御諱御名ノ文字ヲ闕画セシム(おいみなおなのもんじをけっかくせしむ / ぎょきぎょめいのもんじをけっかくせしむ)
- 法令全書借符号: 明治元年行政官第821
- 発布:
- 旧暦: 1868年(明治元年)10月9日
- 新暦: 1868年(明治元年)11月22日
- 沿革:
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 敷 → 敷󠄃(U+6577 U+E0103)
- 刻 → 刻󠄂(U+523B U+E0102)
- 註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 惠 ; 最終画が闕画する字形
- 統 ; 最終画が闕画する字形
- 睦 ; 最終画が闕画する字形
第八百二十一 十月九日 (行政官)
惠 統 睦
右三字 御諱ニ付名字等ニ相用申間敷󠄃儀ハ勿論刻󠄂本等ニハ闕畫可致候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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