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地方自治法


朕は、帝國議会の協賛を経た地方自治法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十二年四月十六日

法律第六十七号

目次

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第一編 総則(第1条 - 第4条の2)
第二編 普通地方公共団体(第5条 - 第260条の2)
第一章 通則(第5条 - 第9条の5)
第二章 住民(第10条 - 第13条の2)
第三章 条例及び規則(第14条 - 第16条)
第四章 選挙(第17条 - 第19条)
第五章 直接請求(第74条 - 第88条)
第一節 条例の制定及び監査の請求(第74条 - 第75条)
第二節 解散及び解職の請求(第76条 - 第88条)
第六章 議会(第89条 - 第138条)
第一節 組織(第89条 - 第95条)
第二節 権限(第96条 - 第100条)
第三節 招集及び会期(第101条 - 第102条)
第四節 議長及び副議長(第103条 - 第108条)
第五節 委員会(第109条 - 第111条)
第六節 会議(第112条 - 第123条)
第七節 請願(第124条 - 第125条)
第八節 議員の辞職及び資格の決定(第126条 - 第128条)
第九節 紀律(第129条 - 第133条)
第十節 懲罰(第134条 - 第137条)
第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員(第138条)
第七章 執行機関(第138条の2 - 第202条の9)
第一節 通則(第138条の2 - 第138条の4)
第二節 普通地方公共団体の長(第139条 - 第180条の4)
第一款 地位 (第139条 - 第146条)
第二款 権限(第147条 - 第160条)
第三款 補助機関(第161条 - 第175条)
第四款 議会との関係(第176条 - 第180条)
第五款 他の執行機関との関係(第180条の2 - 第180条の4)
第三節 委員会及び委員(第180条の5 - 第202条の3)
第一款 通則(第180条の5 - 第180条の7)
第二款 教育委員会(第180条の8)
第三款 公安委員会(第180条の9)
第四款 選挙管理委員会(第181条 - 第194条)
第五款 監査委員(第195条 - 第202条)
第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会(第202条の2)
第七款 附属機関(第202条の3)
第四節 地域自治区(第202条の4 - 第202条の9)
第八章 給与その他の給付(第203条 - 第207条)
第九章 財務(第208条 - 第243条の5)
第一節 会計年度及び会計の区分(第208条 - 第209条)
第二節 予算(第210条 - 第222条)
第三節 収入(第223条 - 第231条の3)
第四節 支出(第232条 - 第232条の6)
第五節 決算(第233条 - 第233条の2)
第六節 契約(第234条 - 第234条の3)
第七節 現金及び有価証券(第235条 - 第235の5)
第八節 時効(第236条)
第九節 財産(第237条 - 第241)
第一款 公有財産(第238条 - 第238の7)
第二款 物品(第239条)
第三款 債権(第240条)
第四款 基金(第241条)
第十節 住民による監査請求及び訴訟(第242条 - 第242条の3)
第十一節 雑則(第243条 - 第243条の5)
第十章 公の施設(第244条 - 第244条の4)
第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係(第245条 - 第252条の18の2)
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等(第245条 - 第245条の4)
第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等(第245条 - 第245条の4)
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続(第245条 - 第250条の4)
第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理(第250条の7 - 第244条の4)
第一款 国地方係争処理委員会(第250条の7 - 第250条の12)
第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続(第250条の13 - 第250条の20)
第三款 自治紛争処理委員(第251条)
第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続(第250条の2 - 第251条の4)
第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え(第251条の5 - 第252条)
第三節 普通地方公共団体相互間の協力(第252条の2 - 第252条の17)
第一款 連携協約(第252条の2)
第二款 協議会(第252条の2の2 - 第252条の6)
第三款 機関等の共同設置(第252条の7 - 第252条の13)
第四款 事務の委託(第252条の14 - 第252条の16)
第五款 事務の代替執行(第252条の16の2 - 第252条の16の4)
第六款 職員の派遣(第252条の17)
第四節 条例による事務処理の特例(第252条の17の2 - 第252条の17の4)
第五節 雑則(第252条の17の5 - 第252条の18の2)
第十二章 大都市等に関する特例(第252条の19 - 第252条の26の7)
第一節 大都市に関する特例(第252条の19 - 第252条の21)
第二節 中核市に関する特例(第252条の22 - 第252条の26の2)
第十三章 外部監査契約に基づく監査(第252条の27 - 第252条の46)
第一節 通則(第252条の27 - 第252条の35)
第二節 包括外部監査契約に基づく監査(第252条の36 - 第252条の38)
第三節 個別外部監査契約に基づく監査(第252条の39 - 第252条の44)
第四節 雑則(第252条の45 - 第252条の46)
第十四章 補則(第253条 - 第263条の3)
第三編 特別地方公共団体(第281条 - 第319条)
第一章 削除
第二章 特別区(第281条 - 第283条の2)
第三章 地方公共団体の組合(第284条 - 第283条)
第一節 総則(第284条 - 第285条の2)
第二節 一部事務組合(第286条 - 第291条)
第三節 広域連合(第291条の2 - 第291条の13)
第四節 全部事務組合(第291条の14)
第五節 役場事務組合(第291条の15)
第六節 雑則(第292条 - 第293条の2)
第四章 財産区(第294条 - 第297条)
第五章 地方開発事業団(第298条 - 第297条)
第一節 総則(第298条 - 第303条)
第二節 組織等(第304条 - 第306条の2)
第三節 財務(第307条 - 第314条)
第四節 雑則(第307条 - 第321条)
第四編 補則
附則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
第五条
第六条
第六条の二
第七条
第七条の二
第八条
第八条の二
第九条
第九条の二
第九条の三
第九条の四
第九条の五
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十三条の二
  • 第七十四条
  • 第七十四条の二
  • 第七十四条の三
  • 第七十四条の四
  • 第七十五条
  • 第九十六条
  • 第九十七条
  • 第九十八条
  • 第九十九条
  • 第百条
  • 第百条の二
  • 第百三条
  • 第百四条
  • 第百五条
  • 第百五条の二
  • 第百六条
  • 第百七条
  • 第百八条
  • 第百三十九条
  • 第百四十条
  • 第百四十一条
  • 第百四十二条
  • 第百四十三条
  • 第百四十四条
  • 第百四十五条
  • 第百四十六条
  • 第百六十一条
  • 第百六十二条
  • 第百六十三条
  • 第百六十四条
  • 第百六十五条
  • 第百六十六条
  • 第百六十七条
  • 第百六十八条
  • 第百六十九条
  • 第百七十条
  • 第百七十一条
  • 第百七十二条
  • 第百七十三条
  • 第百七十四条
  • 第百七十五条
  • 第百七十六条
  • 第百七十七条
  • 第百七十八条
  • 第百七十九条
  • 第百八十条
  • 第二百二条の四(地域自治区の設置)
  • 第二百二条の五(地域協議会の設置及び構成員)
  • 第二百二条の六(地域協議会の会長及び副会長)
  • 第二百二条の七(地域協議会の権限)
  • 第二百二条の八(地域協議会の組織及び運営)
  • 第二百二条の九(政令への委任)
  • 第二百三条
  • 第二百四条
  • 第二百四条の二
  • 第二百五条
  • 第二百六条
  • 第二百七条
  • 第二百八条(会計年度及びその独立の原則)
  • 第二百九条(会計の区分)
  • 第二百三十五条(金融機関の指定)
  • 第二百三十五条の二(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
  • 第二百三十五条の三(一時借入金)
  • 第二百三十五条の四(現金及び有価証券の保管)
  • 第二百三十五条の五(出納の閉鎖)
  • 第二百三十六条(金銭債権の消滅時効)
  • 第二百三十七条(財産の管理及び処分)
第一款 公有財産
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  • 第二百三十八条(公有財産の範囲及び分類)
  • 第二百三十八条の二(公有財産に関する長の総合調整権)
  • 第二百三十八条の三(職員の行為の制限)
  • 第二百三十八条の四(行政財産の管理及び処分)
  • 第二百三十八条の五(普通財産の管理及び処分)
  • 第二百三十八条の六(旧慣による公有財産の使用)
  • 第二百三十八条の七(行政財産を使用する権利に関する処分についての不服申立て)
第二款 物品
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第三款 債権
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第四款 基金
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  • 第二百四十四条(公の施設)
  • 第二百四十四条の二(公の施設の設置、管理及び廃止)
  • 第二百四十四条の三(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
  • 第二百四十四条の四(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
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  • 第二百四十五条(関与の意義)
  • 第二百四十五条の二(関与の法定主義)
  • 第二百四十五条の三(関与の基本原則)
  • 第二百四十五条の四(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
  • 第二百四十五条の五(是正の要求)
  • 第二百四十五条の六(是正の勧告)
  • 第二百四十五条の七(是正の指示)
  • 第二百四十五条の八(代執行等)
  • 第二百四十五条の九(処理基準)
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
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  • 第二百四十六条(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
  • 第二百四十七条(助言等の方式等)
  • 第二百四十八条(資料の提出の要求等の方式)
  • 第二百四十九条(是正の要求等の方式)
  • 第二百五十条(協議の方式)
  • 第二百五十条の二(許認可等の基準)
  • 第二百五十条の三(許認可等の標準処理期間)
  • 第二百五十条の四(許認可等の取消し等の方式)
  • 第二百五十条の五(届出)
  • 第二百五十条の六(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
第一款 国地方係争処理委員会
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第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
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第三款 自治紛争処理委員
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第四款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
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第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
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第一款 連携協約
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第二款 協議会
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第三款 機関等の共同設置
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第四款 事務の委託
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第五款 事務の代替執行
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第六款 職員の派遣
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  • 第二百五十二条の十九(指定都市の権能)
  • 第二百五十二条の二十(区の設置)
  • 第二百五十二条の二十一(政令への委任)

第十三章 外部監査契約に基づく監査

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第一節 通則

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第二節 包括外部監査契約に基づく監査

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第三節 個別外部監査契約に基づく監査

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第四節 雑則

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  • 第二百五十三条
  • 第二百五十四条
  • 第二百五十五条
  • 第二百五十五条の二
  • 第二百五十五条の三
  • 第二百五十五条の四
  • 第二百五十五条の五
  • 第二百五十六条
  • 第二百五十七条
  • 第二百五十八条
  • 第二百五十九条
  • 第二百六十条
  • 第二百六十条の二
  • 第二百六十一条
  • 第二百六十二条
  • 第二百六十三条
  • 第二百六十三条の二
  • 第二百六十三条の三

第一節 総則

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第二節 一部事務組合

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第三節 広域連合

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第四節 全部事務組合

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第五節 役場事務組合

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第六節 雑則

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第一節 総則

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第二節 組織等

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第三節 財務

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第四節 雑則

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第四編 補則

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(事務の区分)

第三百二十条
都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第八条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)並びに第五項及び第九項(同条第十一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百四十五条の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで及び第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項(第二百九十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五第一項の規定により処理することとされている事務(同条第二項の規定による総務大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務(第一号法定受託事務に係るものに限る。)、第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務、第二百八十六条第一項及び第二項(第二百九十一条の十五第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(第二百八十六条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務にあつては都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百八十八条の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない一部事務組合に係 る届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。)、第二百九十一条の七第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二百九十一条の十第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。)、同条第三項、第二百九十一条の十四第一項及び第三項並びに第二百九十一条の十五第二項の規定により処理することとされている事務並びに第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
2  都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
3  市町村が第二百六十一条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第三百二十一条
市町村が第七十四条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七十四条の三第三項(第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)並びに第八十五条第一項において準用する公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務(第七十六条第三項の規定による都道府県の議会の解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による都道府県の議会の議員及び長の解職の投票に関するものに限る。)は、第二号法定受託事務とする。

附則

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この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。