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明治十四年七月第三拾八号布告但書中改正

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○第弐拾壱号

明治十四年七月第三拾八号布告但書中第八条トアルヲ第拾四条及第拾五条ト改正ス

右奉 勅旨布告候事

明治十七年六月十三日

左大臣 熾仁親王
文部卿 大木喬任

  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。