大島郡十島村を三島村に変更する条例の許可

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鹿兒島縣告示第七十五號

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第三条第三項の規定により昭和二十七年二月十日から鹿兒島県大島郡十島村を三島村みしまむら(北緯三十度以北の大字竹島、大字硫黄島、大字黒島の区域)に変更する条例を許可した。

昭和二十七年二月九日
鹿兒島県知事  重成  格

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。