地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
改正後の政令
[編集]施行前の改正あり(平成29年11月27日現在)。
政令第四百八号
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。
宇都宮市 金沢市 岐阜市 姫路市 鹿児島市 秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市 豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市 長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市 横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市 岡崎市 高槻市 東大阪市 富山市 函館市 下関市 青森市 盛岡市 柏市 西宮市 久留米市 前橋市 大津市 尼崎市 高崎市 豊中市 那覇市 枚方市 八王子市 越谷市 呉市 佐世保市 八戸市 福島市 川口市 八尾市 明石市 鳥取市 松江市
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
改正する政令
[編集]平成 8年 9月26日:政令第二百八十九号(抄)
[編集]附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
平成 9年10月 1日:政令第三百六号(抄)
[編集]附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
平成10年10月23日:政令第三百四十三号(抄)
[編集]附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
平成11年10月 1日:政令第三百十三号(抄)
[編集]附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成12年10月12日:政令第四百四十七号(抄)
[編集]附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
平成13年10月 5日:政令第三百二十五号(抄)
[編集]附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
平成14年11月 1日:政令第三百二十七号(抄)
[編集]附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
平成16年10月27日:政令第三百二十二号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)
3 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「相模原市 静岡市」を「相模原市」に改める。
平成16年10月27日:政令第三百二十三号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「高槻市」を「高槻市 東大阪市」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
平成17年 3月25日:政令第七十三号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「新潟市 富山市」を「新潟市」に、「東大阪市」を「東大阪市 富山市」に改める。
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
平成17年 6月 8日:政令第二百四号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「富山市」を「富山市 函館市 下関市」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
平成17年10月26日:政令第三百二十三号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)
第四条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「浜松市 堺市」を「浜松市」に改める。
平成18年 5月19日:政令第百九十九号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「下関市」を「下関市 青森市」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
平成18年10月27日:政令第三百三十八号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)
第三条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「宇都宮市 新潟市」を「宇都宮市」に、「岐阜市 浜松市」を「岐阜市」に改める。
平成19年11月21日:政令第三百三十九号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「青森市」を「青森市 盛岡市 柏市 西宮市 久留米市」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
平成20年10月16日:政令第三百十五号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)
第三条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「姫路市 岡山市」を「姫路市」に改める。
平成20年10月16日:政令第三百十六号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「久留米市」を「久留米市 前橋市 大津市 尼崎市」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
平成21年10月28日:政令第二百五十一号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)
第三条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「船橋市 相模原市」を「船橋市」に改める。
平成22年10月20日:政令第二百十三号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「尼崎市」を「尼崎市 高崎市」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
平成23年10月21日:政令三百二十三号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部改正)
第四条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「姫路市 熊本市」を「姫路市」に改める。
平成23年10月21日:政令三百二十四号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「高崎市」を「高崎市 豊中市」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
平成24年10月24日:政令第二百六十四号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「豊中市」を「豊中市 那覇市」に改める。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
平成25年11月29日:政令第三百二十号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「那覇市」を「那覇市 枚方市」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
平成26年 5月30日:政令第百九十六号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「枚方市」を「枚方市 八王子市」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
平成26年10月31日:政令第三百五十一号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「八王子市」を「八王子市 越谷市」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
平成27年12月 2日:政令第三百九十九号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「越谷市」を「越谷市 呉市 佐世保市」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
平成28年 6月15日:政令第二百三十七号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「佐世保市」を「佐世保市 八戸市」に改める。
附 則
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
平成29年11月27日:政令第二百八十六号(抄)
[編集]地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成七年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。
「八戸市」を「八戸市 福島市 川口市 八尾市 明石市 鳥取市 松江市」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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