京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令

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 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十七条第二項及び第三項の規定に基づき、京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

    平成三十一年四月二十六日


 内閣府令第二十五号

   京都事務所の所掌事務を定める内閣府令及び宮内庁組織規則の一部を改正する内閣府令

 (京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の一部改正)

第一条 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令(昭和五十五年総理府令第三十号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

 (所掌事務)

第一条 京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。 ) に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

 [一〜七 略]

2[略]

改正前

 (所掌事務)

第一条 京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。 ) に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

 [一〜七 同上]

2[同上]

備考 表中の[]の記載は注記である。

 (宮内庁組織規則の一部改正)

第二条 宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

 (管理課)

第十八条 管理課においては、次の事務をつかさどる。

 一 [略]

 二 京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。

改正前

 (管理課)

第十八条 管理課においては、次の事務をつかさどる。

 一 [同上]

 二 京都御所、仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。

備考 表中の[]の記載は注記である。

   附 則

 この府令は、平成三十一年五月一日から施行する。

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