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実業補習学校規程 (明治35年文部省令第1号)

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文部省令第一号

明治二十六年文部省令第十六号実業補習学校規程ヲ改正スルコト左ノ如シ

明治三十五年一月十五日文部大臣 理学博士菊池大麓

実業補習学校規程

第一条 実業補習学校ニ於ケル教科目ノ修業期間及教授時数ハ土地ノ情況ニ依リ適宜之ヲ定ムヘシ

第二条 実業補習学校ニ於テハ土地ノ情況及職業ノ種類繁閑等ニ依リ生徒ノ修業ニ最モ便宜ナル時間及季節ヲ択ヒ教授スヘシ

第三条 実業補習学校ノ教科目ハ修身、国語、算術及実業ニ関スル科目トス但シ修身ハ国語ニ附帯シテ教授スルコトヲ得

前項ノ教科目中国語、算術ハ之ヲ闕キ又ハ土地ノ情況ニ依リ他ノ教科目ヲ加フルコトヲ得

修身、国語、算術及前項ニ依リ加フル教科目ハ之ヲ随意科目ト為スコトヲ得

国語ハ読書、作文、習字ニ算術ハ筆算珠算ニ分チ生徒各自ノ志望ニ依リ其ノ一事項若ハ数事項ヲ教授スルコトヲ得

実業ニ関スル科目ニ就キテモ便宜数事項ニ分チ生徒各自ノ志望ニ依リ其ノ一事項若ハ数事項ヲ教授スルコトヲ得

第四条 実業ニ関スル教科目ハ左ニ掲クル事項ヨリ選択シ又ハ便宜分合シテ之ヲ定ムヘシ

一 工業ニ関シテハ物理、化学、図画、模型、幾何、製図、図案、力学、材料、工具、製作ノ類

二 農業ニ関シテハ物理、化学、博物、土壌、肥料、作物、耕耘、農具、病虫害、園芸、養蚕、家畜、造林、丈量ノ類

三 水産ニ関シテハ物理、化学、博物、地文、漁撈、製造、養殖、漁船運用ノ類

四 商業ニ関シテハ商業算術、商業書信、商事要項、商品、商業地理、簿記、商業ニ関スル法令、外国語ノ類

前項ノ外或ル職業ノ為ニ便宜其ノ科目ヲ定ムルコトヲ得

第五条 実業補習学校ニ入学スル者ノ資格ハ年齢十年以上学力尋常小学校卒業以上ニ於テ之ヲ定ムヘシ但シ尋常小学校ヲ卒業セサルモ学齢ヲ過キタル者ニ限リ特ニ入学セシムルコトヲ得

第六条 実業補習学校ハ小学校、実業学校又ハ其ノ他ノ学校ニ附設スルコトヲ得

第七条 実業補習学校ノ学則中ニ規定スヘキ事項凡左ノ如シ

一 学校ノ目的

二 修業期間ニ関スル事項

三 教授ノ季節ニ関スル事項

四 休業日ニ関スル事項

五 教科目及其ノ程度ニ関スル事項

六 教科目ノ教授時間及時数ニ関スル事項

七 入学退学ニ関スル事項

八 授業料等ニ関スル事項

第八条 実業補習学校ニ於テハ教科目、教授時数及学級数ニ応シ相当ノ教員ヲ置クヘシ

第九条 実業補習学校ノ教科目、修業期間、教授時数及季節ハ道庁府県立ニアラサル公立学校ニアリテハ管理者、私立学校ニアリテハ設立者ニ於テ地方長官ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ムヘシ但シ国庫ノ補助ヲ受クル学校ニ関シテハ此ノ限ニ在ラス

第十条 実業補習学校ノ名称ニハ補習学校ノ文字ヲ附スヘシ

附則

第十一条 本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ施行ス

第十二条 明治二十七年文部省令第二十六号中「実業補習学校」ヲ削ル


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

関連項目

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外部リンク

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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。