天皇の退位等に関する皇室典範特例法

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平成29年法律第63号から転送)


 天皇の退位等に関する皇室典範特例法をここに公布する。

御名御璽

    平成二十九年六月十六日


法律第六十三号
天皇の退位等に関する皇室典範特例法

 (趣旨)

第一条
この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。

 (天皇の退位及び皇嗣の即位)

第二条
天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。

 (上皇)

第三条
前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
2  上皇の敬称は、陛下とする。
3  上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
4  上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。

 (上皇后)

第四条
上皇の后は、上皇后とする。
2  上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。

 (皇位継承後の皇嗣)

第五条
第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
附 則

 (施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
2  前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

 (この法律の失効)

第二条
この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

 (皇室典範の一部改正)

第三条
皇室典範の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。

 (上皇に関する他の法令の適用)

第四条
上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項
2  上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。
3  上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなす。

 (上皇后に関する他の法令の適用)

第五条
上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。
一 刑法第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 (皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)

第六条
第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第六条第一項前段」とする。
2  附則第四条第三項の規定は、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。

 (贈与税の非課税等)

第七条
第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
2  前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条第一項の規定は、適用しない。

 (意見公募手続等の適用除外)

第八条
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。
一 第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
二 附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並びに次条の規定に基づく政令

 (政令への委任)

第九条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国民の祝日に関する法律の一部改正)

第十条
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中

「春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」

「天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
 春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」
に改め、「天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。」を削る。

 (宮内庁法の一部改正)

第十一条
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一条とし、同条の次に次の二条を加える。
第二条
宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどる。この場合において、内閣府設置法第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。
2  第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、上皇職を置く。
3  上皇職に、上皇侍従長及び上皇侍従次長一人を置く。
4  上皇侍従長の任免は、天皇が認証する。
5  上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。
6  上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。
7  第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。
8  上皇侍従長及び上皇侍従次長は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。
第三条
第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く。
2  皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。
3  皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。
4  第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。
5  第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。
6  皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。


附則[令和元年五月二十四日法律第十号] 抄[編集]

附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日[1]から施行する。

 (総務省設置法及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法の一部改正)
3 次に掲げる法律の規定中「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改める。
 一 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八十九号
 二 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第三項


脚注[編集]

  1. 令和元年六月十三日

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