御歴代御諱並ニ御名ノ文字人民名乗リ憚ルニ及ハス(ごれきだい [おいみな / ぎょき] ならびに [おな / ぎょめい] のもんじじんみんなのりはばかるにおよばず)
- 法令番号: 明治6年太政官布告第118号
- 布告: 1873年(明治6年)3月28日
- 施行: 布告発令毎ニ三十日間便宜ノ地ニ掲示シ並ニ従来ノ高札ヲ取除カシム参照
- 廃止: 1948年(昭和23年)1月1日 → 戸籍法附則第13条第1項
- 被消滅法令: 御諱御名ノ文字ヲ闕画セシム
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 歴 → 歷 (U+6B77) ; 「木」の部分が「禾」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
- 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
○第百十八號󠄂 (三月二十八日)(布)
御歷代御諱並御名ノ文󠄃字自今人民一般相名乘候儀不及憚事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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