同財而祭其祖禰為同居;有主後者為異居。哭朋友者於門外之右南面。祔葬者不筮宅。士大夫不得祔於諸侯,祔於諸祖父之為士大夫者,其妻祔於諸祖姑,妾祔於妾祖姑;亡則中一以上而祔。祔必以其昭穆。諸侯不得祔於天子,天子、諸侯、大夫可以祔於士。

〈大夫は其の庶子しよしくだす、其のそんは其の父をくださず。大夫は士のに主たらず。 慈母じぼ父母ふぼの爲に服無し。、人の後たる者は、其さい舅姑きうこの爲に大功す。 大夫たいふせば則ちせいふ。繼父けいふの同居せざる者とは、必ずかつて同居せ るなり。みな主後しゆごなく、ざいおなじくして其の祖禰そでいを祭るを、同居と爲す。主後ある 者を異居いきよと爲す。朋友ほういうこくするには、門外もんぐわいの右に於て南面なんめんす。祔葬ふさうする者は たくぜいせず。大夫は諸侯にするを得ず。諸祖父しよそふ大夫たる者にす。其 のさい諸祖姑しよそこし、せふせふ祖姑そこし、ければ則ち一をへだてて以てのぼりて す。するに必ず其の昭穆せうぼくを以てす、諸侯は天子にするを得ず、天子、諸侯、 大夫は、以て士にす可し。〉

為母之君母,母卒則不服。宗子,母在為妻禫。為慈母后者,為庶母可也,為祖庶母可也。為父母、妻、長子禫。慈母與妾母,不世祭也。丈夫冠而不為殤,婦人笄而不為殤。為殤後者,以其服服之。久而不葬者,唯主喪者不除;其餘以麻終月數者,除喪則已。箭笄終喪三年。齊衰三月與大功同者,繩屨。練,筮日筮尸,視濯,皆要绖杖繩屨。有司告具,而後去杖。筮日筮尸,有司告事畢而後杖,拜送賓。大祥,吉服而筮尸。庶子在父之室,則為其母不禫。庶子不以杖即位。父不主庶子之喪,則孫以杖即位可也。父在,庶子為妻以杖即位可也。諸侯吊於異國之臣,則其君為主。諸侯吊,必皮弁錫衰。所吊雖已葬,主人必免。主人未喪服,則君於不錫衰。養有疾者不喪服,遂以主其喪。非養者入主人之喪,則不易己之喪服。養尊者必易服,養卑者否。妾無妾祖姑者,易牲而祔於女君可也。婦之喪、虞、卒哭,其夫若子主之。祔,則舅主之。士不攝大夫。士攝大夫,唯宗子。主人未除喪,有兄弟自他國至,則主人不免而為主。

NDLJP:1118535/187 はゝ君母くんぼためには、母しゆつすればすなはふくせず。宗子そうしはゝいませば、さいためたん す。慈母じぼのちママたる者、庶母しよぼためにするも可なり、祖庶母のためにするも可なり。 父母妻長子のためたんす。慈母じぼ妾母せふぼとは、世〻まつらざるなり。大夫たいふママくわんすれ ば、しやうさず。婦人ふじんけいすれば、しやうさず。しやうのちものは、ふくもつこれふくす。ひさしくしてはうむらざるものは、たゞしゆたるもののみのぞかず、其もつ月數げつすうふるもののぞきてすなはむ。箭笄せんけいしてふることねん齊衰しさい三月の、大こうおなじきものは、繩屨じようくなり。れんにはぜいぜいたくる に、みな要絰えうてつつゑつき繩屨じようくす。有司いうしそなはるをげて、しかしてのちママつゑる。ぜいぜいし、有司いうしことをはるとげて、しかしてのちママつゑつき、はいしてひんおくる。大祥たいしやうに は吉服きつぷくしてぜいす。庶子しよしちゝしつれば、すなは其母そのはゝためたんぜず。庶子しよしつゑもつくらゐかず。ちゝ庶子しよししゆたらざれば、すなはそんつゑもつくらゐくも なり、ちゝいませば、庶子しよしさいためつゑを以てくらゐくもなり。 NDLJP:1118535/188 諸侯しよこう異國いこくしんてうすれば、すなは其君そのきみしゆとなる。諸侯しよこうてうするには、かなら べん錫衰せきさいす、てうするところすではうむるといへもママも、主人しゆじんかならぶんす。主人しゆじんいま喪服もふくせざれ ば、すなはきみまた錫衰せきさいせず。やまひあるものやしなふには喪服さうふくせず、つひもつて其しゆ たり、やしなものあらずしてりてひとしゆたれば、すなはおのれ喪服もふくへず。 尊者そんしややしなふにはかならふくふ。卑者ひしややしなふにはしかせず。せふ妾祖姑せふそこなきもの には、せいへて女君ぢよくんするもなり。には、卒哭そつこくとに、もし くはれにしゆたり、にはすなはきうれにしゆたり。大夫たいふせつせず。たい せつするはたゞ宗子そうしのみ。主人しゆじんいまのぞかざるに、兄弟けいていあり他國たこくよりいたれば、 すなは主人しゆじんぶんせずしてしゆたり。〉

陳器之道,多陳之而省納之可也;省陳之而盡納之可也。奔兄弟之喪,先之墓而後之家,為位而哭。所知之喪,則哭於宮而後之墓。父不為眾子次於外。與諸侯為兄弟者服斬。下殤小功,帶,澡麻不絕本,詘而反以報之。

つらぬるのみちは、おほこれつらねて、はぶきてれ をることなり、はぶきてれをつらねて、ことごこれをるゝことなり。けい ていはしるには、きて、しかしてのちいへき、くらゐつくりてこくす。ところには、すなはきうこくして、しかしてのちく。ちゝ衆子しうしためほかせず。諸侯しよこう兄弟けいていたるものざんふくす。下殤かしやうの小こうには、澡麻さうまおびにし、もとたず、くつしてかへしてもつこれあはす。〉

婦祔於祖姑,祖姑有三人,則祔於親者。其妻為大夫而卒,而後其夫不為大夫,而祔於其妻則不易牲;妻卒而後夫為大夫,而祔於其妻,則以大夫牲。為父後者,為出母無服。無服也者,喪者不祭故也。婦人不為主而杖者:姑在為夫杖,母為長子削杖。女子子在室為父母,其主喪者不杖,則子一人杖。

NDLJP:1118535/189 祖姑そこす、祖姑そこにんあれば、すなはしたしきものす。さい大夫たいふとな りてしゆつし、しかしてのちママ大夫たいふたらざれば、さいするには、すなはせいへず。さいしゆつしてのちママ大夫たいふたれば、さいするには、すなは大夫たいふせいもつてす。ちゝのちたるものは、出母すゐぼめにふくなし。ふくなしとは喪者さうしやまつらざるがゆゑ なり。婦人ふじんしゆたらずしてつゑつくものは、いませばためつゑつき、はゝ長子ちやうしため削杖さくぢやうし、女子子ぢよしこしつりて父母ふぼためにするとき、しゆたるものつゑつかざ れば、すなはにんつゑつく。〉

緦小功,虞卒哭則免。既葬而不報虞,則雖主人皆冠,及虞則皆免。為兄弟既除喪已。及其葬也,反服其服。報虞卒哭則免。如不報虞則除之。遠葬者比反哭者皆冠,及郊而後免反哭。君吊,雖不當免時也,主人必免,不散麻。雖異國之君,免也。親者皆免。除殤之喪者,其祭也必玄。除成喪者,其祭也朝服縞冠。

さいと小こうとは、卒哭そつこくとにはすなはぶんす。すではうむ りてせざれば、すなは主人しゆじんいへどみなくわんし、およびてすなはみなぶんす。兄弟けいていためには、すでのぞきてむ、其はうむるにおよびてや、かへりてふくふくす、卒哭そつこくすればすなはぶんす。せざればすなはれをのぞく。とほはうむものは、はん こくするころほみなくわんし、かうおよびてしかしてのちぶんして反哭はんこくす。きみてうすればぶんするときあたらずといへども、主人しゆじんかならぶんし、散麻さんませず、異國いこくきみいへどぶんす、親者しんしやみな ぶんす。しやうのぞものは、まつるやかならげんす、成喪せいさうのぞものは、まつる や朝服てうふく縞冠かうくわんす。〉

奔父之喪,括發於堂上,袒降踴,襲绖于東方。奔母之喪,不括發,袒於堂上,降踴,襲免于東方。绖即位成踴,出門哭止。三日而五哭三袒。適婦不為舅後者,則姑為之小功。

はしるには、堂上だうじやう括髮くわつはつし、たんしてくだりてようし、しふし て東方とうはうてつす。はゝはしるには、括髪くわつばつせず。堂上だうじやうたんし、くだりてようし、しふして 東方とうはうぶんす。てつしてくらゐようし、もんいでこくすることむ。三日にして 五哭ごこく三袒さんたんす。適婦てきふ舅姑きうこのちたらざるものは、すなはれがために小こうす。〉

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1930年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1930年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。