地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令 (平成23年政令第323号)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第三百二十三号
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
「相模原市」を「相模原市 熊本市」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正)
第二条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二中「、金沢市及び熊本市」を「及び金沢市」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第三条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の十五中「、熊本市」を削る。
(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)
第四条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「姫路市 熊本市」を「姫路市」に改める。
(国土形成計画法施行令の一部改正)
第五条 国土形成計画法施行令(平成十八年政令第二百三十号)の一部を次のように改正する。
別表九州圏の項中「福岡市」を「福岡市 熊本市」に改める。
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