御名睦字及恵統二字闕画ニ及ハス([おな / ぎょめい] むつじおよびあやおさにじけっかくにおよばず)
- 法令番号: 明治5年太政官布告第24号
- 布告:
- 旧暦: 1872年(明治5年)1月27日
- 新暦: 1872年(明治5年)3月6日
- 被改正法令: 御諱御名ノ文字ヲ闕画セシム
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
○第二十四號󠄂 (正月二十七日)(布)
御名睦字自今闕畫ニ不及候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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