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実業教育費国庫補助法 (明治27年法律第21号)

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朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル実業教育費国庫補助法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治二十七年六月十一日

内閣総理大臣 伯爵伊藤博文
大蔵大臣   渡辺国武
文部大臣   井上 毅


法律第二十一号

実業教育費国庫補助法

第一条 実業教育ヲ奨励スル為ニ国庫ハ毎年度金十五万円ヲ支出シテ其ノ費用ヲ補助スヘシ

第二条 公立ノ工業農業商業学校、徒弟学校及実業補習学校ニシテ実業ノ教育ニ効益アリト認ムルトキハ文部大臣ハ其ノ学校ニ補助金ヲ交付スヘシ

地方官庁ノ認可ヲ経タル農工商組合ニ於テ設立シタル実業学校ハ文部大臣ノ特別ノ認定ニ依リ前項ニ準スルコトヲ得

第三条 各学校ニ交付スル補助金ハ其ノ設立者ノ負担額ト同額以内ニ限ル

第四条 補助ヲ受クヘキ学校ハ文部大臣ノ認可シタル学則ニ依リ及同大臣ノ定ムル必要ノ条件ヲ充タスモノニ限ル

第五条 此ノ法律ニ依リ補助ヲ受クル学校ノ設立者ハ補助年期間其ノ学校経費ヲ継続支出スルノ義務アルモノトス

第六条 各学校ニ補助金ヲ交付スルハ五箇年ヲ以テ一期トス満期ノ後必要ニ依リ仍之ヲ継続スルコトヲ得但シ文部大臣ニ於テ学校ノ管理不適当ナリト認メタルトキ又ハ第四条其ノ他文部大臣ノ定ムル所ノ規則ニ違背シタルトキ又ハ第五条ノ義務ヲ尽スコト能ハサルトキハ補助年期間ト雖補助ヲ廃止若ハ停止スルコトヲ得

第七条 第二条ニ掲クル学校ノ教員ヲ養成スルノ必要アルトキハ文部大臣ハ第一条ニ掲クル金額ヨリ十分ノ一以内ヲ支出シ其ノ費用ニ充ツルコトヲ得

第八条 此ノ法律施行ノ為ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム

附則

第九条 此ノ法律ハ明治二十七年九月一日ヨリ施行ス


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外部リンク

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。