町村の廃置分合 (昭和29年総理府告示第1292号)

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総理府告示第千二百九十二号

   町村の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、鹿児島県姶良郡山田村を廃し、次の区域を蒲生町に編入する旨、鹿児島県知事から届出があつた。

 右の廃置分合は、昭和三十年一月一日からその効力を生ずるものとする

昭和二十九年十二月二十九日

内閣総理大臣 鳩山 一郎

姶良郡蒲生町に編入する区域

 大字木津志のうち宇論地、東宇都、白木川内、堂免、佐敷、山神原、水流田、中原、御納戸、坂中、宇都の口、柊木宇都、越下、堀之元、岩神、俵田、松坂、鍋松のうち505の2及び512から519の11まで

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。