対外援助支出法への署名に際するハリー・S・トルーマンの大統領声明
声明
[編集]1948年6月28日
本日私は、下院6801、1949年対外援助支出法に署名した。同法は、ギリシャ、トルコ、及び中国を援助すること、欧州と極東における我が国の占領責任を果たすこと、かつ国際児童基金と国際難民機構に我が国が参画することを目的として、欧州復興計画の初年度分の資金を提供するものである。これらの目的のために同法に含まれる総予算は、60億3,071万228ドルである。
同法における最大の事項は間違いなく、欧州との経済協力を目的とする40億ドルの支出である。欧州復興計画に効力を持たせるためのこの最終措置を取る際に覚える深い満足感を、米国民は共有してくれるはずである。同法は世界の自由な人々に対し、安定と平和の下で自由な諸制度を守るために彼らと協力する用意が我が国にはあるという、具体的な証拠と保証を与えてくれる。
昨年6月、合衆国は経済復興達成に向けた共同行動計画を欧州諸国と共同で作成する用意があると表明した。欧州16か国[1]の代表は、この提案に応じて計画を作成し、9月に米国政府に提出した。徹底した調査の末、私は、欧州復興計画実現に向けた法律の勧告を12月19日に議会に提出した。議会による熟慮を経て、この法律は4月3日に制定された。
そして立法手続における最後の措置――同法を有効にするために必要な予算の立法化――を開始した。また、計画は徹底的に研究され、種々の要素が比較検討された。最終的に立法化されたこの予算は、6か月前議会に示された計画と大いに調和している。それは政府と議会の合同の判断や意志を表している。それは、党派対立の精神ではなく協力の精神で発展した。それは、我が国民の共通の決意、即ち、全人類の恒久的な平和と繁栄を実現すべく奮闘している、我々自身と同様の人々に協力するとの誓約を果たすという決意を示しているのである。
訳註
[編集]底本
[編集]- Statement by the President Upon Signing the Foreign Aid Appropriation Act(ハリー・S・トルーマン大統領図書館・博物館内資料)
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各州、郡、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。 |
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