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国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律

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 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和元年五月二十四日


法律第十号

   国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律

 (国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正)

第一条  国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

  重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

 第一条中「外国公館等」の下に「、防衛関係施設」を加え、「施設に」を「重要施設に」に、「及び良好な国際関係」を「、良好な国際関係及び我が国を防衛するための基盤」に改める。

 第二条第一項第三号中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第六条第一項の規定により対象防衛関係施設として指定された施設

 第二条第二項中「いう」を「いい、前項第四号に掲げる対象施設については第七条第二項の規定により指定された地域をいう」に改める。

 第三条第三項中「海域」の下に「(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項の離島を含む。以下同じ。)」を加え、「次条第三項及び第五条第四項において」を「第十条第三項を除き、以下」に改める。

 第十一条第一項中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第二項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に、「又は海上保安官」を「、海上保安官又は第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官」に改め、同条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。

 第九条第一項中「第三項」を「第三項本文」に改め、同条第三項中「海上保安官」の下に「並びに第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官」を加え、同項に後段として次のように加える。

 この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設周辺地域」と、前二項中「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と読み替えるものとする。

 第九条第四項中「第三項」を「第三項本文」に改め、同条を第十条とする。

 第八条第二項中「掲げる小型無人機等の飛行」の下に「(第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)」を加え、同条第三項中「前項に掲げる」を「前項に規定する」に、「(管区海上保安本部長」を「(第二号に定める者」に、「、国土交通省令」を「国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令」に、「(当該対象施設周辺地域が第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係るものである場合には東京都公安委員会及び皇宮警察本部長、当該対象施設周辺地域が海域を含むものである場合には当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び管区海上保安本部長)」を「及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

 ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

  一 第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域 皇宮警察本部長

  二 海域を含む対象施設周辺地域 当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長

  三 第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十二条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域 当該対象施設の管理者

 第八条を第九条とする。

 第七条中「第五条第一項」の下に「、第六条第一項」を加え、「この条及び第十一条第一項において」を削り、同条を第八条とし、第六条を第七条とする。

 第五条の次に次の一条を加える。

 (対象防衛関係施設の指定等)

第六条  防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができる。この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。

2 防衛大臣は、前項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。

3 防衛大臣は、第一項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。

4 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象防衛関係施設の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。

5 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。

6 第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

7 防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。

 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正)

第二条  平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 組織委員会への国の職員の派遣等(第三条-第十五条)」を

「第三章 組織委員会への国の職員の派遣等(第三条-第十五条)
 第四章 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例(第十六条-第十八条) 」

に改める。

 本則に次の一章を加える。

  第四章 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例

 (対象大会関係施設の指定等)

第十六条  文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会がラグビーワールドカップ大会の準備又は運営のために使用するラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設のうち、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この章において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この章において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。

2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。

3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十六条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十六条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 (対象空港の指定等)

第十七条  国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港のうち、ラグビーワールドカップ大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。

3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)

第十八条  第十六条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第八条中「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項又は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十六条第一項若しくは第十七条第一項」と、小型無人機等飛行禁止法第九条第二項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項の規定により対象空港として指定された施設(次項において単に「対象空港」という。)並びにこれらの」と、同項第一号中「管理者」とあるのは「管理者(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十六条第一項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第二条に規定する組織委員会)」と、同条第三項中「第二号に定める者」とあるのは「第二号に定める者及び対象空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象空港の管理者」とする。

2 前条第一項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。

 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)

第三条  平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条-第二十八条)」を

「第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条-第二十八条)
 第四節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例(第二十九条-第三十一条) 」

に、「第二十九条」を「第三十二条」に改める。

 第二十九条を第三十二条とする。

 第四章に次の一節を加える。

  第四節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例

 (対象大会関係施設の指定等)

第二十九条  文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。

2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。

3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 (対象空港の指定等)

第三十条  国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港のうち、大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。

3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)

第三十一条  第二十九条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第八条中「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項又は平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項」と、小型無人機等飛行禁止法第九条第二項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項の規定により対象空港として指定された施設(次項において単に「対象空港」という。)並びにこれらの」と、同項第一号中「管理者」とあるのは「管理者(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第八条第一項に規定する組織委員会)」と、同条第三項中「第二号に定める者」とあるのは「第二号に定める者及び対象空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象空港の管理者」とする。

2 前条第一項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (自衛隊法の一部改正)

2 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第九十五条の三の次に次の一条を加える。

 (対象施設の安全の確保のための権限)

第九十五条の四 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第九条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

 (総務省設置法及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法の一部改正)

3 次に掲げる法律の規定中「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改める。

一 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八十九号

二 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第三項

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