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教育基金特別会計法

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朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル教育基金特別会計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治三十二年三月二十日

内閣総理大臣 侯爵山県有朋
大蔵大臣 伯爵松方正義


法律第八十号

教育基金特別会計法

第一条 教育基金ヲ置キ其ノ歳入歳出ハ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス

第二条 償金特別会計資金ノ内千万円ハ教育基金ニ組入ルヘシ

第三条 教育基金ハ普通教育費ニ使用ス

前項普通教育費ノ使用ニ関スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四条 教育基金ヲ使用セントスルトキハ其ノ金額ヲ一般ノ歳入ニ組入レ一般ノ歳出トシテ払出スヘシ但シ元資金千万円ハ之ヲ費消スルコトヲ得ス

第五条 教育基金ハ大蔵省預金ニ寄託シ其ノ利子ハ之ヲ基金ニ編入スヘシ

第六条 政府ハ毎年教育基金特別会計ノ歳入歳出予算ヲ調製シ歳入歳出ノ総予算ト共ニ帝国議会ニ提出スヘシ


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。