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6 最高裁判所は、必要と認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。

7 最高裁判所が第一項の承認をし、又はこれを取り消す場合には、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。

8 この法律の施行の際沖縄法令の規定による外国人弁護士である者は、この法律の施行の日から起算して二月に限り、第一項の承認を受けないでも、同項に規定する事務を行なうことができる。

(取得時効に関する経過措置)

第六十六条 沖縄群島(北緯二十八度、東経百二十四度四十分を起点とし、北緯二十八度、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百二十八度十九分の点、北緯二十六度五十五分、東経百三十一度五十分の点、北緯二十四度、東経百三十三度の点、北緯二十四度、東経百二十八度の点及び北緯二十七度、東経百二十四度二分の点を経て起点に至る境界線内の島をいう。)内の土地については、この法律の施行の日から起算して六月以内は、民法第百六十二条第二項に規定する取得時効は、完成しない。

(政府賠償に関する経過措置)

第六十七条 この法律の施行前における琉球政府若しくは沖縄の公共団体の公権力の行使に当たる公務員の行為又はこの法律の施行前の沖縄における公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵を原因としてこの法律の施行後生じた損害については、政府賠償法(千九百五十六年立法第十七号)の規定の例による。この場合においては、琉球政府又は沖縄の公共団体に相当する国又は公共団体が、賠償の責めに任ずる。