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9 沖縄県の区域内の市町村は、条例で定めるところにより、沖縄の電気事業法(千九百五十二 立法第三十九号) 第七十一条に規定する準電気事業者で電気事業法第二条第二項に規定する 一般電気事業者とみなされるものが供給する電気(供給時間に制限のあるものに限る。)に対し ては、電気ガス税を課さないものとする。

10 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の地方税については、地方税 法第三百四十九条の四、第三百四十九条の五、第三百八十九条、第五章第二節、附則第十七条 から第三十条まで及び附則第三十四条から第三十六条まで並びに政令で定める規定は、適用し ない。

11 前各項に定めるもののほか、沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する地方税の課税標 準となる前年の所得及び課税総所得金額等の算定、課税期間等の相違に伴う必要な税額の調整、 固定資産の評価の方法その他の必要な経過措置に関する事項については、政令で、地方税法の 規定の適用につき必要な技術的読替えをし、又は同法の規定にかかわらず特別の定めをするこ とができる。

第九章 雜則

(政令への委任)

第百五十六条 この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、 この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法 令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、 当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。

2 この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この 法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的 に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設け