新約聖書譬喩略解/第八 悪臣の同僚を赦ざるの譬
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< 新約聖書譬喩略解
第八 悪臣 の同僚 を赦 ざるの譬
[編集]- 馬太十八章二十三節より末節
- 〔註〕
吾主 なに故 に此 譬 を設 たまふやとその原由 を考 るにペテロの兄弟 を赦 すは幾次 までは赦 すべしやと問 ひしによりて此 譬 を設 たまひしなり ユダヤの人 は常 に人 の罪 を赦 すことは再三 までは赦 すことと定 めりペテロは主 に従 ふ人々 はすべて世俗 に比 れば殊更 に慈悲 あることなりと思 ひし故 に七次 までは赦 すべきやと問 へるなり是 ペテロ心 に思 やう七次 は寛容 の至 にてこの上 にはまた慈悲 を加 へて緩 かにすべきなしと しかるにイエス之 に対 て七次 にかぎらずこれに七 を乗 て七十次 にいたるべしと言 たまへるなり我 等 此 世 にありて時 により人 の罪 を赦 すべきこともあらん故 に此 譬 を以 てその理 を顕 はしたまへるなり我 等 すでに天 父 の鴻恩 を蒙 り銘々 の罪 を赦 されたればまたこの恩 を推 し廣 めて他 人 の罪 をも赦 べきなり律 の下 におりては法 によりて待 ふべきなれども恩 の下 におりては必 ず恩 を懐 きて処 置 すべきなり すでに天 父 の子 たればおのづから世 の中 とは情 を同 すべからず(王 )とは天 父 を指 し(人 )とは世 の人 を指 し(王 と臣 と會計 する)とは天 父 は大 なる慈悲 ありと雖 も世 の人 を必 ず審 に察 したまひ其罪 の多寡 を調 べたまふことを指 す我 等 この世 に在 て罪 を犯 せども其 犯 せる罪 の多 きを知 らず會計 のときにいたりて始 めて罪 の積 たるを知 るべし この臣 が主 の庫金 を負債 して日 に積 み月 に累 りて千萬金 にいたるとおなじ我 等 の罪 を負 ことは特 に悪 事 をなすことばかりをしかりとせず悪 をなさざるも亦 必 ず負債 することあり いかにとなれば為 まじき事 をなすも固 より罪 なり為 すべきをなさざるもまた罪 なり故 にイエスは罪 を称 て債 となせり祈祷 の詞 に我 負 を免 すを求 むとは便 罪 を負 となせるなり其 臣 負債 おほくして償 ふことを得 ざれば主 命 じて其 身 と其 妻 孥 と其 所有 とを賣 て償 へとあるに臣 俯伏 て主 に請 ひ寛 したまはば盡 く償 んといへり其 償 を還 さんと許 すことの容易 は自己 の力量 をも計 らざることを知 るべし是 主 の盛 怒 を畏 れて率爾 に妄言 を出 せるなり世 の人 艱難 に遇 て眞 の神 の責 なりと知 り自己 の罪 あることを覚 へたれば直 に悔改 め此 より後 は意 を立 て一 の全 き善人 となれども悪 の本性 いまだ除 ざれば世 にあること愈 久 ければ久 ほど愈 よ負欠 おほく自 ら功 を立 てその過 を補 はんとするも及 がたし幸 にしてこの主 憐憫 を心 としてその妄言 の罪 を責 ず盡 く其 負欠 を免 せしは我 等 従前 の罪悪 を盡 く掃除 するは実 に天 父 の憐 の恩典 に由 ることにて我 等 の善 と義 とに由 るにあらざるが如 きなり但 し此 臣 一 たび其 場 を出 れば故 態 また顕 れすこしも畏 憚 ことなく同僚 を虐待 ひその残暴 を肆 にせり もし主 の前 にあらばさやうの振舞 はせまじきなり故 に我 等 常 に天 父 に親 みて偶然 してその前 を離 るべからず恐 らくは一旦 神 の恩 を忘 るときは神 の我 が左 右 にいまして鑒 みたまふことを知 らず罪 を犯 にいさみて己 れの大悪 を顧 みず他 人 の過 をば小 なりとも之 を責 ること絶 だ寛容 ならず すこしも耐 忍 ことあたはず この悪臣 と異 なることなし(同僚 )といふはその位 我 と同 じきものにあらず大約 その職 我 より劣 りたれども君 の禄 を食 て我 と同 じく仕 るものをいへり(十金 )を負 といふは負債 甚 だ少 くして君 に負債 せし千萬金 に較 れば天 と淵 との相 違 あり この譬 を観 て知 るべし人 の罪 を我 より得 るは甚 だ軽 くして我 の罪 を神 に得 るは極 めて大 なること実 に滴 水 と滄海 との逈 に倫 しからざるが如 し(之 を執 )といふはローマの例 にて吭 を扼 ることなり すべて人 の銭財 を負債 するものあれば債主 之 を携 へて衙門 にいたり其罪 をいひ立 て官 に訴 べし これ勢 をたのみ人 を凌 ぎ勒索 するにあらず本 より請 にまかせて貸 せしなり しかれば我 等 すでに天国 の民 たれば取 ても道 に違 ぬものを取 だに善 らず我 償 なくして神 の恩 を受 るゆへに人 にもまた我 より恩 を施 すべし されば萬 毎事 に法 を執 て人 をただすべからず世 の人 は己 れ罪 あるに返 て他 人 をきびしく審判 し人 を責 ることは明 なれども己 れを責 ることは至 て暗 し ダビデは罪 を犯 して返 て此 の如 きものは死 罪 に行 ふべしと自 云 り〔撒母耳 下二章五節〕故 にポーロは人 に温和 にして衆 の人 を待 ふに柔 和 を以 てせんことを勧 め我 儕 も前 には愚 なるもの順 はざるもの迷 るもの諸般 の慾 と楽 の奴 隷 となるもの恨 み妒 みて日 を度 しもの悪 べきものまた互 に悪 みあへるものなりしといへり〔多提 書三章二節三節〕同僚 の此 臣 に寛恕 を求 ると此 臣 の主 に寛 さんことを求 るとその詞 すこしも異 なることなし且 この臣 の主 に求 るは重 き負債 にて償 がたし謊 りて目前 の急 を逃 るるなり同僚 の彼 に求 るは僅 にこの十金 にして清還 も甚 だ容易 ければその請 を允凖 もかたからず しかるに主 はすでに前 にゆるせしかどその臣 は竟 にゆるさざるなり諸 の同僚 は彼 のしわざを見 て大 に憂 へてそのしわざを主 に盡 く告 しなり世 の中 の人 を見 るに悪 を以 て悪 に報 ひまたは同類 を酷 することあり我 等 之 を見 るときはまた大 に悲 めり されど我 等 報應 の権 を操 るにあらざれば此 諸 の同僚 の主 に告 るを学 びこの事 を以 て天 父 に祈 るべし諸 の同僚 の此 悪臣 を見 て憂悶 るは人情 の常 なり主 の己 れに赦 せし言 はなほその耳 にありながら同僚 を酷 せしは旁 より観 る人 の憤 を懐 くは固 より怪 に足 らず我 等 もかやうの亡情 を見 ばまた必 ず悦 ばざれど時 としては是 等 の事 に效 はんとせまじきものにもあらざれば宜 くこれを鑒 戒 となすべきなり我 救主 の功 によりて天 父 の赦 を得 しにその恩 を忘 れ義 に負 きて人 を赦 さざることありしかと自 ら己 れの心 に問 べし また我 に於 ては刻烈 ことは固 よりせざれども若 人 に怨恨 を懐 きしことはあらなんかと自 ら己 れに問 べし是 輩 のことなくばますますなきやうに心 を用 ひ若 あらば速 に之 を改 むべし(諸 の同僚 すでに其 主 に告 ければ主 怒 て其 臣 の罪 を赦 さず)といふは諸 の同僚 は同等 なれば賞罰 の権 なし故 に唯 憂 る而已 にて之 を罰 することを得 ず主 は賞罰 の権 おのれにあれば之 を操 て其罪 を明 にただすべし故 に其 訴 を聞 て怒 るなきを得 ず前 に一旦 彼 の請所 を免 せしかどこの時 忽 ちまた償 へといへるは言 を食 に似 たれども是 れ千萬金 は赦 すべくも同儕 を刻薄 するは絶 憐 みの心 なく其罪 大 なれば実 に赦 がたきなり故 に獄吏 に付 して其 負債 を盡 く償 はしむるなり主 の臣 を扱 ふことかくの如 し天 父 の我 等 を扱 ひたまふもまたしかりなり故 にイエス云 たまひけるに爾 の心 もし兄弟 を赦 さざれば我父 此 の如 く爾 に行 はんと我 等 天 父 の赦 を受 て兄弟 を赦 の心 なく同儕 には憂 を懐 しめ天 父 に怒 を動 さしめて我 の欠負 を盡 く償 はんとするも我 是 を償 ふことを得 ざれば身 必 ず沈淪 を受 け悪 臣 の獄 にあるが如 く永 出 ることなし祈祷 の詞 に我 の負 を免 されんことを求 むるは我 れ人 の負 を免 すが如 しとは便 この意 にてこの(如 )といふ字 に深 き意味 あり我 れ人 の罪 を免 さざれば是 れ天 父 に我 の罪 を赦 さざるを求 るなり天 父 に我 を以 て凖縄 として我 を扱 ひたまへと望 む義 なり さてまたイエス弟子 に語 たまふとき常 に天 父 と称 また汝 の父 と称 たまふにここには我父 と称 たまふはいかにといふに人 を愛 する己 れを愛 するが如 するときは我 れ天 父 の子 にして天 父 も亦 彼 の父 となりたまふべし我 もし慈悲 なくして人 を刻薄 するときは天 父 の子 となるに堪 ず天 父 もまた彼 の父 にはあらず救主 の吾 等 をいましめたまふこと愈 よ切 なり この譬 の旨 は我 すでに重 を赦 さるる天 父 の厚 き恩 を蒙 りしならば必 ず人 にも恩 を施 しその罪 を赦 すこと三 次 七次 に限 らずまた公義 を執 り律 に泥 みて人 をただすことをせず眞 の神 の子 たるを表 はすべしとなり