教育令第九条小学校設置ノ区域町村ノ境界ニ仍リ難キモノハ別ニ区域ヲ画スルヲ得

提供:Wikisource

新字体[編集]

○第三十八号(七月二十一日 輪廓附)

教育令第九条小学校設置ノ区域町村ノ境界ニ仍リ難キ事情アルトキハ別ニ区域ヲ画スルヲ得ヘシ

此旨布告候事

但本文ノ区域内ニ於テ会議ヲ要スルトキハ区町村会法第八条ニ準拠スヘシ


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。