日本学士院会員選定規則
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制定文
[編集]日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十四条並びに日本学術会議会則(昭和二十四年日本学術会議規則第一号)第二十五条第一項の規定による日本学士院会員の選定に関する規則を次のように定める。
本則
[編集]- 第一条
- 日本学術会議会則(以下会則という。)第二十五条第一項により選定すべき日本学士院会員の数は、その都度、日本学士院会員候補者選考委員会(以下選考委員会という。)において決定し、日本学術会議の総会(以下総会という。)がこれを承認する。但し、総会において、その員数を変更することを妨げない。
- 第二条
- 日本学士院会員の選定は、選考委員会の決定した各候補者につき、総会に出席した会員の過半数の得票によつて、これを決定する。但し、過半数の得票者の数が、その所属すべき分科において補充すべき会員の数を超えるときは、得票順に従い、補充すべき会員を決定する、
附則
[編集]この規則は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。