梦夕琳の投稿記録
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利用者の編集は22回。 2021年8月2日 (月)にアカウント作成。
2024年2月5日 (月)
- 13:262024年2月5日 (月) 13:26 差分 履歴 +2,225 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/100 →未校正: ページの作成:「 9 沖縄県の区域内の市町村は、条例で定めるところにより、沖縄の電気事業法(千九百五十二 立法第三十九号) 第七十一条に規定する準電気事業者で電気事業法第二条第二項に規定する 一般電気事業者とみなされるものが供給する電気(供給時間に制限のあるものに限る。)に対し ては、電気ガス税を課さないものとする。 10 沖縄県及び沖縄県の区域…」 最新 タグ: 未校正
- 13:182024年2月5日 (月) 13:18 差分 履歴 −1 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/50 編集の要約なし 最新
- 13:182024年2月5日 (月) 13:18 差分 履歴 +2,165 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/50 →未校正: ページの作成:「 分について、それぞれ準用する。 (国税に関する経過措置等についての政令への委任) 第八十八条 第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税 を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の 軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する本土…」 タグ: 未校正
- 13:172024年2月5日 (月) 13:17 差分 履歴 +2,345 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/49 →未校正: ページの作成:「当該移出の時に適用されている本邦の関税法等 (沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費 税に関する法令の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合 計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令 に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の…」 最新 タグ: 未校正
- 13:172024年2月5日 (月) 13:17 差分 履歴 +2,650 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/48 →未校正: ページの作成:「 より計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」 とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。 第八十五条 沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物 品につき関税及び内国消費税に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の…」 最新 タグ: 未校正
- 13:162024年2月5日 (月) 13:16 差分 履歴 +2,514 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/47 →未校正: ページの作成:「 ついては、この法律の施行の日から起算して五年以内に当該区域において輸入されるものに 限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 3 第一項第二号の主務大臣の行なう割当ては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に行な わせることができる。 4 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第三項から第七項までの規…」 最新 タグ: 未校正
- 13:152024年2月5日 (月) 13:15 差分 履歴 +2,239 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/46 →未校正: ページの作成:「(この法律を除く。)の規定により計算した関税及び内国消費税の額の合計額からこれらの法 令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した金額に 相当する金額 二 当該課税物品にあつては、当該変更又は廃止があつた日に、当該区域に適用されるべき内 国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の…」 最新 タグ: 未校正
- 12:102024年2月5日 (月) 12:10 差分 履歴 +2,727 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/45 →未校正: ページの作成:「途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒 類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類をその製造場か ら移出したものとみなして、酒税法の規定を適用する。この場合において、当該酒類に課され るべき酒税の額は、同項の規定により軽減された酒税に相当する…」 最新 タグ: 未校正
- 12:082024年2月5日 (月) 12:08 差分 履歴 +2,517 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/44 →未校正: ページの作成:「7 第一項第一号又は第五号の指定を受けた者は、前項の確認を受けた事項で政令で定めるもの を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けなけ ればならない。 8 税務署長は、第一項第一号又は第五号の指定を受けた者が前項の承認を受けないで同項の確 認に係る事項を変更した場合には、その指定を取…」 最新 タグ: 未校正
- 12:082024年2月5日 (月) 12:08 差分 履歴 +2,393 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/43 →未校正: ページの作成:「軽減に関する措置 2 沖縄県の区域において自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項に規定す る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内に あるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。 3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類…」 最新 タグ: 未校正
- 12:062024年2月5日 (月) 12:06 差分 履歴 +2,522 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/42 →未校正: ページの作成:「(砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)第一条に規定する砂糖、糖みつ及び糖水をいう。 以下次条までにおいて同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域 をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)から移出され又は引き取られる砂糖類(政令で 定めるものを除く。)に係る砂糖消費税の免除に関する措置 三 揮発油税及…」 最新 タグ: 未校正
- 12:042024年2月5日 (月) 12:04 差分 履歴 +2,190 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/41 →未校正: ページの作成:「より効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用す る。 2 布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四 月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。 前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産 を…」 最新 タグ: 未校正
- 12:022024年2月5日 (月) 12:02 差分 履歴 +2,404 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/40 →未校正: ページの作成:「泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前において法人税 法が沖縄に施行されていたものとした場合に同条に規定する国内源泉所得に該当することとな るもののうちその源泉が沖縄にあつたものをいう。)に係る所得に対する法人税については、同 法の規定は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除…」 最新 タグ: 未校正
- 12:012024年2月5日 (月) 12:01 差分 履歴 +2,422 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/39 →未校正: ページの作成:「 に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得 について適用する。 第七十五条 第七十三条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る災害被 害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条及 び第三条の規定の適用について準用する。…」 最新 タグ: 未校正
- 11:592024年2月5日 (月) 11:59 差分 履歴 +2,174 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/38 →未校正 最新 タグ: 未校正
2024年1月27日 (土)
- 06:192024年1月27日 (土) 06:19 差分 履歴 +2,460 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/37 →未校正: ページの作成:「 二 本邦の関税、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下 この条において「関税相当琉球政府税」という。) 2 国税通則法、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び国税犯則取締法(明治三十三 年法律第六十七号)又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、とん税法(昭和三十二年法律第 三十七号)及び特別と…」 最新 タグ: 未校正
- 06:182024年1月27日 (土) 06:18 差分 履歴 +2,182 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/36 →未校正: ページの作成:「 小売人(以下この条において「塩小売人」という。)は、同法第二十三条第四項及び第三十四条第 一項の規定にかかわらず、他の塩小売人から塩を買い受け、又は他の塩小売人に塩を販売する ことができる。 2 沖縄県の区域においては、当分の間、塩小売人が販売する塩については、塩専売法第三十二 条及び附則第二十三項の規定は、適用しない。…」 最新 タグ: 未校正
- 06:172024年1月27日 (土) 06:17 差分 履歴 +163 細 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/35 →未校正 最新
- 06:112024年1月27日 (土) 06:11 差分 履歴 +2,209 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/35 →未校正 タグ: 未校正
- 06:082024年1月27日 (土) 06:08 差分 履歴 −32 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/34 編集の要約なし 最新
- 06:082024年1月27日 (土) 06:08 差分 履歴 −1 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/34 編集の要約なし
- 06:082024年1月27日 (土) 06:08 差分 履歴 +1,924 新 Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/34 →未校正 タグ: 未校正