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村の境界変更 (昭和27年総理府告示第132号)

提供:Wikisource


◎総理府告示第百三十二号
村の境界変更

 地方自治法第七絛第一項の規定により、昭和二十七年二月十日から、鹿児島県大島郡十島村の境界を北緯三十度以北(口之島を除く。)の区域に変更する旨、鹿児島県知事から届出があつた。なお同日から同村は、その名称を三島村と変更した。

昭和二十七年五月十四日

内閣総理大臣  吉田  茂

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。