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総務省設置法

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目次

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第一章 総則(第一条)
第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等(第二条)
第一節 総務省の設置(第二条)
第二節 総務省の任務及び所掌事務(第三条・第四条)
第三節 総務省の長(第五条・第六条)
第三章 本省に置かれる職及び機関(第七条)
第一節 特別な職(第七条)
第二節 審議会等(第八条)
第一款 設置(第八条)
第二款 地方財政審議会(第九条 - 第十七条)
第三款 行政不服審査会(第十七条の二)
第四款 情報公開・個人情報保護審査会(第十七条の三)
第五款 官民競争入札等監理委員会(第十七条の四)
第六款 独立行政法人評価制度委員会(第十七条の五)
第七款 国地方係争処理委員会(第十八条)
第八款 電気通信紛争処理委員会(第十九条)
第九款 電波監理審議会(第二十条)
第十款 統計委員会(第二十一条)
第三節 特別の機関(第二十二条 - 第二十三条の二)
第四節 地方支分部局(第二十四条 - 第二十九条)
第四章 外局(第三十条)
第一節 設置(第三十条)
第二節 公害等調整委員会(第三十一条)
第三節 消防庁(第三十二条)
附則

第一章 総則

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(目的)
第一条
この法律は、総務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 総務省の設置並びに任務及び所掌事務等

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第一節 総務省の設置

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(設置)
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省を設置する。

第二節 総務省の任務及び所掌事務

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(任務)
第三条
総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、総務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 総務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
(所掌事務)
第四条
総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。
 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
 政策評価(国家行政組織法第二条第二項及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
十一 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
十二 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
十三 第十一号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(次号において「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
 独立行政法人の業務
 第九号に規定する法人の業務
 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
 国の委任又は補助に係る業務
十四 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
十五 各行政機関の業務、第十三号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
十六 行政相談委員に関すること。
十七 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること。
十八 国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
十九 地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
二十 地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二十一 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
二十三 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること。
二十四 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
二十五 地方自治に関する調査及び研究に関すること。
二十六 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十七 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十八 住民基本台帳制度に関すること。
二十九 住居表示制度に関すること。
三十 行政書士に関すること。
三十一 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
三十二 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
三十三 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
三十四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
三十五 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
三十六 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
三十七 第三十四号及び第三十五号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
三十八 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
三十九 地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること。
四十 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
四十一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
四十二 後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
四十三 地方交付税に関すること。
四十四 地方債に関すること。
四十五 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
四十六 当せん金付証票に関すること。
四十七 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
四十八 地方公共団体の経営する企業に関すること。
四十九 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
五十 地方公共団体の財政の健全化に関すること。
五十一 第三十九号から前号までに掲げるもののほか、地方財政に関すること。
五十二 地方税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
五十三 法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
五十四 前二号に掲げるもののほか、地方税及び特別法人事業税に関すること。
五十五 地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
五十六 国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
五十七 符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信(以下「情報の電磁的流通」という。)のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律並びにこれらの施設の整備の促進に関すること。
五十八 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
五十九 前二号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。
六十 電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。
六十一 日本放送協会に関すること。
六十二 非常事態における重要通信の確保に関すること。
六十三 周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること。
六十四 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
六十五 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
六十六 電波の利用の促進に関すること。
六十七 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
六十八 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
六十九 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
七十 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
七十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
七十二 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
七十三 郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に関すること。
七十四 郵便認証司に関すること。
七十五 信書便事業の監督に関すること。
七十六 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
七十七 統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
七十八 統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。
七十九 統計職員の養成の企画及び立案に関すること。
八十 国際統計事務の統括に関すること。
八十一 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
八十二 第七十七号から前号までに掲げるもののほか、統計技術の研究その他統計の発達及び改善に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
八十三 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
八十四 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。
八十五 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第百十四号)第九条第四項に規定する弔慰金等に関すること。
八十六 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
八十七 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
八十八 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。
八十九 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第四条第一項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第二項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。
九十 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条の規定による個人番号(同法第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の指定及び通知、同法第二条第七項に規定する個人番号カード並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシステム(同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)の設置及び管理に関すること。
九十一 所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
九十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
九十三 政令で定める文教研修施設において、所掌事務に関する研修を行うほか、次に掲げる研修を行うこと。
 地方公務員に対する地方自治に関する高度の研修
 国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修
九十四 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第四条に規定する事務
九十五 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項に規定する事務
九十六 前各号に掲げるもののほか、他の行政機関の所掌に属しない事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、総務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

第三節 総務省の長

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(総務大臣)
第五条
総務省の長は、総務大臣とする。
(勧告及び調査等)
第六条
総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第四号及び第十二号に掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができる。
2 総務大臣は、第四条第一項第十二号の規定による評価又は監視(以下この条において「評価又は監視」という。)を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができる。
3 総務大臣は、評価又は監視に関連して、第四条第一項第十三号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。
4 総務大臣は、評価又は監視の目的を達成するために必要な最小限度において、第四条第一項第十四号に規定する地方公共団体の業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。
5 総務大臣は、評価又は監視の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
6 総務大臣は、評価又は監視の結果関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
7 総務大臣は、評価又は監視の結果行政運営の改善を図るため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該行政運営の改善について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。
8 総務大臣は、評価又は監視の結果綱紀を維持するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。

第三章 本省に置かれる職及び機関

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第一節 特別な職

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(総務審議官)
第七条
総務省に、総務審議官三人を置く。
2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 審議会等

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第一款 設置

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第八条
本省に、地方財政審議会を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
行政不服審査会
情報公開・個人情報保護審査会
官民競争入札等監理委員会
独立行政法人評価制度委員会
国地方係争処理委員会
電気通信紛争処理委員会
電波監理審議会
統計委員会

第二款 地方財政審議会

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(所掌事務)
第九条
地方財政審議会は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方交付税法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 地方財政審議会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
3 地方財政審議会は、第一項の規定によりその権限に属させられた事項及びこれに影響を及ぼす制度に関し、関係機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第十条
地方財政審議会は、委員五人をもって組織する。
(会長)
第十一条
地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。
3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第十二条
委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2 前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。
 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人 
 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人 
 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人 
3 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
(任期)
第十三条
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の罷免)
第十四条
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。ただし、第十二条第二項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各連合組織の意見を聴かなければならない。
(委員の兼職等の制限)
第十五条
地方財政審議会の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(委員の給与)
第十六条
委員の給与は、別に法律で定める。
(政令への委任)
第十七条
第九条から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第三款 行政不服審査会

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第十七条の二
行政不服審査会については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四款 情報公開・個人情報保護審査会

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第十七条の三
情報公開・個人情報保護審査会については、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第五款 官民競争入札等監理委員会

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第十七条の四
官民競争入札等監理委員会については、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第六款 独立行政法人評価制度委員会

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第十七条の五
独立行政法人評価制度委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第七款 国地方係争処理委員会

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第十八条
国地方係争処理委員会については、地方自治法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第八款 電気通信紛争処理委員会

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第十九条
電気通信紛争処理委員会については、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

第九款 電波監理審議会

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第二十条
電波監理審議会については、電波法及び放送法並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

第十款 統計委員会

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第二十一条
統計委員会については、統計法(平成十九年法律第五十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第三節 特別の機関

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(設置)
第二十二条
本省に、中央選挙管理会を置く。
 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。
(中央選挙管理会)
第二十三条
中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
(政治資金適正化委員会)
第二十三条の二
政治資金適正化委員会については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 地方支分部局

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(設置)
第二十四条
本省に、次の地方支分部局を置く。
2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、次の地方支分部局を置く。
(管区行政評価局等)
第二十五条
管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、総務省の所掌事務のうち第四条第一項第十号から第十六号までに掲げる事務並びに内閣法第二十七条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務を分掌する。
2 総務大臣は、前項に定める事務のほか、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで、第七十七号から第八十号まで及び第八十二号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、統計技術の研究に関するものを除く。)に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十二条第二項の案内所
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十三条第二項の案内所
 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十七条第二項の案内所
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四十六条第二項の案内所
3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する内閣法第二十七条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。
4 管区行政評価局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
5 沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
6 沖縄行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。
(行政評価支局)
第二十六条
管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価支局を置く。
2 行政評価支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 行政評価支局の内部組織は、総務省令で定める。
(行政評価事務所)
第二十七条
管区行政評価局及び行政評価支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、行政評価事務所を置く。
2 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 行政評価事務所の内部組織は、総務省令で定める。
(総合通信局等)
第二十八条
総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第五十七号から第六十六号まで、第六十八号から第七十号まで、第七十五号、第九十一号及び第九十六号に掲げる事務を分掌する。
2 総合通信局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
3 沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。
(総合通信局等の出張所)
第二十九条
総務大臣は、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所を置くことができる。
2 総合通信局又は沖縄総合通信事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、総務省令で定める。

第四章 外局

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第一節 設置

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第三十条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。

第二節 公害等調整委員会

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第三十一条
公害等調整委員会については、公害等調整委員会設置法の定めるところによる。

第三節 消防庁

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第三十二条
消防庁については、消防組織法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

附 則

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(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十五条第二項(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三十八条第二項の案内所に関する事務に係る部分に限る。)の規定は、同法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(所掌事務の特例)
第二条
総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方特例交付金に関すること。
 交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関すること。
 地方道路譲与税に関すること。
 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
 地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関すること。
2 総務省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限 事務
平成三十二年三月三十一日 子ども・子育て支援臨時交付金に関すること。
平成三十三年三月三十一日 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十四年三月三十一日 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十六年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
平成三十七年三月三十一日 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日 同法に規定する事務を行うこと。
(総務審議官の設置期間の特例)
第三条
第七条第一項の総務審議官のうち一人は、当分の間、置かれるものとする。
(地方財政審議会の所掌事務の特例)
第四条
地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
2 地方財政審議会は、第九条及び前項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第十条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第九条の規定による改正前の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第四条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
3 地方財政審議会は、第九条及び前二項に定める事務をつかさどるほか、平成三十二年三月三十一日までの間、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六二号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日法律第一一四号) 抄

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(施行期日等)
1 この法律は、平成十三年一月六日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一三年四月一三日法律第二九号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第十一条の次に一章を加える改正規定及び次条の規定は、同年十月一日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二二日法律第六二号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八五号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八六号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二〇号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月五日法律第一四〇号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二七日法律第三号) 抄

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(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年七月一九日法律第九〇号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三三号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年四月九日法律第二三号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日 

附 則 (平成一六年四月一日法律第二六号) 抄

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(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、平成十六年度分の所得譲与税から適用する。

附 則 (平成一六年四月一四日法律第二九号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条までの規定 平成十七年四月一日 

附 則 (平成一六年六月二日法律第七四号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月三〇日法律第七号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月三〇日法律第八号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年二月一〇日法律第一号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日法律第七号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 平成十九年四月一日 

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

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この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一九号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日法律第四号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三一日法律第二一号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年五月一八日法律第五一号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。

附 則 (平成一九年五月二三日法律第五三号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一九年六月二二日法律第九四号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三五号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日 

附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三六号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「
第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)
第三節 無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)
」に改める部分に限る。)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 

附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二五号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一〇月二二日法律第八四号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日法律第八号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日 

附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年七月一日法律第六六号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二二年三月一七日法律第三号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年六月一六日法律第四五号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三〇日法律第七号) 抄

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(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二四年六月二七日法律第三九号) 抄

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(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年六月二七日法律第四〇号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条並びに附則第四条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄

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この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日 

附 則 (平成二六年三月三一日法律第六号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
(処分等の効力)
第十条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(その他の経過措置)
第十三条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二七年三月三一日法律第六号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日法律第七号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第七条の規定 公布の日 
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二八年三月一八日法律第九号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日法律第一三号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五の三まで 略
五の四 第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成三十一年十月一日 

附 則 (平成二八年一一月二八日法律第八六号) 抄

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(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日法律第一〇号) 抄

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(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日法律第二号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日法律第三号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第五項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十二号及び第五十四号の改正規定に限る。)の規定は、平成三十六年一月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日法律第四号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十四条の規定 公布の日 

附 則 (平成三一年三月三〇日法律第八号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年五月一七日法律第七号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和元年五月二四日法律第一〇号) 抄

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(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和二年三月三一日法律第五号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年三月三一日法律第一九号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年五月一九日法律第三六号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第五十七条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(命令の効力に関する経過措置)

第五十八条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

(政令への委任)

第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三 (略)
 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

(政令への委任)

第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (令和四年三月三一日法律第一〇号) 抄

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(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年一一月二八日法律第九二号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第五条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年三月三一日法律第一号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第三十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (令和六年三月三〇日法律第六号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年五月二二日法律第三〇号) 抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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