日本学士院会員候補者選考委員会運営規則
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制定文
[編集]日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十四条第四項並びに日本学術会議会則(昭和二十四年日本学術会議規則第一号)第二十五条第一項乃至第三項の規定により、日本学士院会員候補者選考委員会運営規則を次のように定め、昭和二十四年三月一日から適用する。
本則
[編集]- 第一条
- (審議事項)日本学士院会員選考委員会(以下、委員会という。)は、日本学士院の会員候補者(以下、候補者という。)を選考する。
- 第一項に定める候補者の選考は、日本学術会議の総会において承認を受けた選考の基準及び方針によつて行わなければならない。
- 第二条
- (構成)委員会は、四十二人の委員をもつて組織し、委員の任期を一年とする。但し、再選を妨げない。
- 日本学術会議及び日本学士院は、その会員のうちから、各同数の委員を選出する。
- 委員会に、人文科学部会(第一分科乃至第三分科)及び自然科学部会(第四分科乃至第七分科)を置き(以下、いずれも部会という。)、委員は、日本学術会議又は日本学士院におけるその所属に従い、該当の部会及び分科に分属する。
- 第三条
- (委員の選出)日本学術会議は、その各部から、委員会の委員各三人及び補充委員若干人を選出する、その選出方法は、各部において、これを定める。
- 日本学士院は、その各分科から、委員会の委員各三人を選出する。その選出方法は、日本学士院において、これを定める。
- 委員の選出は、すべての事情を考慮して、一部に偏しないように注意しなければならない。
- 第四条
- (委員長)委員会は、委員の互選により委員長を定める。
- 委員長は委員会を代表し、会議を司宰する。会議に委員長が欠席したときは、出席委員の互選により代理委員長を定める。
- 前二項の規定は、部会にこれを準用する。
第五条
- (議決)委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければ投票し、及び議決することができない。
- 議決は、出席委員(委員長を除く。)の多数決による。可否同数のときは委員長がこれを決する。
- 第六条
- (候補者数の決定)委員会は、候補者を選考する前、予め各分科にて補充すべき会員数を決定し、日本学術会議の総会の承認を受けなければならない。
第七条
- (候補者の推薦)学術機関、学会及び日本学術会議法第十七条による有資格者は、日本学術会議の会員若しくは日本学士院の会員二人の紹介により、委員会に対し候補者を推薦することができる。推薦の期間は、その都度、委員会が、これを定める。
- 前項の推薦には、所属すべき分科を指定しなければならない。
- 第一項の紹介者のうち一人は、被推薦者につき指定された分科に所属する日本学士院の会員、又はその分科に該当する部に所属する日本学術会議の会員でなければならない。
- 第八条
- (推薦の辞退及び委員の失格)前条による被推薦者は、その推薦を辞退することができる。委員が候補者に推薦された場合において、その推薦を辞退しないときは、委員の資格を失う。
第九条
- (選考資料の蒐集)委員会は、候補者に推薦せられた者につき、選考に必要な調査をしなければならない。
- 委員会は、推薦者及び被推薦者に対し、選考に必要な資料の提出を求めることができる。
第十条
- (候補者に関する調査及び予選)前条による選考に必要な調査は、その指定する分科の委員会において行う。調査の方法は、各分科において定める。
- 分科会は、各被推薦者につき、その調査に基く報告書を作成し、得票による順位を附して、部会に報告しなければならない。
- 各部会は、各分科会の報告に基き候補者に推薦せられた者につき、無記名投票をもつて予選を行う。第五条第一項の規定は、予選にこれを準用する。
- 前項の予選により、出席委員の過半数の投票を得た者を当選者とする。但し、過半数の得票者が、各分科につき、その分科にて補充すべき会員数の三倍を超えるときは、その限度に達するまで、得票順によつて当選を決定する。
- 第十一条
- (候補者の決定)委員会は、前条の規定による当選者につき、無記名投票を行い、出席委員の過半数の投票を得た者を候補者と決定する。但し、過半数の得票者が、各分科につき、その分科にて補充すべき会員数の二倍を超えるときは、その限度に達するまで、得票順によつて候補者を決定する。
- 第十二条
- (報告書の作成)委員会が候補者を決定した場合には、その蒐集した資料に基き審査報告書を作成しなければならない。
- 前項の審査報告書には、各被推薦者につき分科会・部会及び総会の得票数を記載しなければならない。
- 第十三条
- (欠員の補充)委員会は、委員に欠員を生じたときは、各部において予め定めた順位に従い、補充委員のうちから、これを補充する。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第十四条
- (細則)委員会は、運営の細則を定めることができる。
附則
[編集]附則
- 削除
附則(昭和二五年三月二二日日本学術会議規則第三号、日本学士院会員候補者選考委員会運営規則の一部改正)
- この規則は、公布の日から施行する。
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。