市町村立小学校教育費国庫補助法
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[編集]朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村立小学校教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
法律第六十三号
市町村立小学校教育費国庫補助法
第一条 市町村立小学校教育費ヲ補助スル為国庫ハ毎年予算ヲ以テ定ムル所ノ金額ヲ支出ス
第二条 前条ノ補助金ハ市町村立小学校教員ノ年功加俸及市町村立尋常小学校教員ノ特別加俸ニ充ツ其ノ加俸ニ関スル方法ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条 第一条ノ補助金ハ学齢児童数及就学児童数ノ和ニ比例シテ之ヲ北海道庁及府県ニ配賦ス
北海道庁及沖縄県ノ配賦金ハ文部大臣之ヲ管理シ其ノ他ハ之ヲ府県ニ下付スヘシ
附則
第四条 本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
第五条 市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法及小学校教育費国庫補助法ハ之ヲ廃止ス
第六条 本法施行ノ際市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法ニ依リ現ニ年功加俸ヲ受クル者ニハ同一学校ニ勤続スル間仍其ノ加俸ニ相当スル金額ヲ支給ス但シ本法ニ依リ年功加俸ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 小学校令 (明治23年勅令第215号)
- 市町村立小学校教員加俸令 (明治33年勅令第133号)
- 市町村立小学校教育費国庫補助法ニ依ル学齢児童数及就学児童数調査方ノ件 (明治33年文部省令第8号)
- 市町村立小学校教育費国庫補助法及教育基金令ニ依ル沖縄県ノ配賦金及配当金、支払残額ヲ翌年度ニ繰越使用ニ関スル法律 (明治38年法律第44号)
- 市町村立小学校教育費ヲ補助セシムル為北海道地方費及府県費支出ノ件 (明治40年勅令第217号)
- 市町村立小学校教育補国庫補助法第三条ノ市町村立小学校ノ本科正教員数及市町村立小学校ノ本科正教員ニシテ五年以上同一府県内ニ勤続スル者ノ数 (明治42年文部省令第9号)
- 市町村義務教育費国庫負担法 (大正7年法律第18号)
外部リンク
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。