- 子程子曰:「《大學》,孔氏之遺書,而初學入德之門也。」於今可見古人爲學次第者,獨賴此篇之存,而《論》、《孟》次之。學者必由是而學焉,則庶乎其不差矣。
- 〈子程子曰く、大學は孔氏の遺書にして、初學、德に入るの門なり。今に於て古人の學を爲すの次第を見る可き者は、獨り此篇の存するに賴る、而して論孟之に次げり。學者必ず是に由りて學ばば、則ち其の差はざるに庶からん。〉
大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。
〈大學の道は、明德を明かにするに在り、民を親にするに在り、至善に止まるに在り。〉
知止而后有定;定而后能靜;靜而后能安;安而后能慮;慮而后能得。
〈止りを知つて、而して后に定まることあり、定まつて而して后に能く靜なり、靜にして而して后に能く安し、安うして而して后に能く慮る、慮つて而して后に能く得。〉
物有本末;事有終始。知所先後,則近道矣。
〈物に本末あり、事に終始あり、先後する所を知れば、則ち道に近し。〉
古之欲明明德於天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其家。欲齊其家者,先脩其身。欲脩其身者,先正其心。欲正其心者,先誠其意。欲誠其意者,先致其知。致知在格物。
〈古の明德を天下に明かにせんと欲する者は、先づ其國を治む。其國を治めんと欲する者は、先づ其家を齊ふ。其家を齊へんと欲する者は、先づ其身を脩む。其身を脩めんと欲する者は、先づ其心を正うす。其心を正うせんと欲する者は、先づ其意を誠にす。其意を誠にせんと欲する者は、先づ其知を致す。知を致すは物に格るに在り。〉
物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身脩。身脩而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。
〈物格りて而して后に知至る。知至りて而して后に意誠なり。意誠にして而して后に心正し。心正しうして而して后に身脩まる。身脩まりて而して后に家齊ふ。家齊うて而して后に國治まる。國治まりて而して后に天下平かなり。〉
自天子以至於庶人,壹是皆以脩身爲本。
〈天子より以て庶人に至るまで、壹是に皆身を脩むるを以て本と爲す。〉
其本亂而末治者,否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。
〈其の本亂れて末治まる者は否ず。其の厚うする所の者薄くして、其の薄うする所の者厚きは、未だ之あらざるなり。〉
- 右經一章,蓋孔子之言,而曾子述之。其傳十章,則曾子之意而門人記之也。舊本頗有錯簡,今因程子所定,而更考經文,別爲序次如左。
- 〈右經一章、蓋し孔子の言にして、曾子之を述ぶ。其傳十章は、則ち曾子の意にして、而して門人之を記すなり。舊本頗る錯簡あり、今程子の定むる所に因りて、更に經文を考へ、別ちて序次を爲すこと左の如し。〉
《康誥》曰:「克明德。」
〈康誥に曰く、克く德を明かにす。〉
《大甲》曰:「顧諟天之明命。」
〈大甲に曰く、諟の天の明命を顧みる。〉
《帝典》曰:「克明峻德。」
〈帝典に曰く、克く峻德を明かにす。〉
皆自明也。
〈皆自ら明かにするなり。〉
- 右傳之首章。釋明明德。
- 〈右傳の首章、明德を明かにすることを釋す。〉
湯之盤銘曰:「苟日新,日日新,又日新。」
〈湯の盤の銘に曰く、苟に日に新にせば、日日に新にして、又日に新ならん。〉
《康誥》曰,「作新民。」
〈康誥に曰く、新にする民を作す。〉
《詩》曰:「周雖舊邦,其命惟新。」
〈詩に曰く、周は舊邦なりと雖も、其命維新なり。〉
是故君子無所不用其極。
〈是の故に、君子は其極を用ゐざる所なし。〉
- 右傳之二章。釋新民。
- 〈右傳の二章、民を新にすることを釋す。〉
《詩》云:「邦畿千里,惟民所止。」
〈詩に云く、邦畿千里、惟民の止まる所。〉
《詩》云:「緡蠻黃鳥,止於丘隅。」子曰:「於止,知其所止,可以人而不如鳥乎?」
〈詩に云く、緡蠻たる黃鳥、丘隅に止まると。子曰く、止まるに於て其の止まる所を知る。人を以て鳥にだも如かざる可けんや。〉
《詩》云:「穆穆文王,於緝熙敬止。」爲人君,止於仁;爲人臣,止於敬;爲人子,止於孝;爲人父,止於慈;與國人交,止於信。
〈詩に云く、穆穆たる文王、於緝熙にして敬して止まると。人の君と爲つては仁に止まり、人の臣と爲つては敬に止まり、人の子と爲つては孝に止まり、人の父と爲つては慈に止まり、國人と交つては信に止まる。〉
《詩》云:「瞻彼淇澳,菉竹猗猗。有斐君子。如切如磋,如琢如磨。瑟兮僩兮,赫兮喧兮。有斐君子,終不可諠兮。」「如切如磋」者,道學也;「如琢如磨」者,自脩也;「瑟兮僩兮」者,恂慄也;「赫兮喧兮」者,威儀也;「有斐君子,終不可諠兮」者,道盛德至善,民之不能忘也。
〈詩に云く、彼の淇澳を瞻れば、菉竹猗猗たり。斐たる君子あり、切るが如く磋るが如く、琢つが如く磨くが如し。瑟たり僩たり、赫たり喧たり。斐たる君子あり、終に諠る可からずと。切るが如く磋るが如しとは、學を道ふなり。琢つが如く磨くが如しとは、自ら脩むるなり。瑟たり僩たりとは、恂慄なり。赫たり喧たりとは、威儀なり。斐たる君子あり、終に諠る可からずとは、盛德至善、民の忘るる能はざるを道ふなり。〉
《詩》云:「於戲前王不忘!」君子賢其賢,而親其親。小人樂其樂,而利其利。此以沒世不忘也。
〈詩に云く、於戲前王忘れずと。君子は其賢を賢として其親を親とし、小人は其樂を樂んで其利を利とす、此を以て世を沒れども忘れざるなり。〉
- 右傳之三章。釋止於至善。
- 〈右傳の三章、至善に止まることを釋す。〉
子曰:「聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎!」無情者不得盡其辭,大畏民志。此謂知本。
〈子曰く、訟を聽くことは、吾猶ほ人のごとし、必ずや訟無からしめんかと。情なき者は其辭を盡すことを得ず、大に民の志を畏れしむ、此を本を知ると謂ふ。〉
- 右傳之四章。釋本末。
- 〈右傳の四章、本末を釋す。〉
此謂知本。
〈此を本を知ると謂ふ。〉
此謂知之至也。
〈此を知の至ると謂ふなり。〉
- 右傳之五章,蓋釋格物、致知之義,而今亡矣。閒嘗竊取程子之意以補之曰:「所謂致知在格物者:言欲至吾之知,在卽物而窮其理也,蓋人心之靈莫不有知,而天下之物莫不有理。惟於理有未窮,故其知有不盡也。是以大學始敎,必使學者卽凡天下之物。莫不因其已知之理而益窮之,以求至乎其極。至於用力之久,而一旦豁然貫通焉。則衆物之表裏精粗,無不到,而吾心之全體大用,無不明矣。此謂物格。此謂知之至也。」
- 〈右傳の五章、蓋し格物致知の義を釋す、而して今は亡びたり。閒嘗に竊に程子の意を取りて以て之を補うて曰く、
- 謂はゆる知を致すは物に格るに在りとは、言ふこころは、吾が知を致さんと欲せば、物に卽いて其理を窮むるに在るなり。蓋し人心の靈、知あらざることなし、而して天下の物、理あらざることなし。惟だ理に於て未だ窮めざることあり、故に其知盡さざることあるなり。是を以て、大學の始の敎、必ず學者をして、凡そ天下の物に卽いて、其の已に知るの理に因りて益〻之を窮めて、以て其極に至ることを求めしむ。力を用ゐるの久しうして、一旦豁然として貫通するに至りては、則ち衆物の表裏精粗、到らずといふことなし、而して吾が心の全體大用、明かならずといふことなし。此を物格ると謂ふ、此を知の至ると謂ふなり。〉
所謂誠其意者:毋自欺也,如惡惡臭,如好好色。此之謂自謙。故君子必愼其獨也。
〈謂はゆる其意を誠にすとは、自ら欺くこと毋きなり。惡臭を惡むが如く、好色を好むが如くなる、此を之自ら謙うすと謂ふ。故に君子は必ず其の獨を愼むなり。〉
小人閒居爲不善,無所不至,見君子,而後厭然。揜其不善,而著其善。人之視己,如見其肺肝然,則何益矣。此謂誠於中,形於外。故君子必愼其獨也。
〈小人間居して不善を爲すこと、至らざる所なし、君子を見て、而して后に厭然として其不善を揜うて、而して其善を著す、人の己を視ること、其肺肝を見るが如く然り、則ち何の益あらん。此を中に誠あれば外に形ると謂ふ。故に君子は必ず其獨を愼むなり。〉
曾子曰:「十目所視,十手所指,其嚴乎。」
〈曾子曰く、十目の視る所、十手の指す所、其れ嚴なるかな。〉
富潤屋,德潤身。心廣,體胖。
〈富は屋を潤し、德は身を潤す、心廣く體胖なり。〉
故君子必誠其意。
〈故に君子は必ず其の意を誠にす。〉
- 右傳之六章。釋誠意。
- 〈右傳の六章、意を誠にすることを釋す。〉
所謂脩身在正其心者:身有所忿懥,則不得其正。有所恐懼,則不得其正。有所好樂,則不得其正。有所憂患,則不得其正。
〈謂はゆる身を脩むるは其心を正しうするに在りとは、身忿懥する所有れば、則ち其正を得ず、恐懼する所有れば、則ち其正を得ず、好樂する所有れば、則ち其正を得ず、憂患する所有れば、則ち其正を得ず。〉
心不在焉,視而不見,聽而不聞,食而不知其味。
〈心在らざれば、視れども見えず、聽けども聞えず、食へども其味を知らず。〉
此謂脩身在正其心。
〈此を身を脩むるは其心を正しうするに在りと謂ふ。〉
- 右傳之七章。釋正心脩身。
- 〈右傳の七章、心を正しくし身を脩むることを釋す。〉
所謂齊其家在脩其身者:人之其所親愛,而辟焉。之其所賤惡,而辟焉。之其所畏敬,而辟焉。之其所哀矜,而辟焉。之其所敖惰,而辟焉。
〈謂はゆる其家を齊ふるは其身を脩むるに在りとは、人其の親愛する所に之て辟す、其の賤惡する所に之て辟す、其の畏敬する所に之て辟す、其の哀矜する所に之て辟す、其の敖惰する所に之て辟す。〉
故好而知其惡,惡而知其美者,天下鮮矣。
〈故に好して其惡しきを知り、惡みて其美きを知る者は、天下に鮮し。〉
故諺有之曰,「人莫知其子之惡,莫知其苗之碩。」
〈故に諺に之有り、曰く、人其子の惡しきを知ること莫し、其苗の碩なるを知ること莫しと。〉
此謂身不脩,不可以齊其家。
〈此を身脩まらざれば以て其の家を齊ふ可からずと謂ふ。〉
- 右傳之八章。釋脩身齊家。
- 〈右傳の八章、身を脩め家を齊ふることを釋す。〉
所謂治國必先齊其家者:其家不可敎,而能敎人者,無之。
〈謂はゆる國を治むるには、必ず先づ其家を齊ふとは、其家敎ふ可からずして、而して能く人を敎ふる者は之なし。〉
故君子不出家,而成敎於國。孝者,所以事君也;弟者,所以事長也;慈者,所以使衆也。
〈故に君子は、家を出でずして敎を國に成す。孝は君に事ふる所以なり、弟は長に事ふる所以なり、慈は衆を使ふ所以なり。〉
《康誥》曰:「如保赤子,心誠求之。」雖不中、不遠矣,未有學養子,而後嫁者也。
〈康誥に曰く、赤子を保ずるが如しと。心誠に之を求むれば、中らずと雖も遠からず。未だ子を養ふことを學んで而して后に嫁する者有らざるなり。〉
一家仁,一國興仁;一家讓,一國興讓;一人貪戾,一國作亂。其機如此,此謂一言僨事,一人定國。
〈一家仁なれば、一國仁に興る、一家讓なれば、一國讓に興る、一人貪戾なれば、一國亂を作す。其機此の如し。此を一言事を僨り、一人國を定むと謂ふ。〉
堯舜帥天下以仁,而民從之。桀紂帥天下以暴,而民從之。其所令反其所好,而民不從。
〈堯舜、天下を帥ゐるに仁を以てして、民之に從ふ。桀紂、天下を帥ゐるに暴を以てして、民之に從ふ。其の令する所、其の好む所に反して、而して民從はず。〉
是故君子,有諸己,而後求諸人。無諸己,而後非諸人。所藏乎身不恕,而能喩諸人者,未之有也。
〈是の故に君子は諸を己に有して、而して后に諸を人に求め、諸を己に無くして而して后に諸を人に非とす。身に藏むる所恕ならずして、而して能く諸を人に喩す者は、未だ之あらざるなり。〉
故治國在齊其家。
〈故に國を治むるは、其家を齊ふるに在り。〉
《詩》云:「桃之夭夭,其葉蓁蓁,之子于歸,宜其家人。」宜其家人,而後可以敎國人。
〈詩に云く、桃の夭夭たる、其葉蓁蓁たり。之の子于に歸ぐ、其家人に宜しからんと。其家人に宜しうして、而して后以て國人を敎ふ可し。〉
《詩》云:「宜兄宜弟。」宜兄宜弟,而後可以敎國人。
〈詩に云く、兄に宜しく弟に宜しと。兄に宜しく弟に宜しくして、而して后以て國人を敎ふ可し。〉
《詩》云:「其儀不忒,正是四國。」其爲父子兄弟足法,而後民法之也。
〈詩に云く、其義忒はず、是の四國を正すと。其の父子兄弟たること法るに足りて、而して后民之に法るなり。〉
此謂治國,在齊其家。
〈此を國を治むるは其家を齊ふるに在りと謂ふ。〉
- 右傳之九章。釋齊家治國。
- 〈右傳の九章、家を齊へ國を治むることを釋す。〉
所謂平天下在治其國者:上老老而民興孝,上長長而民興弟,上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩之道也。
〈謂はゆる天下を平かにするは其國を治むるに在りとは、上老を老として民孝に興る、上長を長として民弟に興る、上孤を恤んで民倍かず。是を以て君子は絜矩の道有るなり。〉
所惡於上,毋以使下。所惡於下,毋以事上。所惡於前,毋以先後。所惡於後,毋以從前。所惡於右,毋以交於左。所惡於左,毋以交於右。此之謂絜矩之道。
〈上に惡む所、以て下を使ふこと毋れ、下に惡む所、以て上に事ふること毋れ、前に惡む所、以て後に先んずること毋れ、後に惡む所、以て前に從ふこと毋れ、右に惡む所、以て左に交ること毋れ、左に惡む所、以て右に交ること毋れ、此を之絜矩の道と謂ふ。〉
《詩》云:「樂只君子,民之父母。」民之所好好之,民之所惡惡之,此之謂民之父母。
〈詩に云く、樂しき君子は、民の父母なりと。民の好む所は之を好み、民の惡む所は之を惡む、此を之民の父母と謂ふ。〉
《詩》云:「節彼南山,維石巖巖。赫赫師尹,民具爾瞻。」有國者不可以不愼,辟則爲天下僇矣。
〈詩に云く、節たる彼の南山、維石巖巖たり。赫赫たる師尹、民具に爾を瞻ると。國を有つ者は以て愼まざる可からず、辟すれば則ち天下の僇となる。〉
《詩》云:「殷之未喪師,克配上帝。儀監於殷,峻命不易。」道得衆,則得國;失衆,則失國。
〈詩に云く、殷の未だ師を喪はざるや、克く上帝に配せり。儀しく殷に監みるべし、峻命易からずと。衆を得れば則ち國を得、衆を失へば則ち國を失ふを道ふなり。〉
是故君子先愼乎德。有德,此有人;有人,此有土;有土,此有財;有財,此有用。德者本也,財者末也。外本內末,爭民施奪。
〈是の故に君子は、先づ德を愼む、德あれば此に人あり、人あれば此に土あり、土あれば此に財あり、財あれば此に用あり。德は本なり、財は末なり。本を外にし末を內にすれば、民を爭はしめて奪ふことを施す。〉
是故財聚則民散,財散則民聚。是故言悖而出者,亦悖而入。貨悖而入者,亦悖而出。
〈是の故に、財聚れば則ち民散じ、財散ずれば則ち民聚まる。是の故に、言悖うて出づる者は、亦悖うて入る、貨悖うて入る者は、亦悖うて出づ。〉
《康誥》曰:「惟命不於常。」道善則得之,不善則失之矣。
〈康誥に曰く、惟命常に于てせずと。善なれば則ち之を得、不善なれば則ち之を失ふを謂ふ。〉
楚書曰:「楚國無以爲寶,惟善以爲寶。」舅犯曰:「亡人無以爲寶,仁親以爲寶。」
〈楚書に曰く、楚國は以て寶と爲す無し、惟だ善以て寶と爲すと。舅犯曰く、亡人は以て寶と爲す無し、親を仁するを以て寶と爲すと。〉
《秦誓》曰:「若有一個臣,斷斷兮,無他技,其心休休焉,其如有容焉。人之有技,若己有之。人之彥聖,其心好之。不啻若自其出口。寔能容之,以能保我子孫黎民,尙亦有利哉。人之有技,媢嫉以惡之。人之彥聖而違之,俾不通。寔不能容,以不能保我子孫黎民,亦曰殆哉。」
〈秦誓に曰く、若し一个の臣あらんに、斷斷として他の技なく、其心休休焉として、其れ容るる有るが如く、人の技あるを、己之あるが若くし、人の彥聖なるを、其心之を好して、啻に其口より出づるが若くなるのみならず、寔に能く之を容れ、以て能く我が子孫黎民を保ぜば、尙はくは亦利あらんかな。人の技あるを、媢嫉して以て之を惡み、人の彥聖なるを、而も之に違うて通ぜざらしめ、寔に容るる能はず、以て我が子孫黎民を保ずること能はずば、亦曰に殆いかな。〉
唯仁人放流之,逬諸四夷,不與同中國。此謂唯仁人爲能愛人,能惡人。
〈唯だ仁人之を放流して、諸を四夷に逬け、與に中國を同じうせず。此を唯だ仁人能く人を愛し、能く人を惡むを爲すと謂ふ。〉
見賢而不能舉,舉而不能先,命也。見不善而不能退,退而不能遠,過也。好人之所惡,惡人之所好,是謂拂人之性,菑必逮夫身。
〈賢を見れども擧ぐること能はず、擧ぐれども先んずること能はざるは命なり、不善を見れども退くること能はず、退くれども遠ざくること能はざるは過なり。人の惡む所を好み、人の好む所を惡む、是を人の性に悖ると謂ふ。菑必ず夫の身に逮ぶ。〉
是故君子有大道,必忠信以得之,驕泰以失之。
〈是の故に君子は大道あり、必ず忠信以て之を得、驕泰以て之を失ふ。〉
生財有大道,生之者衆,食之者寡。爲之者疾,用之者舒,則財恆足矣。
〈財を生ずるに大道あり、之を生ずる者衆く、之を食む者寡く、之を爲る者疾く、之を用ゐる者舒ければ、則ち財恆に足る。〉
仁者以財發身,不仁者以身發財。未有上好仁而下不好義者也,未有好義其事不終者也,未有府庫財非其財者也。
〈仁者は財を以て身を發し、不仁者は身を以て財を發す。未だ上仁を好みて、下義を好まざる者あらざるなり、未だ義を好みて、其事終らざる者あらざるなり、未だ府庫の財其財にあらざる者あらざるなり。〉
孟獻子曰:畜馬乘,不察於雞豚。伐冰之家,不畜牛羊。百乘之家,不畜聚斂之臣。與其有聚斂之臣,寧有盜臣。此謂國不以利爲利,以義爲利也。
〈孟獻子曰く、馬乘を畜へば雞豚を察せず、伐冰の家には牛羊を畜はず、百乘の家には、聚斂の臣を畜はず、其の聚斂の臣あらんよりは、寧ろ盜臣あれと。此を國は利を以て利と爲さず、義を以て利と爲すと謂ふなり。〉
長國家而務財用者,必自小人矣。彼爲善之,小人之使爲國家,菑害竝至。雖有善者,亦無如之何矣。此謂國不以利爲利,以義爲利也。
〈國家に長として財用を務むる者は、必ず小人に自る。彼之を善しと爲す。小人に國家を爲めしむれば、菑害並に至る、善者ありと雖も、亦之を如何ともすること無し。此を國は利を以て利と爲さずして、義を以て利と爲すと謂ふなり。〉
- 右傳之十章。釋治國平天下。
- 〈右傳の十章、國を治め天下を平かにすることを釋す。〉
- 凡傳十章:前四章統論綱領指趣,後六章細論條目功夫。其第五章乃明善之要,第六章乃誠身之本,在初學尤爲當務之急,讀者不可以其近而忽之也。
- 〈凡て傳十章、前の四章は、統べて綱領の指趣を論じ、後の六章は、細に條目の工夫を論ず。其第五章は乃ち善を明かにするの要、第六章は乃ち身を誠にするの本にして、初學に在つて尤も當に務むべきの急たり。讀む者、其の近きを以て之れを忽にすべからざるなり。〉
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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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