皇統譜令
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公布時
[編集]朕は、ここに皇統譜令を公布する。
御名御璽
昭和二十二年五月三日
內閣総理大臣 吉田 茂
政令第一号
皇統譜令
- 第一條
- この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお從前の例による。
- 第二條
- 皇統譜の副本は、司法省でこれを保管する。
- 第三條
- 左の各号に揭げる事項については、宮內府長官が、司法大臣と協議して、これを行う。
- 一 公布又は公告がない事項の登錄
- 二 皇統譜の登錄又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
- 第四條
- 皇室典範第三條の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登錄し、事由を附記しなければならない。
- 第五條
- 皇室典範第十一條から第十四條までの規定によつて、親王、內親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、內親王、王又は女王の欄に登錄し、事由及び氏名を附記しなければならない。
- 第六條
- 皇統譜は、內閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚藏の部局外に持ち出してはならない。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
從前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。
從前の皇統譜に関し、宮內大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮內府長官が、これを行うものとする。
改正経過
[編集]- 総理府設置法等の施行に伴う関係命令の整理に関する政令(昭和24年政令第127号): 第2条中「司法省」を「法務府」に改める。第3条中「宮内府長官」を「宮内廳長官」に、「司法大臣」を「法務総裁」に改める。附則第3項中「宮内府長官」を「宮内廳長官」に改める(以上昭和24年6月1日施行)。
- 法務府設置法等の一部改正に伴う関係政令の整理等に関する政令(昭和27年政令第305号): 本政令中「法務府」を「法務省」に、「法務総裁」を「法務大臣」に改める(昭和27年8月1日施行)。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。