実業教育費国庫補助法 (明治27年法律第21号)
表示
新字体
[編集]朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル実業教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
法律第二十一号
実業教育費国庫補助法
第一条 実業教育ヲ奨励スル為ニ国庫ハ毎年度金十五万円ヲ支出シテ其ノ費用ヲ補助スヘシ
第二条 公立ノ工業農業商業学校、徒弟学校及実業補習学校ニシテ実業ノ教育ニ効益アリト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ学校ニ補助金ヲ交付スヘシ
地方官庁ノ認可ヲ経タル農工商組合ニ於テ設立シタル実業学校ハ文部大臣ノ特別ノ認定ニ依リ前項ニ準スルコトヲ得
第三条 各学校ニ交付スル補助金ハ其ノ設立者ノ負担額ト同額以内ニ限ル
第四条 補助ヲ受クヘキ学校ハ文部大臣ノ認可シタル学則ニ依リ及同大臣ノ定ムル必要ノ条件ヲ充タスモノニ限ル
第五条 此ノ法律ニ依リ補助ヲ受クル学校ノ設立者ハ補助年期間其ノ学校経費ヲ継続支出スルノ義務アルモノトス
第六条 各学校ニ補助金ヲ交付スルハ五箇年ヲ以テ一期トス満期ノ後必要ニ依リ仍之ヲ継続スルコトヲ得但シ文部大臣ニ於テ学校ノ管理不適当ナリト認メタルトキ又ハ第四条其ノ他文部大臣ノ定ムル所ノ規則ニ違背シタルトキ又ハ第五条ノ義務ヲ尽スコト能ハサルトキハ補助年期間ト雖補助ヲ廃止若ハ停止スルコトヲ得
第八条 此ノ法律施行ノ為ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
附則
第九条 此ノ法律ハ明治二十七年九月一日ヨリ施行ス
- 底本: 『官報』第3284号、1894年(明治27年)6月12日
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 実業教育費国庫補助法施行規則 (明治27年文部省令第14号)
- 実業教育費国庫補助金交付手続並補助ヲ受クル学校ノ予算決算ニ関スル規定 (明治27年文部省令第23号)
- 国庫ノ補助ヲ受クル学校ノ収支計算書ニ調書添附ノ件 (明治28年文部省訓令第2号)
- 実業学校令 (明治32年勅令第29号)