浮世の有様/3/分冊6
焼失後町人施行人並出金高施行之添廻状遭難者の救助商人諸職人非文の利を貪るを禁ず住所進達の書式火の番出精すべき由の御達類焼貧困人救助手当受取方の御逹天満神輿霊御の触竹島渡海禁制の御触御救小屋の付ての御触御救米の御触搗米屋への御触押借人取締大塩滅亡の御達一揆の人相書御代替の触帳切出金の定式行倒人の保護御代替に付御達間銀加入の町人大塩乱に付勲功の褒美迷児救助人へ褒賞○がさつハ立振舞ノ粗暴ナルコト困窮人に職を与ふ米商に直段付差札出すべき御達小児救助の人褒賞古金銀引換に付御達新規吹立の小判に付御達間部下総守大坂城代拝命米買出出張の禁制勧進能延期の御達火消年番年寄引受証文酒造元高上申の触造酒に関する御達酒造人へ御達感応寺へ寄進取集め方通用銀に関する御達金銀引替に関する触
一、銭千貫文 梶木町 千草屋収十郎 一、同五百貫文 今橋二丁目 鴻池屋伊助 一、同百貫文 安土町二丁目 銭屋忠兵衛 一、同五百貫文 大川町淀屋清兵衛 一、同千貫文 尼崎町一丁目 加島屋作二郎 一、同二百貫文 十郎右衛門町 天王寺屋弥七 一、同一万貫文 大川町 加島屋作兵衛 一、同八百貫文 船町 加島屋作五郎 一、同八百貫文 玉水町 加島屋十郎兵衛 一、同千貫文 四軒町 平野屋仁兵衛 一、同百三十貫文 新竹町 天満屋市郎右衛門 一、同二百五十貫文江戸堀三丁目 伝法屋五左衛門 一、同百貫文 古手町 加島屋三郎兵衛 一、同二百貫文 肥後島町 山家屋権兵衛 一、同百貫文 過書町 天王寺屋忠二郎 一、同三十貫文 江戸堀一丁目より五丁目迄町中 一、同五百貫文 平野町二丁目 和泉屋六郎右衛門 一、同五十貫文 新靱町 万屋伊太郎 一、同百五十貫文 和泉町 鴻池屋栄次郎 一、同二百五十貫文江戸堀五丁目 大庭屋治郎右衛門 一、同四十貫文 新靱町 万屋仁兵衛 一、同五十貫文 鴻池屋覚兵衛外二人 木屋利八 外二人 一、同百六十五貫文 伏見町町人の内六人 一、同千貫文 尼崎町一丁目 鴻池屋市兵衛 一、同三百貫文 尼崎町一丁目 鴻池屋伊兵衛 一、同二百五十貫文北浜二丁目 塩屋住三郎 一、同百貫文 上中の島町 辰巳屋省兵衛 【 NDLJP:150】一、同二百貫文 玉水町 島屋市五郎 一、同百五十貫文 大川町 肥前屋八郎兵衛 一、同千貫文 尼崎町二丁目 米屋伊三郎 一、米十俵 船町 助松屋忠兵衛 一、金千匹 助松屋忠兵衛手代 清兵衛外六人 一、同二百貫文 松屋清兵衛 一、同四千三百貫文 辰巳屋弥吉 代判清兵衛 一、同千貫文 塩町四丁目 小橋屋利兵衛 小橋屋兵之助 代判卯兵衛 長堀治郎兵衛町 同四郎右衛門 代判新兵衛 同彦九郎 代判安八 〆四人 一、同三百貫文 長堀 雑喉屋三郎兵衛 一、同二百貫文 南久太郎町 升屋伝兵衛 一、同五十貫文 本町四丁目 扇屋利兵衛 一、同百五十貫文 堂島源左衛門町 大和屋甚兵衛 一、同五十貫文 金沢町・金田町・茨木町・博労町・上難波町 一、同三十貫文 堂島中三丁目 播磨屋権之助 一、同十貫文 堂島中二丁目 綿屋庄兵衛 一、同五十貫文 老松町 綿屋利兵衛 一、同五十貫文 伊賀屋いわ 代判又兵衛 一、同百貫文 天満十一丁目 長沢屋庄二郎 一、同百貫文 堂島新地中二丁目 播磨屋仁兵衛 一、同二十貫文 堂島新地二丁目 播磨屋彦助 一、同百五十貫文 堂島新地十丁
〆銭二万七千二百七十五貫文 外に金
右は当酉二月十九日朝五つ時より、天満川崎より放火・乱妨の者有㆑之、類焼人難渋の者計り右施行銭一竈に銭一貫文づつ、則ち三月十日五つ時片町将碁島にて、総御年寄渡辺又兵衛出役の上、御渡有㆑之候事
但其外類焼に付極難渋人計り北組は京橋と、南組は南御蔵跡と、天満組は天満橋北詰とへ御救小屋御建被㆓成下㆒、数千人御養ひ被㆑下、其後御救銭被㆓下置㆒候由也。
添廻状
一、当二月十九日朝、天満川崎ゟ出火大火に及び、類焼人町内へ引越参り居候分、並当分同居の者共相糺し、【施行之添廻状】名前書上げ候様被㆓仰出㆒、夫々書上置き候処、其後町代度々御呼出の上、結句は類焼人の内町人か身元相応に暮候者歟、難渋人歟相糺し候様被㆓下渡㆒、夫々承り調べ候処、町人と身元相応の者は相除き類焼に付き難渋人計り施行銭一竈に壱貫文づつ、則ち昨十日五つ時片町にて、将棊島籾蔵所へ町々年寄被㆓呼出㆒、総【 NDLJP:151】御年寄渡辺又兵衛出役の上、右銭御渡有㆑之受取り、則ち当時町内へ参り居り候仁も夫々相渡し申候。右は御心得迄に施行主名前帳相添へ相廻し申候。一同御承知可㆑被成㆑候。已上、
酉三月十一日 本町四丁目 年寄
町人中
家守中
2一、銭四千六百貫文辰巳屋弥佶 代判省兵衛 右は総難渋人並類焼難渋人へ施行致度段申立候。 一、同千貫文 鴻池屋新十郎 一、同千貫文 近江屋休兵衛 一、同千貫文 炭屋安兵衛 一、同三百貫文 升屋平右衛門 一、同六百貫文 島屋市兵衛 一、同八百貫文 近江屋半右衛門 一、同五百貫文 平野町二丁目 茨木屋万太郎 一、同十五貫文 京町堀一丁目 柊屋佐兵衛 一、同二十貫文 古手町年寄 吉川屋喜兵衛 一、同三十貫文 同町の内 加島屋三郎兵衛 一、同百貫文 江戸堀二丁目 伝法屋五右衛門 外七人 一、同七十貫文 伏見町同人借家人中 一、同五十貫文 四軒町年寄 伊丹屋三郎兵衛 外二十二人 一、同三十貫文 同町人内 前原屋庄右衛門 一、同五十貫文 岡崎町 阿波屋善右衛門 一、同五十貫文 右善右衛門借家 あは屋茂兵衛 一、同十五貫文 右町年寄 池田屋伊兵衛 一、同三十貫文 常安裏町 紙屋佐兵衛 代判佐右衛門 一、同五十貫文 高麗橋二丁目 町中 一、同五貫文 右町年寄 紙屋清七自分 一、同五十貫文 平野町一丁目 銭屋儀兵衛 一、金三両 塩町二丁目 米屋十兵衛 一、同十両 平野町三丁目 年寄町人中 一、同十五貫文 長浜町 茨木屋平兵衛 一、同六十五貫文 瓦町二丁目 年寄居町人中 一、同三十貫文 道修町四丁目家持の内 井上玄助外十五人並 年寄 一、金一歩銭廿五貫五百文脇店薬種屋仲間一番組の者 近江屋儀兵衛 一、同廿三貫文 道修町五丁目居町人の内 大坂屋治兵衛 外四十九人 一、同二百貫文 南浜町 灰屋平右衛門 平五郎 外二人 一、同廿五貫文 東高津源聖寺信心講総代土佐堀一丁目柏屋又市支配借家山家屋甚兵衛方ニ同家父 喜兵衛 一、同百五十貫文 平野町一丁目町人の内 深江屋勘兵衛 外十八人 同借家の内 日野屋藤兵衛 外二十二人 一、同二十貫文 道修町五丁目 菱屋伊助 一、同百五十貫文 備後町四丁目 丹波屋七兵衛 代判治兵衛 一、同廿五貫文 南渡辺町年寄 天満屋市兵衛 一、同五十貫文 河内屋又兵衛 【 NDLJP:152】一、同十五貫文 和泉屋源助 一、同十貫文 三木屋惣八 一、同十貫文 和国屋善蔵 一、同十五貫文 長崎屋中兵衛天満屋ふさ布屋藤兵衛代判 善助 一、同二百貫文 江戸堀一丁目 加島屋市兵衛 一、同二百貫文 呉服町 同覚兵衛 一、同三十貫文 同町 中島屋仁兵衛 一、同三十貫文 同町 佐渡屋市兵衛 一、同十五貫文 同町 節屋庄兵衛 一、同五十貫文 同町 山田屋弥兵衛 一、同五貫文 右同人取次 一、同三貫文 同町 升屋長蔵 一、金五百疋 長町七丁目 桜木屋弥七 一、同百貫文 上人町 油屋善兵衛 代判新兵衛 一、同七十貫文 同町 同治兵衛 一、同百貫文 博労町 河内屋善兵衛 一、同三十貫文 同町 同平右衛門 一、同十五貫文 同清三郎 代判義右衛門 一、同二十貫文 同町 奈良屋四郎兵衛 一、同五十貫文 同町 同七兵衛 外四人 一、同六十五文 大坂屋庄兵衛 外十二人 一、同二十八貫文 同家守中 紀国屋儀兵衛 外十六人 一、同五十貫文 南久宝寺町 和泉屋宇右衛門 一、同百貫文 綛糸仲間金田町丹波屋与兵衛 本町四丁目三柳屋伊右衛門・本町三丁目綛屋徳兵衛長堀茂右衛門町・小堀屋武兵衛・豊後町米屋惣兵衛 〆 一、同六十貫文 炭屋町町中 一、同五十三貫五百文長堀次郎兵衛町 淡路屋源右衛門 外十一人 一、同卅六貫五百文南紺屋町 町人の内九人 外に家守中 一、同五貫文 同町年寄 河内屋市兵衛 一、同百貫文 北久口 松屋伊兵衛 一、同百貫文 高麗町 吉野屋五運 一、同二百目 南久口 綿屋喜兵衛 刀屋治兵衛 一、同十五貫文 同町桑名屋吉兵衛 松屋弥兵衛 河内屋喜兵衛 一、金二両 同 河内屋おつる 岸部屋七兵衛 一、同百五十貫文 本町一丁目 伊丹屋四郎兵衛 一、同七十貫文 同町年寄 和泉屋三郎右衛門 外八人 一、同百三十貫文 本町四丁目 町人の内八人 外に借家人二人 一、同十五貫文 堂島永楽町 建家持 一、同十五貫文 天満樋上町 大根屋安兵衛 一、同六貫文 同町 山城屋利右衛門 一、同五貫文 紙屋長兵衛 外二人 一、同十貫文 中島屋勘兵衛 天満宮の前町 一、同七百貫文 住友甚兵衛 一、同二百五十貫文立売堀四丁目 近江屋権兵衛
〆壱万四千百六十五貫文、
外に 銭百文宛凡四千七百一一三十貫文 加島屋久右衛門
【 NDLJP:153】米価高直に付、去る申年施行残銭並前書名前、頭書の銭高共此度割渡し、一竈分四百文宛相渡候間、先達てより相達置候通り疎略に不㆑存、申受候儀無用の費に不㆓相用㆒、米代の助に可㆑致旨、町限り難渋人へ割渡の節篤と可㆓申聞㆒候。
一、金五両 三郷納家物雑穀問屋 島屋佐右衛門 讚岐屋安右衛門 一、同二両宛 肥前屋武助大津屋伝兵衛 一、同五百匹 平野屋市五郎 一、金一両宛 万屋興右衛門和泉屋八右衛門新家屋伝蔵大谷屋惣八なた屋治兵衛 一、同三百匹宛 三田屋忠兵衛河内屋清八 四村屋豊助和泉屋松二郎 玉島屋小兵衛河内屋治兵衛 一、同弐百匹宛 紙屋忠右衛門平野屋事蔵 山城屋藤二郎近岡才助 和泉屋源二郎大野屋伝兵衛 淵屋清兵衛鳴尾屋貞助 柳屋市兵衛 一、金百五十匹宛 松屋宇兵衛三河屋金兵衛 一、同百匹宛 若狭屋佐助 一、同二朱宛 金屋庄蔵 外八人 一、銀十枚 同年行司 外八人 升屋猶助 丹波屋庄吉 和泉屋官三郎 一、同十枚 同年番番屋利助 加島屋利兵衛 一、同五枚 長門屋喜知兵衛 一、同三枚 堺屋勘兵衛 一、同二枚宛 木屋善四郎 外二人 一、同一枚 長門屋伝蔵 一、同一枚宛又同五両 吉田屋喜太郎・豊後屋又兵衛 同二人 一、銭百貫文 同仲買 灘屋利三郎 外七人 一、同二十貫文宛 布屋長兵衛肥前屋篤兵衛 一、同十貫文宛 美濃屋五平次 外十七人 一、間銀三百石分 堂島中二丁目 播磨屋伊兵衛 一、同二百石分 薩摩堀中筋町 飾屋六兵衛 一、同二百八十六石分天満樋上町 大根屋小十郎代判治右衛門大根屋小兵衛 一、同六十七石分 天満旅籠町 伊賀屋半兵衛 一、同三十石分 堂島裏二丁目 神崎屋源助 一、同百三十四石分天満いせ町 茶屋佶兵衛 一、同二百石分 平野屋四五郎
〆金二十四両二歩 二朱銀一貫六百十二匁五分 間銀千二百十一石分 銭二百八十貫文
米代の内、間銀御下、米屋ゟ難渋人へ五合以下の白米直安売渡の儀、格別御救の趣意を以て、此節専ら売渡しに相成候処、前書名前の向々承り及び、猶又直安売米相増し候はゞ、末々の弛にも相成候儀に付、頭書の通り出銀致し、御仕法に加り申度き段申立て、奇特の志に付、御聞済に相成り、追々右間銀御差加に相成候。右之通り被㆓相心得㆒、夫々通達可㆑有㆑之候事。
【 NDLJP:154】 御救掛り 総年寄
覚
一、別紙の通り当月廿二日囲籾蔵にて写取り候間、此段御通達申上候。無㆓御留置㆒早早御順達止より、御戻し可㆑被㆑下候。已上。
酉三月廿六日 掛り町 本町三丁目印
騒動の後御触並口達書等の写
悪党之者共所持いたし候飛道具類、不㆑残御取上に相成候間、致㆓安心㆒候様、町々へ不㆑洩様、早々可㆓申達㆒候。已上。
二月廿一日
口達
去る十九日、市中及㆓乱妨㆒候者有㆑之、大火に及び候に付、渡世向相休み候者も有㆑之由。【遭難者の救助】右に付米価高直の時節柄、類焼の者共別して令㆓難渋㆒候に付、可㆘手寄方無㆑之者共は、道頓堀芝居へ罷越候はゞ、御救致㆓扶助㆒遣㆖候段、其節総年寄共ゟ為㆓相達㆒、追々罷越候者可㆑有㆑之処、最早及㆓鎮火㆒、右乱妨の者も追々召捕り、猶ほ類焼町々は勿論市中組の者廻り方等申付け置候間、銘々渡世向不㆓危踏㆒、日用無㆓差支㆒様売買致し可㆑申。
尤も米の儀は、其筋の者へ蔵出し等の儀申聞置候間、旁〻右商売筋の者は猶更無㆓違失㆒相心得、此段早々不㆑洩様可㆓相達㆒事。右之通り被㆓仰出㆒候間、町々不㆑洩様入念可被被触候。
二月廿一日 南組 総年寄
提紙に
類焼の者共家財広場・途中等へ持出し、自身に番致し罷在候分懸り町申付け、右家財預り遣し候間、致㆓安心㆒芝居へ罷越し御救受け候様、其場所にて相達候。其段相心得置き可㆑被㆑申候事。
口達
去る十九日、天満川崎より及㆓出火㆒、類焼に遇ひ候者多く可㆑致㆓難儀㆒条、材木・板類其外都て諸色出火前の直段通りに可㆑致㆓売買㆒候。実に直段引合不㆑申候はゞ、追て可㆓【 NDLJP:155】申出㆒候。【商人諸職人非文の利を貪るを禁ず】其節可㆑及㆓指図㆒候。若し徳用に迷ひ非分の売方致す間敷く候。尤も類焼に遇ひ候者共、追々店借亦は普請可㆑致候へ共、身軽の者共は夫迄の取続、尚更及㆓難渋㆒、可㆘手寄方無㆑之者共御救被上㆑遣候程の儀に付、家持並に大工手伝職、総て普請方に携り候職人共迄も心を用ひ、聊利慾に不㆑拘相応の店賃を以て貸付け、職人共は
酉二月廿三日午上刻 南組 総年寄印
口達
当十九日大火類焼致し候者、町々へ罷越し、仮住居又は同居候者、且又借屋相極致㆓住居㆒候者共名前相調べ、左之通り半紙二つ折相認め、年寄印形にて可㆓申出㆒候以上。
二月廿四日 北組 総年寄
覚
類焼人 何町何屋誰借家何屋誰。【住所進達の書式】右町内何屋誰借屋へ引越来り申候。 同何町何や誰貸屋何屋誰。右町内何屋誰借家何屋誰方へ当分同居致し罷在候。 何町何屋誰借家何屋誰。右町内何屋誰借家座敷に当分罷在候。酉二月何町年寄何屋誰印総年寄宛。 但し町々へ罷越し次第早々可㆑被㆓申出㆒候事。
右之通り被㆓仰出㆒候間、其借家限り、篤と御取調べ被㆑成有㆑之候分は書付、早々可㆓申出㆒様可㆑被㆑成候。已上。
酉二月 年寄
類焼人へ為㆓御救㆒鳥目被㆑下候間、其段類焼町々へ通達可㆑有㆑之候。類焼の町々混雑中に付、各町ゟ可㆑為㆓相達㆒候。【火の番出精すべき由の御達】尤鳥目高の儀は追つて可㆓相達㆒候。一町々々火の元番人の儀、大火後の儀に付き尚更心を用ひ、類焼町々の分も番人無㆑怠可㆑被㆓申付㆒候。番人居処も及㆓類焼㆒候儀に付、此間ゟ各町々へ掛り申付け、右番人居処出来候に付、類焼町々へ引渡し、番の儀は其町々の内ゟ申合せ罷出、無㆑怠致候様可㆑被㆓申達㆒候。但番人居処の内合組立掛り、町ゟ相渡候分は運賃入用を以て被㆑下候。右之趣類焼【 NDLJP:156】の外町々へも為㆓心得㆒可㆑被㆓申聞㆒事。
類焼難渋人へ御救被㆑下候に付、道頓堀芝居へ罷越候者、掛り町印形の手印無㆑之分は、【類焼貧困人救助手当受取方の御逹】其町々年寄又は家主町名にても、調印の書付又は相添可㆓差越㆒候。右類焼の町町へ可㆑被㆑達候。已上。前書の儀総御年寄中ゟ、町々御呼出の上御達可㆑有㆑之処、此節柄にて御用繁に付、掛り町ゟ急に可㆓相達㆒旨被㆓仰付㆒候に付、此段御達申上候。町々不㆑洩様御申聞可㆑被㆑成候。以上。
二月廿三日 類焼御救掛り町
今度出火に付天満御宮御神輿、【天満神輿霊御の触】生玉北向八幡社へ御立退き有㆑之候処、明後五日暁丑の上刻還御有㆑之候。依㆑之火の元の儀天満ゟの内堀川ゟ東へは為㆓触知㆒、其余は右に付火の元別て入㆑念候様、右の通り三郷町中へ可㆓触知㆒者也。
酉三月四日被㆓仰渡㆒
伊賀
山城 北組 総年寄
【竹島渡海禁制の御触】今度松平周防守元領分、石州浜田松原浦に罷在候無宿八右衛門、竹島へ渡海致候一件吟味の上、右八右衛門其外夫々厳科に被㆑行候。右島往来は伯州
酉三月
伊賀
山城 北組 総年寄
去月十九日大火及㆓類焼㆒、可㆓手寄㆒方無㆑之、難渋人不㆓取敢㆒道頓堀芝居に於て御救被【 NDLJP:157】下候処、【御救小屋の付ての御触】今度天満橋南詰東・同北詰・天王寺御蔵跡三ヶ所へ御救小屋御取立、右芝居に被㆓差置㆒候者、今四日ゟ追々右御小屋へ為㆓引渡㆒候間、其段可㆑被㆓相心得㆒候。一、右御小屋へ施行の品等差出度き志有㆑之向は、前以て御小屋へ罷越し、掛り町へ引合せ候上可㆑被㆓差出㆒候。難渋人は不㆑拘㆓其郷㆒打込にて差置候得共、御小屋の儀御取扱郷の出分候間、其段可㆑被㆓相心得㆒候。天満橋南詰東・元堺町浪垂形御小屋、右北組取扱。天王寺御蔵跡御小屋南組取扱、天満橋北詰御小屋右天満組取扱。一、類焼町並掛町相除残の分、町々の内毎夜三町も町代並人足弐人も相詰可㆑申候。右の通り可㆑被㆓相心得㆒候。
酉三月 総年寄 御救掛り
御救小屋に御差置在㆑之候類焼の難渋人共、御小屋ゟ銘々の家業能出住宅の心掛可㆑致旨申聞置き候に付、借家受けに罷越す者、即御救小屋に罷在候者
酉三月五日 掛り 総年寄
口達
米価追々高直に付、【御救米の御触】難渋の者不少趣に付、猶又現米弐千石御救として、此度被㆓下置㆒候に付、難渋の者取調べ、早々最寄総年寄共へ可㆓申出㆒候。此上にも追々御救御手当も有㆑之候間、安堵に渡世致し、心得違無㆑之様篤と可㆓申諭㆒候。右の趣、三郷町中不㆑洩様可㆓申聞㆒候事。
三月
米相場昨今引上り候に付て、先づ搗米小売屋共以前に買置候米迄も、元付直段に不㆑拘、【搗米屋への御触】俄に店売直段引上、或は戸ざし〆売致し候者も有㆑之趣相聞、以の外不埒の至に候。追々見廻し者差出候に付、此上にも右体の族有㆑之者召捕可㆑令㆓吟味㆒条、心得違無㆑之様正路の商ひ可㆑致候。右之趣三郷町々搗米屋共へ不㆑洩様早々可㆓申聞㆒候事。
【 NDLJP:158】 三月
口達
搗米小売屋共儀、不正の商ひ致間敷き儀、去る六日口達を以て為㆓触知㆒候に付、店売滞の儀は有㆑之間敷き処、知る人に無㆑之者には容易に店売不㆑致者も有㆑之やに相聞、身貧の者共凌ぎ方差支の由相聞、以の外の事に候。縦令知る人に無㆑之にも纔宛の米買罷越候者へは、尚更不㆓差滞㆒様度毎に正路に売渡可㆑遣候。右の趣三郷市中搗米屋共へ不㆑洩様早々可㆓申聞㆒事。
酉三月
右之通被㆓仰出㆒候間、念入可㆓相触㆒者也。
三月八日未上刻 北組 総年寄
口達
市中搗米屋共方にて米押借致し候者も有㆑之、【押借人取締】致㆓迷惑㆒候由相聞き、以の外の事に候。右体の者候はゞ口上にて、早々奉行所へ可㆓申出㆒は勿論に候得共、手遠の場所も有㆑之候に付、左の町々会所に組の者、昼夜共為㆑詰候間、米押借に不㆑限、ねだりがましく申し、渡世妨候者有㆑之候はゞ、早々最寄詰人会所へ口上にて可㆓申出㆒、早速組の者為㆓馳付㆒可㆑申候旨、搗米屋は勿論諸商売の者共致㆓安心㆒渡世可㆑致候。南堀江三丁目会所・上難波町会所・阿波町会所・堂島船大工町会所・雑喉場町会所・南瓦屋町会所、右之通り三郷町中不㆑洩様可㆑申候事。
酉三月
右之通り被㆓仰出㆒候間、町々入㆑念可㆓相触候㆒。以上
三月十五日未上刻 北組 総年寄
口達
去る十九日市中放火乱妨に及び候、【大塩滅亡の御達】大塩平八郎並同人忰格之助儀、油掛町美吉屋五郎兵衛方に忍居候風聞有㆑之候。召捕の者差向候処、両人共自殺致し相果て、其外徒党の者共追々召捕又は自殺等致候間、其段令㆓承知㆒無㆓掛念㆒普請等もいたし、諸商人ども無㆓危踏㆒商売可㆑致候。
【 NDLJP:159】 三月廿七日
常二月十九日不㆓容易㆒企に及び、大坂市中所々へ放火・乱妨に及び候、【一揆の人相書】元大坂町奉行組与力大塩平八郎へ致㆓荷担㆒候当表玉造口御城番組与力大井伝次兵衛久離忰岩太郎事、大井庄三郎並に当町奉行組同心河合善太夫忰にて、先達て致㆓出奔㆒候河井郷左衛門人相書。
岩太郎事大井庄三郎 、年齢廿五六歳計、顔細長く色赤黒き方、眉毛濃き方、耳常体、脊高く痩候方、言舌静なる方、其節著用不㆓相分㆒。
河合郷右衛門、年齢四十歳計、顔色白き方、鼻の上疱瘡の跡有㆑之、眉毛常体、眼常体玉少々赤き方、鼻常体、右耳たぶ少々色変有㆑之、月代薄く髪赤方、言舌常体、其節著用不㆓相分㆒。
右の者共有㆑之に於ては其処に留置き、早々大坂町奉行所へ可㆓申出㆒、若し見聞候共、其段も早々可㆓申出㆒候。隠置き脇より相知候はゞ可㆑為㆓曲事㆒候、
酉三月 右は在々へ御触也
三月廿九日、御老中大久保加賀守殿卒去の由町触有り。
当月二日、【御代替の触】上様・大御所様・大御台様・御台様被㆑遊㆓御移徙㆒、御作法万端首尾無㆓残所㆒相済候段、従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、恐悦之御事に候。此旨三郷町中へ可㆓触知㆒候。
酉四月十一日
山城
北組 総年寄へ
伊賀
当二月十九日の大火にて、致㆓類焼㆒候町々家屋敷の内、家賃にて差入有㆑之分、普請は勿論銀子返済も難㆓相成㆒、無㆑拠銀主へ焼地面相渡し候者有㆑之候ても、其焼地面にて受取候儀損銀相立ち候上、帳切入用も相掛り致㆓難渋㆒、対談不㆓相調㆒に付いては、公役・町役銀等に差支候趣相聞候。全家質に差入無㆑之、焼地面にて致㆓売買㆒候分も其見込にて、【帳切出金の定式】買受け候依に候得其、家質中建家致㆓焼失㆒候に付、
酉四月十一日
伊賀
北組 総年寄へ
山城
口達
町中往還・軒下・橋の上等に非人体の者、病気又は労れ居候はゞ〔衍カ〕行倒居候はゞ、見附け次第早速其町内ゟ心を添遣り、【行倒人の保護】持場の長吏共へ可㆓引渡㆒候。若し及㆓見分㆒拾置候儀相聞え候はゞ、急度可㆑令㆓沙汰㆒候。右の趣三郷町中不㆑洩様可㆓申聞置㆒候事。
酉四月十一日
行倒居り候者長吏へ引渡候節、其町内ゟ断り出候に不㆑及候。長吏ゟ御断申上候趣、被㆓仰渡㆒置候通り、都て御触書の写町々会所表に張置候得共、此御口達書の儀は、思召も有㆑之候に付、右張紙は不㆑致、町々限に相心得、等閑の儀無㆑之様可㆓申含㆒旨、御演舌有㆑之候事。
北組 総年寄へ
当月五日・六日・七日、【御代替に付御達】於㆓江戸表㆒御代替の御礼無㆓残る所㆒相済候段、被㆓仰下㆒候条、恐悦の御事に候。此旨三郷町中へ可㆓触知㆒者也。
酉四月十四日
伊賀
北組 総年寄へ
山城
土井大炊頭殿御事、六七日の支度にて参府有㆑之候様、従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中可㆓触知㆒ものなり。
酉四月十六日
伊賀
北組 総年寄へ
山城
為㆑参㆓府土井大炊頭殿㆒、廿三日当表御出立の由に候。右之通被㆓仰出㆒候間、町々入㆑念可㆑被㆓相触㆒候。
四月十九日
米価高直に付き間銀御下げ、【間銀加入の町人】直安に米屋ゟ難渋の者へ、五合以下の白米売渡し相成る御趣意難㆑有存じ、御仕法に加り申度き段、飾屋六兵衛・播磨屋仁兵衛・大根屋小十【 NDLJP:161】郎・大根屋小兵衛・伊賀屋半兵衛・茶屋佶右衛門・神崎屋源助・平野屋四郎五郎ゟ申立候に付、間銀の石高名前先達て相記し、町々へ申聞置候後、尚又追々申立置候。仕法に加り候石高名前、
一、四十石間銀 糖仲買仲間 一、讚岐米三十俵売払代を以て銀に相成候高松蔵屋敷名代
一、三百廿石間銀 梶木町々中 一、百五十石間銀 土佐堀一丁目
一、十四石間銀 京町堀一丁目 備前屋徳兵衛 一、二百石間銀 靱干鰯屋年行司 北国屋九郎兵衛
三笠屋源兵衛・稲葉屋佶兵衛・和泉屋清兵衛・平野屋甚六・平野屋与兵衛・神崎屋利助・久々知屋源兵衛・天満屋七郎兵衛・神崎屋仁兵衛、
一、五十石間銀 肥後島町々中 一、六十七石間銀 伏見両替町三丁目 小橋屋仁右衛門
一、四十四石余間銀 漆村西の町 肥前屋平三郎 ・毛馬屋茂三郎代判保兵衛・播磨屋清兵衛・播磨屋
平二郎・河内屋清助・一文字屋亀之助・広谷屋藤七・檜波屋清七肥前屋平三郎借家・加賀屋嘉橋 ・荒物屋嘉兵衛 一、筑前米三十俵売払代銀を以て間銀に相成申候 筑前屋敷名代
一、十石間銀 浄覚町 河内屋新三郎 外七人 一、百四十三石余間銀 高麗町 吉野五運
一、二十八石余間銀 北久宝寺町筋五丁・伝馬町・源左衛門町
一、百四十三石余間銀鉄問屋仲間 木津屋周蔵 外四人 一、百三十三石余間銀 材木大問屋仲間総代・富田屋町組頭 平野屋清左衛門
以上。
小倉町池田屋六兵衛借家 中村屋熊治郎
同家 徳兵衛
其方儀、【大塩乱に付勲功の褒美】当二月十九日大塩平八郎儀徒党を催し、市中所々放火及㆓乱妨㆒候節、場所に於て中島元之進手に附き、荷担人の内、安田図書を召連候節、加勢出精相働め候段奇特之儀に付、為㆓褒美㆒鳥目十貫文差遣候。
酉四月
炭屋町北村屋勘兵衛 下人清助
南谷町 大和屋周蔵
其方共の内清助儀、当二月放火乱妨の砌主人へ断り、親類共の方へ見舞に罷越候節、【 NDLJP:162】途中天満五丁目火近の場所に小児両人叫居り、【迷児救助人へ褒賞】外に居合せ候者も無㆑之に付、不便に存じ両人共脊に負ひ連帰り、周蔵取計にて女を雇ひ介抱致し、尚申合せ親元を尋出し、小児共を無難に手渡遣候段、一同奇特に付、為㆓褒美㆒清助に鳥目五貫文、周蔵へ同三貫文取らせ遣候。右之通り申渡候条、所之者共可㆑致㆓承知㆒候。
酉四月
米価高直にて下賤の者令㆓難渋㆒に付、凌ぎ方為㆓御救㆒先達てゟ日用飯米、直安にて搗米屋共へ売渡し方為㆓取扱㆒候処、【○がさつハ立振舞ノ粗暴ナルコト】買手の者共多人数の内にて、がさつの振舞有㆑之、搗米屋共店商ひ差支へ迷惑致し候由相聞き、以ての外の事に候。凌ぎ方御救の御趣意難㆑有相弁へ、神妙に買受け可㆑申事に候。猶又此度麦直安にて、搗米屋并に雑穀屋共より為㆓売渡㆒候間、右体不埒の買方致す間敷く候。若し此上にもがさつの者有㆑之候はゞ召捕り、急度可㆓申付㆒条心得違無㆑之様、三郷町々借家人共へ不㆑洩様可㆓申聞㆒事。
西六月十四日 北組 総年寄
此度安治川口山於㆓上手㆒、廻船為㆓便利㆒新規船溜り御掘せ、右取除け候土砂年柄の儀に付、市中難渋人親類・身寄無㆑之取続き兼ね、【困窮人に職を与ふ】身をも可㆓仕舞㆒程の老若・男女に不㆑限、朝・昼・夕三度粥を被㆓下置㆒、口の上にても凌ぎ方に相成難㆑有可㆑存候者、早々町々可㆓申立㆒候。尤力に応じ為㆑運可㆑被㆑遣、且暑気の砌にて日々早朝ゟ取掛り、九つ時限り仕舞、粥三度迄被㆑下候事。右御救堀の儀、此間中掛り町ゟ為㆓相達㆒土砂持運可㆓罷出㆒人数、町限追々書出候へ共、猶又前書の御趣意委敷く申聞候間、尚篤と取調べ一町限年寄印形にて、有無書付け、明十八日総会所町代持参可㆑致事。
但此間書付差出候得共、前書御趣意振り候間、右書付引替可㆑申候事。
酉六月十六日 北組 総年寄
覚
一、此銭五千貫百十貫文金七百五十両 加島屋久右衛門一 一、銭百五十貫文 加島屋重郎兵衛 一、同百貫文 加島屋安兵衛 一、同三百貫文 島屋市兵衛 一、同七十貫文 島屋市五郎 一、同五十貫文 山下八郎右衛門 外二人 【 NDLJP:163】一、同百五十貫文 大川町々中 一、同五千貫文 加島屋作兵衛 一、同千百五十貫文 住友甚兵衛 一、同五百貫文 近江屋半右衛門 一、同五百貫文 島屋安兵衛 一、同五百貫文 三井八郎右衛門 一、同三百貫文 鴻池新十郎 一、同百五十貫文 鴻池栄次郎 一、同三百五十貫文 近江屋久右衛門 一、同二百貫文 梶木町町中 一、同三百貫文 千草屋宗五郎 一、同二百貫文 升屋平五郎 一、同八十貫文 天王寺屋伊太郎 一、同六十貫文 播磨屋九郎兵衛 一、同六十貫文 白木屋新之助 一、同三百貫文 加島屋作治郎 一、同三百貫文 鴻池屋市兵衛 一、同二百五十貫文 鴻池屋伊兵衛 一、同百五十貫文 竹川屋彦太郎 一、同三百貫文 平野屋仁兵衛 一、同四十貫文 加島屋治郎三郎 一、同三十貫文 紀国屋与三兵衛 一、同三十貫文 加島屋熊七 一、同三十貫文 前原屋庄右衛門 一、同三十貫文 豊島屋孫兵衛 一、同二十貫文 佐渡屋孫兵衛 一、同五貫文 中屋藤兵衛 一、同五貫文 池田屋義兵衛 一、同二十貫文 佐渡屋幸助 一、同五十三貫文 万屋善四郎 一、同三百貫文 鴻池屋伊助 一、同百貫文 平野屋孫兵衛 一、同三百貫文 伝法屋五右衛門 一、同三百貫文 平野屋五兵衛 一、同二百貫文 加賀屋林兵衛 一、同百貫文 尼ヶ崎町町中 一、同二百貫文 米屋伊太郎 一、同百五十貫文 天満屋市郎右衛門 一、同八十貫文 万屋伊太郎 一、同七十貫文 万屋仁兵衛 一、同四十貫文 吹田屋立三郎 一、同三十貫文 八尾屋久兵衛 一、同十貫文 北国屋八兵衛 一、同百五十貫文 山家屋権兵衛 一、同百五十貫文 船町町中 一、同百五十貫文 加島屋作五郎 一、同百貫文 助松屋忠兵衛 一、同三十貫文 加島屋幸七 一、同五十貫文 平野町弐丁目町中 一、同百五十貫文 米屋嘉兵衛 一、同七十貫文 和泉屋九郎右衛門 一、同百五十貫文 明石屋庄右衛門・道後屋金蔵大和屋徳兵衛・尼崎屋太七 【 NDLJP:164】一、同百二十貫文 平野屋安兵衛・鴻池屋専助鴻池屋栄助・鴻池屋作兵衛 一、同七十貫文 加島屋作右衛門道具屋勝兵衛 一、同八十貫文 広島屋甚兵衛・谷松屋弥七加島屋仙太郎・佐渡屋伊兵衛 一、同七十貫文 加賀屋喜助 一、同百十貫文 塩屋庄二郎 外八人 一、同百貫文 塩屋経三郎 一、同百貫文 外十九人河内屋武兵衛 一、同百貫文 天王寺屋忠次郎 一、同三十貫文 尼崎屋勘兵衛 一、同十貫文 加島屋藤十郎 一、同二十貫文 佐渡屋嘉兵衛 一、同百貫文 天王寺屋弥七 一、同百貫文 上中の島町々中 一、同五十貫文 辰巳屋省兵衛 一、同百貫文 加島屋市郎兵衛 一、同八十貫文 加島屋新左衛門 一、同百貫文 大庭屋治郎右衛門 一、同百貫文 加島屋覚兵衛 一、同五十貫文 中島屋仁兵衛 一、同五十貫文 佐渡屋市兵衛 一、同廿五貫文 節屋庄兵衛 一、同二十貫文 節屋庄右衛門 一、同十貫文 泉屋伊太郎 一、同五貫文 山田屋弥兵衛 一、同五貫文 同人取次 一、同五貫文 鴻池屋久兵衛 一、同五貫文 松屋伊兵衛 一、同五貫文 柳屋清兵衛 一、同十五貫文 町人の内五人 一、金二両一歩 右同断七人 一、銭二十貫文 天満屋善助 一、同百貫文 肥後屋丈右衛門 一、同百貫文 綿屋清八 一、同十貫文 紀国屋弥右衛門 一、同十貫文 丹波屋久兵衛 一、同百貫文 小西徳三郎 一、同五十貫文 淡路屋権四郎 一、同七十貫文 油屋善兵衛 一、同七十貫文 油屋治兵衛 一、同八十五貫文 大和屋五兵衛・銭屋喜助・山城屋甚左衛門中村屋与兵衛・銭屋四郎兵衛・布屋四郎兵衛 一、同二十貫文 布屋弥兵衛小倉屋利助 一、同二十貫文 布屋次兵衛・同卯之松・(越後屋庄右衛門借家)銭屋幸助山城屋六左衛門・山城屋喜知兵衛・布屋清兵衛・八幡屋利兵衛 一、同六十貫文 刀屋善右衛門・小西屋庄右衛門・銭屋編助・百足屋八兵衛泉屋周蔵・井上屋周左衛門・熊野屋利助・田辺屋仁兵衛 一、同三十貫文 銭屋喜助越後屋源兵衛 一、同一貫文 綿屋市次郎布屋卯之松 一、同十三貫文 堺屋もん 一、金五百匹 若林与左衛門 一、銭四十五貫文 山城屋伊兵衛・田島屋太郎兵衛・布屋庄兵衛 一、同十貫文 銭屋素因近江屋半兵衛 【 NDLJP:165】一、同七貫文 中川屋半二郎・紅粉屋彦三郎・京屋多助・布屋甚助・船橋屋佐助・京屋多右衛門・泉屋半兵衛 一、同六貫文 船橋屋武助和泉屋宗兵衛 一、金五百匹 若林真左衛門 一、銭七十貫文 炭屋善五郎 一、同五十貫文 広屋徳左衛門 一、同五十貫文 銭屋忠兵衛 一、同五十貫文 同人忰馬太郎 一、同五十貫文 鍵屋平兵衛 一、同五十貫文 鍵屋卯兵衛 一、同三十貫文 町人の内一人 一、同二十貫文 年寄町人中 一、同十貫文 川崎屋宗兵衛 一、同十貫文 他町持町人の内一人 一、金一両 町人の内一人広屋由右衛門 一、銭十貫文 油屋忠兵衛 一、同五十四貫文 苧屋佐兵衛外十九人 一、同五十貫文 三井元之助 一、同五十貫文 虎屋七兵衛 一、同三十貫文 油屋彦三郎 一、同五十貫文 木津屋治郎兵衛 一、同五十貫文 布屋長兵衛 一、同三十貫文 塩屋卯兵衛 一、同二十貫文 加島屋三郎兵衛 一、同二十貫文 備前屋徳兵衛 一、同十五貫文 板屋卯兵衛 一、同十貫文 炭屋治兵衛 一、同十五貫文 町人の内一人 一、同十貫文 炭屋清蔵 一、同十貫文 河内屋庄兵衛天川屋庄兵衛 一、同十貫文 阿波屋利兵衛 一、同三十貫文 大豆葉町町中 一、金百匹 近江屋作兵衛 一、銭百貫文 橘屋喜助 一、同五十貫文 唐物町三丁目 下半安兵衛 外八人 一、同五十貫文 三田屋新三郎 一、同十五貫文 柏屋六右衛門・吹田屋喜右衛門・若狭屋与兵衛 一、同三貫文 河内屋源右衛門 一、金二両 墨屋義助墨屋金太郎 一、金一両 越後屋小兵衛 一、銭五十貫文 菊屋長兵衛 一、同十貫文 万屋半兵衛 一、同十貫文 山城屋嘉助 一、同五貫文 丸屋橘兵衛 一、同四十貫文 菱屋藤五郎 一、同十五貰文 綿屋半助 一、同十貫文 丸屋太兵衛 一、同十貫文 明石屋由兵衛 一、同七十貫文 梅屋忠兵衛 一、同二十貫文 田中屋利兵衛 一、同二十貫文二貫文宛一町より 〈松屋町裏町・丹波屋町・具足屋町・住吉屋町・材木屋町・内久宝寺町・追手町・尾張坂町・南瓦屋町・南谷町〉 同四貫文 内安土寺町松山町・松屋町裏町 【 NDLJP:166】一、同二百貫文 平野屋宗兵衛 一、同五百貫文 雑喉屋三郎兵衛 一、同三百貫文 吉野五運 一、同十五貫文 浮田桂三 一、同三百貫文 銭屋佐兵衛 一、同百貫文 升屋伝兵衛 一、同百貫文 松屋伊兵衛 一、同百貫文 銭屋長左衛門 一、同五十貫文 錺屋六兵衛 一、同三十貫文 南久宝寺町 三丁目町中 一、同三貫文 焼酎屋九兵衛 一、同三百貫文 松屋清兵衛 一、同百貫文 近江屋権兵衛 一、同七十貫文 伊丹屋四郎兵衛 一、同二百貫文 小橋屋利兵衛 一、同五十貫文 伊勢屋次兵衛 阿波屋季兵衛・同義兵衛 一、同二百五十貫文 鴻池屋庄兵衛 一、同二百五十貫文 炭屋彦五郎 一、同二百五十貰文 泉屋甚二郎 一、同六百貫文 辰巳屋弥七 一、同百貫文 塩屋仁兵衛・播磨屋佐兵衛・海部屋善兵衛・茨木屋喜兵衛 一、同十五貫文 田中屋新右衛門・布屋武助・河内屋長兵衛
〆
米価高直打続候に付、施行致し候旨書面之通り追々申立候に付、此度相調べ候極難渋の者、名前人へ一貫文、家内の者一人に二百文、借家名前不㆑出難渋の者、家内人数に不㆑拘五百文づつ伺の上割渡し遺候。尤米価格別高直の時節に付、借家人の内身薄の者、割渡遣候得共、極難渋人へ成丈厚く相成候様の訳を以て割渡候間、此度の施行不㆑受者心得違無㆑之様致すべく候。極難渋人格別の施行受候迚、徒の費致間敷く候。且は極難渋人に相定候様相心得、家賃等為㆓相滞㆒候ては不㆑宜候間、右之趣町内ゟも篤と可㆑被㆓申聞㆒候。
酉六月 掛り 総年寄
去秋已来米価高直に引上候に付ては、【米商に直段付差札出すべき御達】搗米屋共の内、店先へ差出候小売米直段付の差札不㆓差出㆒候に付、同九月中、
七月二日 北組 総年寄
去る九日、脇坂中務大輔殿御事、御懇の以上意、御本丸にて被㆑成㆓御勤㆒候様被㆓仰付㆒、同日堀田備中守殿御事、御懇の以㆓上意㆒御連判の列被㆓仰付㆒、大納言様被㆑為㆑附候段、従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中可㆓触知㆒者也。
酉七月十九日 伊賀 北組 総年寄へ
山城
天満濃人町 升屋十兵衛
淡路町一丁目 日野屋政七
【小児救助の人褒賞】其方共儀、当二月十九日放火・乱妨の砌、政七義兵衛方へ見舞に罷越候処、十兵衛宅へも火移り候に付、両人共逃出候途中、高島町辺に小児一人叫び居り、外に居合せ候者も無㆑之に付不便に存じ、両人申合せ、右小児を政七脊に負ひ逃延び介抱致し、親元を尋出し父釘屋茂兵衛へ無難に渡遣候段、一同奇特に付誉置き、鳥目三貫文宛取らせ遣候。
当二月火災及㆓類焼㆒候者、夫々御小屋にて夫〔ふ〕食被㆑下、今以て御差置有㆑之、御小屋ゟ鳥目をも被㆑下候。右等追々手当致し置き、住宅に有付候心掛可㆑致、右鳥目等猥に遣ひ捨候儀は無㆑之筈にて、日々の食物は被㆑下候粥にて足り候事に候。右被㆑下銭等にて溜候鳥目等も有㆑之候を、御救被㆑下候に付、今日の暮し方無㆓心配㆒有銭遣捨候儀は、甚以て不束の次第にて、類焼に遇不㆑申米高直にて及㆓難渋㆒候者
右書面の趣、元町々年寄御救小家へ罷出づる銘々へ篤と可㆑被㆓申諭㆒候。
酉七月十九日
古金銀引替へ方并引替所の儀、【古金銀引換に付御達】当酉十月迄是迄の通り被㆓差置㆒候段、去る申十月中相触候処、追々引替へ相済候得共、未だ残の分も不㆑少儀有㆑之、勿論右引替へ方に付ては諸雑費等可㆓相掛㆒訳を以て、是迄古金并真字二歩判引替へ差出候者、引替所迄
右之通従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中可㆑触者也。
酉七月 伊賀 北組 総年寄
山城
世上通用金慶長以来、【新規吹立の小判に付御達】度々異同有㆑之儀は勿論の事に候間、兼ねて悉く最上の位に吹改の御趣意も有㆑之候得共、不㆓容易㆒儀に付、此度慶長金位の通り、新規判金吹立、一枚に付金五両通用の積被㆓仰出㆒候間、銀銭共両替小判一歩・二朱判金同様の割合に相心得、無㆑滞通用可㆑致事。
一、右五両判吹立并小判一歩金共、位を進上げ吹立被㆓仰付㆒候。右に付いては金子の員数ども相減じ候間、世上融通金相増候ため、小判一歩共一両に付五分目方を减じ、吹替へ被㆓仰付㆒候条、両替是迄の通り相心得、無㆑滞可㆑致㆓通用㆒、尤引替日限の儀は追つて可㆑及㆓沙汰㆒候。
【 NDLJP:169】一、二朱金通用方の儀は是迄の通り相心得、且二歩判の儀も一朱金同様、追つて通用停止可㆑被㆓仰出㆒候間、兼ねて其旨可㆓相心得㆒候。右の趣国々へ可㆓触知㆒者也。
右の趣従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中可㆓触知㆒者也。
七月廿九日 伊賀
山城
去月廿日、【間部下総守大坂城代拝命】間部下総守殿大坂御城代被㆓仰付㆒候間、従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中へ可㆓触知㆒者也。
酉八月朔日
口達
当年作方の儀潤気宜敷く、【米買出出張の禁制】米穀其外共豊熟、早稲の分は最早近国る売出候時節にも至り、物沢山に相成候儀、旁〻追々米価引下り可㆑申儀に有㆑之候。然る処市中ゟ近国在々へ買出に罷越候者も有㆑之、百姓方にも其気に乗じ売惜み候処ゟ、直段糶上買取候様に相聞候。さ候ては時節柄を不㆑弁仕方、以ての外の事に候。其筋の商売にも無㆑之者は猶更の儀、近国在々へ買出罷越し申間敷く候。其内諸家廻米新穀入津も可㆑及㆓繁多㆒候条、入用米は土地の商人ゟ可㆓買受㆒候。商人共も右の趣相心得、成丈下直に売渡可㆑申候。若し不埒の掛引致し候はゞ、急度可㆑及㆓沙汰㆒候。此旨三郷町中不㆑洩様可㆓申聞㆒候事。
酉八月三日
口達
御役者当表へ罷越し勧進能興行の儀、近年隔年相成り、【勧進能延期の御達】来戌年興行順年に候処、去秋已来米価高直の上当二月異変の節、町々多分類焼致し、其後は別けて米直段引上り、一同取続ぎ方難渋の趣相聞候間、勧進能興行年延の儀其筋へ及㆓掛合㆒候処、来る戌年は差延べ、来る亥年ゟ隔年興行候様可㆓相心得㆒旨、江戸表ゟ被㆓仰渡㆒候様申越候間。此段承知〔致し脱カ〕町々へ可㆑被㆓申達㆒候。
酉九月二日 北組 総年寄
当月二日公方様将軍官下の上、左大臣御転任。大納言様右大将御兼任の宣旨御頂【 NDLJP:170】戴の御作法無㆓残処㆒相済候旨、従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、恐悦可㆑奉㆑存候。此旨三郷町中可㆓触知㆒者也。大納言様当月二日より右大将様と奉㆑称候旨、三郷町中可㆓触知㆒者也。
酉九月十一日 伊賀 北組 総年寄
山城
今六つ半時三郷火消年番町々年寄、東御番所へ被㆓召出㆒、於㆓御前㆒左之通被㆓仰渡㆒候。
被㆓仰渡㆒御受証文之事 三郷火消年番年寄
去る申年稀なる異作にて米穀払底、【火消年番年寄引受証文】追々高直の折柄、当二月乱妨人共市中及㆓放火㆒、臨時町役銀も多く可㆑有㆑之上にも、臨時入用不㆑少、其上当夏は旱続き川々渇水、所々浚方に多く御入用有㆑之なれ共、米穀未曽有高直、方々一統当惑たるべき間、助成として町中ゟ差出候川浚冥加金の内、当五月前金三千三百十七両上納御免の儀、先達て江戸表へ申上置候処、格別の訳を以て此度限り御免可㆑被㆓成下㆒旨、今般被㆓仰下㆒候間、右五月分上納金御下げ戻遣す。此旨難㆑有可㆑奉㆑存候。右之趣三郷町中早々可㆑被㆓通達㆒候。右之通り被㆓仰渡㆒、難㆑有奉㆑畏候。仍而御受証文如㆑件。
天保八西年九月十三日
当年は諸国豊熟の趣に候得共、【酒造元高上申の触】近年違作打続候上の儀に付、追つて及㆓沙汰㆒候迄は、去る申七月中相触候通、弥〻酒三分一造りの積り、尤も以前届高の内、去る巳年以前迄勝手を以て減石致し造来候者は、右造高三歩一の積り、勿論場所に寄三分一造の内減じ可㆓申付㆒、又は酒造皆差止め申付候共、勝手次第の事に付、右等の趣心得違無㆑之様、酒造人共厳重に申渡し、去る巳年已前迄造来る減石の高共書付に致し、御領は其処の奉行、御代官御預け所役人、私領は領主地頭ゟ御勘定所へ早々可㆓差出㆒候事。 〈但し寺社領分は寺社奉行、支配の分は其頭々にて取集可㆓差出㆒候事。〉
一、諸国ゟ江戸表其外諸方へ積廻候酒の儀、是迄の樽数凡三分一の積り相心得、余分の荷物積送り申間敷き旨、【造酒に関する御達】去る申年十一月中相触候処、此度は元高厳重に相改候間、樽数の儀は分けて不㆑及㆓沙汰㆒候。此旨酒造人共へ可㆑被㆓申渡㆒候。尤当年の儀も去る申年の通り不時改の者差遣候儀も可㆑有㆑之、若其節過造・隠造等有㆑之候はゞ、当人は処㆓厳科㆒其所の役人迄急度可㆓申付㆒事。右の趣得㆓其意㆒、取締の儀銘々厳重に可【 NDLJP:171】㆑被㆓申付㆒候。若し等閑の取計ひも於㆑有㆑之は可㆑為㆓越度㆒候。右之通り被㆓相触㆒候。
右之通従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中不㆑洩様可㆓触知㆒者也。
九月廿二日 伊賀 北組 総年寄
山城
当月十三日・十六日・十八日、将軍宣下・御転任・御兼任、御祝儀・諸御礼首尾能く無㆓残処㆒相済候段、従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、恐悦可㆑奉㆑存候。此旨三郷町中へ可㆓相触㆒候。
九月廿七日
口達
此度触渡し候通り、【酒造人へ御達】当西年の儀も引続き、去る巳年以前迄造来る酒造米高の三分二相減じ、三分一造立候酒米の儀、米仲買米屋共より買入候砌、売主共名前并米高共其度毎、月番の奉行所へ可㆓断出㆒候。尤売渡候者も右米高并買方の名前可㆓断出㆒候。
一、酒造屋共当年の酒仕入れ取掛并仕廻は可㆓断出㆒。尤見分の役人不時にも可㆓差遣㆒候。玉造は勿論、如何の儀等有㆑之ば、本人は勿論、所の者迄急度可㆑及㆓沙汰㆒候。
一、酒造人の内勝手に依つて当年相休候者は、其段可㆓断出㆒候。
一、酒造人の内外ゟ買受候酒有らば、員数売候者、買候者共可㆓断出㆒候。
一、酒造道具売渡候か貸渡候はゞ、可㆓断出㆒候。尤買ひ受候者共の借り受候者ゟも可㆓断出㆒候。右之通り不㆑洩様可㆓相達㆒候事。
酉九月廿七日 北組 総年寄
雑司ケ谷感応寺御取建被㆓仰出㆒候に付、【感応寺へ寄進取集め方】諸堂舎建立為㆓助成㆒、池上本門寺へ、御府内武家方万石以上以下家中迄、且寺社・在町并武蔵・上総・下総・常陸・近江・美濃・尾張・摂津・備前・肥前十箇国、去々未年ゟ当西年迄三箇年の間、勧化御免被㆓成下㆒、御料は御代官、奉行有㆑之所は其奉行、支配有㆑之面々は其支配、私領は領主・地頭、寺社領は向寄、御代官領の地頭へ勧物取集め、向々より常酉十二月迄、間部下総守へ可㆓差出㆒旨、去る申年四月相触れ置候処、此已後取集候分は、井上河内守へ可㆓差出㆒者也。
右之趣従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒条、此旨三郷町中へ可㆓触知㆒者也。
【 NDLJP:172】 酉十月十日 伊賀
山城
乍㆑憚口上
一、去る申年秋已来米価高直にて、難渋の者不㆑少趣被㆑為㆓聞召㆒、御憐愍を以て度々御救米・銭等被㆑為㆓下置㆒、人命を繋ざ罷在候段可㆓申謝㆒様も無㆓御座㆒、此上当五月分川浚金上納御免被㆑為㆓仰付㆒、誠以て御仁恵之段冥加至極、難㆑有仕合に奉㆑存候段一同申㆑之能在候。依㆑之甚だ恐多奉㆑存候得共、聊為㆓御冥加之㆒町人中ゟ銀三枚、年寄身分ゟ金二百匹、此度限り東御役所様へ上納仕度く奉㆑存候。各〻様方ゟ宜く可㆑被㆓仰下㆒候様願上候。以上。
酉十月 江戸堀四丁目町人総代誰年寄誰
総御年寄中
世上為㆓通用㆒此度位最上の銀を以て、新規一歩銀吹立て被㆓仰付㆒候間、右一歩銀四を以て金一両の積、尤銀銭共両替二朱銀・一朱銀同様の割合相心得、無㆑滞可㆑致㆓通用㆒候。
一、通用銀の儀、【通用銀に関する御達】此度吹直し被㆓仰出㆒候条、両替等是迄の通り相心得、無㆑滞通用可㆑致候。尤も引替日限の儀は、追㆑日可㆑及㆓沙汰㆒候。
一、二朱銀・一朱銀通用方の儀は是迄の通り相心得、二朱銀の儀無㆑程通用停止可㆑被㆓仰出㆒候間、兼ねて其旨可㆓相心得㆒候。右の趣国々へ可㆓触知㆒者也。
十月
右之通従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷町中可㆓触知㆒者也。
酉十一月 伊賀 北組 総年寄
山城
【金銀引替に関する触】古金銀真字二歩判・古二朱銀・一朱金等引替所の儀、当十月迄被㆓差置㆒候段、去る申年相触候処、今以て引替へ残の候間、引替所の儀尚又来戌十月迄、是迄の通被㆓差置㆒条、右金銀其外所持の者は、来る戌十月を限り急度引替可㆑申候。
一、草字弐歩判の儀も一朱金同様、追つて通用停止可㆓仰出㆒旨、先達て相触候趣も有【 NDLJP:173】㆑之候間、所持の者は後藤三右衛門役所并江戸・京・大坂其外在々にて当時引替御用相勤め候者共の内へ、右の通り遠国末々迄、篤と相心得候様、御料は御代官、私領は領主・地頭ゟ入㆑念可㆑被㆑申候。
十月
右之通り可㆓相触㆒候。右の通従㆓江戸㆒被㆓仰付㆒候条、此旨三郷町中へ可㆓触知㆒者也。
酉十一月 伊賀
山城
此度新規吹立被㆓仰付㆒候五両判の儀、十一月朔日ゟ致㆓通用㆒候小判・一歩判は、同月十五日ゟ追々引替可㆑遣候。尤も有来る小判・一歩判の儀も追つて及㆓沙汰㆒候迄は、新金取交ぜ受取方・渡方・両替共に無㆑滞通用可㆑致、上納金も可㆑為㆓同前㆒事。
一、小判・一歩判引替の儀、例へば皆小判・皆一歩判にて差出候共、小判七歩、一歩判三歩の割合を以て引替候筈に候条、十一月十五日別紙名前の者方へ差出引替可㆑申事。
一、武家其外共町人へ相対にて申付け、右名前の者方へ差出し、為㆓引替㆒候儀も勝手次第に候事。
一、引替に可㆓差出㆒小判・一歩判共員数相知候事に候間、貯置不㆑申段々引替可㆑申候。〔若し貯置不㆑申段々引替可㆑申候行カ〕若し貯置不㆓引替㆒者相知候はゞ、吟味の上急度可㆓申付㆒事。
十月
右の通従㆓江戸㆒被㆓仰下㆒候条、此旨三郷市中可㆓触知㆒者也。
酉十一月 伊賀
山城
この著作物は、1925年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)70年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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