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市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法

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朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治二十九年三月二十三日

内閣総理大臣臨時代理
枢密院議長 伯爵黒田清
大蔵大臣 子爵渡辺国
文部大臣 侯爵西園寺公望


法律第十四号

市町村立小学校教員年功加俸国庫補助法

第一条 市町村立尋常小学校及高等小学校ノ正教員及准教員ニシテ五箇年以上同一学校ニ勤続スル者ニハ国庫ヨリ年功加俸ヲ給ス

第二条 年功加俸ハ五箇年勤続シタル者ニ本俸ノ百分ノ十五ヲ給シ後五箇年ヲ加フル毎ニ更ニ百分ノ十ヲ加ヘ百分ノ三十五ニ至リテ止ム

第三条 此ノ法律施行前ヨリ勤続スル者ニ対シテハ明治二十三年勅令第二百十五号小学校令発布後ニ於ケル勤務ノ月ヨリ其ノ勤続年数ヲ起算ス

第四条 明治二十三年勅令第二百十五号小学校令施行前又ハ同令ヲ施行セサル地方ニ於ケル訓導及訓導ノ資格アル学校長ハ此ノ法律ニ於ケル正教員トシ其ノ授業生及授業生ノ資格アル学校長ハ此ノ法律ニ於ケル准教員トス

第五条 学校ノ廃止若ハ学校編制ノ変更ニ因リ他ノ学校ニ転任シ又ハ同一ノ事由ニ因リ退職シタル後六十日以内ニ他ノ学校ニ就職シタル者ハ仍勤続ノ例ニ依ル

第六条 兵役ニ服スル為其ノ職ヲ去リタル者兵役ヲ終リタル後九十日以内ニ更ニ就職シタルトキハ前後ノ在職年数ヲ勤続年数ニ通算ス

第七条 年功加俸ハ明治二十三年法律第九十号市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ニ規定シタル諸給与及納金ノ関係ニ於テ本俸ニ加算ス

第八条 市町村、町村学校組合及区ハ寄附又ハ其ノ他ノ名義ヲ用ヰ実際ノ支給額ヲ本俸額ヨリ低減スルコトヲ得ス但シ勅令又ハ省令ノ規定ニ依ルモノハ此ノ限ニ在ラス

第九条 此ノ法律施行ノ為ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム

附則

第十条 此ノ法律ハ明治二十九年十月一日ヨリ施行ス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。
  • 片仮名を表す「」は「ヰ」を用いて表記した。

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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。