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皇統譜令 (大正15年皇室令第16号)

提供:Wikisource


朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇統譜󠄃令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

名 

攝政

大正十五年十月二十一日

宮內大臣 一木喜德郞

皇室令第六號

皇統譜󠄃令

第一章 總則

第一條 皇統譜󠄃ハ大統譜󠄃及󠄃皇族譜󠄃トス

第二條 皇統譜󠄃ハ副本ヲ備フヘシ

副本ハ內大臣府ニ於テ保管ス

第三條 皇統譜󠄃及󠄃副本ニハ簿󠄃册每ニ表紙ノ裏面ニ御璽ヲ鈐シ宮內大臣枚數及󠄃調製ノ年月日ヲ記入シ圖書頭ト俱ニ之ニ署名スヘシ

皇統譜󠄃及󠄃副本ニハ宮內大臣及󠄃圖書頭其ノ綴絲ニ封印スヘシ

第四條 皇統譜󠄃ノ登錄ハ移記ノ場合及󠄃判󠄃決ニ基ク場合ヲ除クノ外公󠄃布又󠄂ハ公󠄃告ニ依リ之ヲ行ヒ公󠄃布公󠄃告ナキ事項ニ付テハ勅裁ヲ經テ之ヲ行フ

第五條 皇統譜󠄃ノ登錄又󠄂ハ附記ニ錯誤󠄄アルコトヲ發見シタルトキハ勅裁ヲ經テ之ヲ訂正スヘシ

前󠄃項ノ場合ニ於テハ皇族會議及󠄃樞密顧問ノ諮詢ヲ經ヘシ

第六條 判󠄃決ニ因リ皇統譜󠄃ノ登錄事項ニ變更󠄃ヲ生シタルトキハ其ノ判󠄃決ニ基キテ之ヲ訂正スヘシ

第七條 前󠄃二條ノ場合ニ於テハ抹消󠄃又󠄂ハ變更󠄃ノ登錄ヲ爲シ且事由ヲ附記スヘシ

第八條 皇統譜󠄃副本ノ登錄及󠄃附記ハ正本ニ基キテ之ヲ行フ

第九條 皇統譜󠄃及󠄃副本ニ登錄又󠄂ハ附記ヲ爲シタルトキハ其ノ年月日ヲ記入シ宮內大臣及󠄃圖書頭之ニ署名スヘシ

第十條 皇統譜󠄃ノ登錄及󠄃附記ニ關スル記錄ハ圖書寮ニ於テ尙藏ス

第二章 大統譜󠄃

第十一條 大統譜󠄃ハ天皇ニ由リ門ヲ分チテ其ノ代數ヲ揭ケ各門ニ天皇ノ欄及󠄃皇后ノ欄ヲ設ク

第十二條 天皇ノ欄ニハ左ノ事項ヲ登錄スヘシ

一 御名

二 父󠄃

三 母

四 誕󠄅生ノ年月日時及󠄃場所󠄃

五 命名ノ年月日

六 踐祚ノ年月日

七 元號及󠄃改元ノ年月日

八 卽位禮ノ年月日

九 大嘗祭ノ年月日

十 成年式ノ年月日

十一 大婚ノ年月日及󠄃皇后ノ名

十二 崩御ノ年月日時及󠄃場所󠄃

十三 追󠄃號及󠄃追󠄃號勅定ノ年月日

十四 大喪儀ノ年月日陵所󠄃及󠄃陵名

第十三條 皇后ノ欄ニハ左ノ事項ヲ登錄スヘシ

一 名

二 父󠄃

三 母

四 誕󠄅生ノ年月日時及󠄃場所󠄃

五 命名ノ年月日

六 大婚ノ年月日

七 崩御ノ年月日時及󠄃場所󠄃

八 追󠄃號及󠄃追󠄃號勅定ノ年月日

九 大喪儀ノ年月日陵所󠄃及󠄃陵名

第十四條 攝政ヲ置キタルトキ又󠄂ハ攝政ノ更󠄃迭󠄃アリタルトキハ其ノ年月日及󠄃攝政ノ名ヲ天皇ノ欄ニ登錄スヘシ

攝政止ミタルトキハ其ノ年月日ヲ登錄スヘシ

第十五條 皇后崩御シタルトキハ其ノ年月日及󠄃皇后ノ名ヲ天皇ノ欄ニ登錄スヘシ

第十六條 親王王大統ヲ承ケタルニ因リ其ノ妃󠄂皇后トナリタルトキハ其ノ年月日ヲ皇后ノ欄ニ登錄スヘシ

第十七條 皇后皇太后トナリタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇后ノ欄ニ登錄スヘシ皇太后太皇太后トナリタルトキ亦同シ

第十八條 皇后攝政ニ任シ又󠄂ハ攝政ヲ罷メタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇后ノ欄ニ登錄スヘシ皇太后太皇太后攝政ニ任シ又󠄂ハ攝政ヲ罷メタルトキ亦同シ

第十九條 皇后皇太后トナリタル後ニ生シタル事項ハ仍該皇后ノ欄ニ登錄スヘシ

第二十條 親王王大統ヲ承ケタルトキハ該親王王ノ欄ニ記載シタル事項ヲ皇族譜󠄃ヨリ大統譜󠄃ニ移記スヘシ妃󠄂アルトキハ其ノ妃󠄂ノ欄ニ記載シタル事項亦同シ

第二十一條 內親王女王皇后トナリタルトキハ該內親王女王ノ欄ニ記載シタル事項ヲ皇族譜󠄃ヨリ大統譜󠄃ニ移記スヘシ

第三章 皇族譜󠄃

第二十二條 皇族譜󠄃ハ所󠄃出天皇ニ由リ簿󠄃册ヲ區分シ各親王內親王王女王ニ付一欄ヲ設ケ妃󠄂ニ付テハ夫ノ所󠄃出天皇ニ屬スル簿󠄃册ニ各一欄ヲ設ク

第二十三條 親王親王妃󠄂內親王王王妃󠄂女王ノ欄ニハ左ノ事項ヲ登錄スヘシ

一 名

二 父󠄃

三 母

四 誕󠄅生ノ年月日時及󠄃場所󠄃

五 命名ノ年月日

六 成年式ノ年月日

七 婚嫁ノ年月日及󠄃配偶者ノ名

八 薨󠄂去ノ年月日時及󠄃場所󠄃

九 喪儀ノ年月日及󠄃墓󠄂所󠄃

第二十四條 立太子又󠄂ハ立太孫ノ禮ヲ行ヒタルトキハ其ノ年月日ヲ該親王ノ欄ニ登錄スヘシ

第二十五條 親王王大統ヲ承ケタルトキハ其ノ直系卑屬ノ欄ニ記載シタル事項ヲ其ノ所󠄃出天皇ニ屬スル簿󠄃册ニ移記スヘシ該直系卑屬ノ妃󠄂ノ欄ニ記載シタル事項亦同シ

前󠄃項ノ場合ニ於テ直系卑屬タル王女王アルトキ又󠄂ハ直系卑屬タル王ニ妃󠄂アルトキハ其ノ親王內親王又󠄂ハ親王妃󠄂トナリタル年月日ヲ登錄シ且事由ヲ附記スヘシ

第二十六條 親王王大統ヲ承ケタル場合ニ於テ其ノ直系卑屬タル女王ニシテ親王妃󠄂王妃󠄂タル者アルトキハ該妃󠄂ノ欄ニ其ノ內親王トナリタル年月日ヲ登錄シ且事由ヲ附記スヘシ

第二十七條 天皇支󠄂系ヨリ入テ大統ヲ承ケタル場合ニ於テ其ノ兄弟姉妹タル王女王ニ親王內親王ノ號ヲ宣賜シタルトキハ欄名ヲ親王內親王ト改メ宣賜ノ年月日ヲ登錄スヘシ

女王ニシテ親王妃󠄂王妃󠄂タル者ニ內親王ノ號ヲ宣賜シタルトキハ該妃󠄂ノ欄ニ宣賜ノ年月日ヲ登錄スヘシ

第一項ノ場合ニ於テ王ニ妃󠄂アルトキハ欄名ヲ親王妃󠄂ト改メ其ノ親王妃󠄂トナリタル年月日ヲ登錄シ且事由ヲ附記スヘシ

第二十八條 皇室典範第九條ノ規定ニ依リ皇位繼承ノ順序ヲ換ヘタルトキハ其ノ年月日ヲ皇嗣タリシ親王王ノ欄ニ登錄シ且事由ヲ附記スヘシ

第二十九條 內親王女王親王王ニ嫁シタルトキハ該內親王女王ノ欄ニ記載シタル事項ヲ其ノ夫タル親王王ノ妃󠄂ノ欄ニ移記スヘシ但シ所󠄃出天皇同キトキハ欄名ヲ親王妃󠄂王妃󠄂ト改ムルヲ以テ足ル

第三十條 親王妃󠄂王妃󠄂離婚ノ場合ニ於テハ其ノ年月日ヲ夫タリシ親王王及󠄃該妃󠄂ノ欄ニ登錄スヘシ

前󠄃項ノ場合ニ於テ妃󠄂內親王女王ナルトキハ該妃󠄂ノ欄ニ記載シタル婚嫁後ノ事項ヲ該內親王女王ノ舊󠄂欄ニ移記スヘシ但シ所󠄃出天皇同キトキハ欄名ヲ內親王女王ト改ムルヲ以テ足ル

第三十一條 皇室典範增補第一條又󠄂ハ第二條ノ規定ニ依リ內親王王女王臣籍ニ入リタルトキハ其ノ年月日ヲ該內親王王女王ノ欄ニ登錄シ且事由及󠄃氏名身位ヲ附記スヘシ同第四條第一項ノ規定ニ依リ皇族臣籍ニ降サレタル場合之ニ準ス

第三十二條 皇室典範增補第三條又󠄂ハ第四條第二項ノ規定ニ依リ臣籍ニ入リタル皇族アルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ欄ニ登錄シ且事由及󠄃其ノ入リタル家ノ戶主ノ氏名身位ヲ附記スヘシ皇族身位令第三十四條及󠄃皇室親族令第三十二條ノ場合之ニ準ス

第三十三條 內親王女王皇族ニ非サル者ニ嫁シタルトキハ其ノ年月日ヲ該內親王女王ノ欄ニ登錄シ且夫ノ氏名身位ヲ附記スヘシ

皇室典範第四十四條ノ規定ニ依リ內親王女王ノ稱󠄄ヲ有セシメタルトキハ其ノ旨ヲ附記スヘシ

第三十四條 皇室親族令第三十三條ノ場合ニ於テハ臣籍ニ入リタル年月日ヲ妃󠄂ノ欄ニ登錄シ且事由ヲ附記シ復籍ノ場合ニ於テハ其ノ家ノ戶主ノ氏名身位一家創立又󠄂ハ實家再興ノ場合ニ於テハ氏名ヲ附記スヘシ

第三十五條 配偶者アル皇族薨󠄂去シタルトキハ其ノ年月日及󠄃名ヲ該配偶者ノ欄ニ登錄スヘシ

第三十六條 皇族攝政ニ任シ又󠄂ハ攝政ヲ罷メタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ欄ニ登錄スヘシ

第三十七條 皇族失踪ノ宣告ヲ受ケタルトキハ其ノ年月日ヲ該皇族ノ欄ニ登錄スヘシ其ノ宣告ノ取消󠄃アリタルトキ亦同シ

第三十八條 皇族譜󠄃ヨリ大統譜󠄃ニ移記シ又󠄂ハ皇族譜󠄃中一ノ欄ヨリ他ノ欄ニ移記シタルトキハ其ノ年月日ヲ新欄及󠄃舊󠄂欄ニ登錄シ且事由ヲ附記スヘシ

第四章 補則

第三十九條 神代ノ大統ハ勅裁ヲ經テ大統譜󠄃ノ首部ニ登錄スヘシ

第四十條 前󠄃條ニ依ルモノヲ除クノ外從前󠄃ノ皇統譜󠄃ニ記載シタル事項ハ本令ノ規定ニ準シ勅裁ヲ經テ之ヲ本令ニ依ル皇統譜󠄃ニ登錄スヘシ本令ニ依ル登錄事項ニ非スト雖登錄ヲ必要トスルモノ亦同シ

前󠄃項ノ場合ニ於テハ皇族ニ係ル事項ハ所󠄃出天皇ヲ異ニスル皇族ト雖其ノ少數ナルモノニ付テハ一簿󠄃册中ニ區分ヲ設ケ之ヲ登錄スルコトヲ妨ケス

第四十一條 光嚴天皇光明天皇崇光天皇後光嚴天皇及󠄃後圓融天皇ニ係ル事項ハ勅裁ヲ經テ別ニ簿󠄃册ヲ設ケ大統譜󠄃ニ準シテ之ヲ登錄スヘシ

第四十二條 第四十條ノ規定ニ依リ登錄スヘキ簿󠄃册中ノ欄ハ左ノ區別ニ從フ

一 中宮尊󠄄稱󠄄太皇太后尊󠄄稱󠄄皇太后贈皇太后及󠄃贈皇后ニ係ル事項ハ之ヲ大統譜󠄃中皇后ノ欄ニ登錄スヘシ

二 皇族ニ係ル事項ハ皇室典範第三十一條ノ別ニ從ヒ之ヲ各親王內親王王女王ノ欄ニ登錄スヘシ

三 親王ノ號ヲ宣賜セラレタル五世以下ノ皇族ニ係ル事項ハ之ヲ親王ノ欄ニ登錄スヘシ

四 前󠄃二號ノ規定ニ依リ登錄スヘキ親王王ノ配偶者ニ係ル事項ハ之ヲ妃󠄂ノ欄ニ登錄スヘシ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。