ファイル:US Initial Post-Surrender Policy for Japan (SWNCC150-4) Provisional translation.pdf

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元のファイル(1,239 × 1,752 ピクセル、ファイルサイズ: 7.86メガバイト、MIMEタイプ: application/pdf、6 ページ)

ウィキメディア・コモンズ このファイルはウィキメディア・コモンズから呼び出されたものです。
ファイルの履歴など詳細はウィキメディア・コモンズのページを参照してください。

概要

解説
日付
原典 https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C15011312900
作者 State-War-Navy Coordinating Committee(国務・陸軍・海軍調整委員会). Translated in Japanese by Central Liaison Office(終戦連絡中央事務局).
許可
(ファイルの再利用)

Original Text:

Public domain
このファイルは、アメリカ合衆国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物であり、アメリカ合衆国の著作権法上パブリックドメインに属します (17 U.S.C. §105)。 注意:このライセンスは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各州、郡、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。
Translation:
Public domain
この著作物は、日本国著作権法第十三条により、パブリックドメインの状態にあります。同条は、同法第二章の規定による著作の権利の目的となることができない著作物として、次の著作物を列挙しています。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

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当初、https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C15011312900に投稿されたこのファイルは、2021年3月26日に画像査読者廣九直通車によって査読され、その時点で、記載されたライセンスの下で利用可能であることが確認されました。

キャプション

「降伏後に於ける米国の初期の対日方針(仮訳)」、1945年。

このファイルに描写されている項目

題材

6 9 1945

application/pdf

ファイルの履歴

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日付と時刻サムネイル寸法利用者コメント
現在の版2020年7月6日 (月) 09:562020年7月6日 (月) 09:56時点における版のサムネイル1,239 × 1,752、6 ページ (7.86メガバイト)JOT newsUploaded a work by State-War-Navy Coordinating Committee(国務・陸軍・海軍調整委員会). Translated in Japanese by Central Liaison Office(終戦連絡中央事務局). from https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C15011312900 with UploadWizard

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