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日本学士院会員候補者選考委員会運営規則等を廃止する規則

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制定文

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日本学士院法(昭和三十一年法律第二十七条)の施行に伴う日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部改正により、日本学術会議法第二十八条の規定に基き、日本学士院会員候補者選考委員会運営規則等を廃止する規則を次のように定める。

本則

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次に掲げる規則は、廃止する。

一 日本学士院会員候補者選考委員会運営規則(昭和二十四年日本学術会議規則第三号)
二 日本学士院会員選定規則(昭和二十五年日本学術会議規則第四号)
三 日本学士院会員候補者推薦規程(昭和二十四年五月二十三日官報「官庁事項」欄公示)
四 日本学士院会員候補者推薦書受理規程(昭和二十五年五月十三日官報「官庁事項」欄公示)
五 日本学士院会員分科規程(昭和二十四年四月二十八日日本学術会議第三回総会決定)
六 日本学士院会員候補者選考委員会運営細則(昭和二十五年四月十一日日本学士院会員候補者選考委員会決定)

附則

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この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。