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十七条憲法

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原文

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十七箇條憲法

聖德太子


一曰。以和爲貴。无忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。

二曰。篤敬三寶。三寶者〈佛法僧也。〉則四生之終歸。萬國之極宗。何世誰〈一作何〉人非是法。人鮮尤惡。能敎從之。其不三寶。何以直枉。

三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行。萬氣得通。地欲天。則致壞耳。是以君言臣承。上行下效。故承詔必愼。不謹自敗。

四曰。群卿百僚。以禮爲本。其治民之本。要在〈一作乎〉。上不禮而下非齊。下无禮以必有罪。是〈一有以字君臣有禮。位次不亂。百姓有禮。國家自治。

五曰。絕饗棄欲。明辨訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尙爾。況乎累歲。湏訟者。得利爲常。見賄廳讞。便有〈一有者字之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。是以貧民。則不所由。臣道亦於焉闕。

六曰。懲惡勸善。古之良典。是以无人善。見惡必匡。其諂詐者則爲國家之利器。爲人民之鋒刃。亦佞媚者。對上則好說下過。逢下則誹‐謗上失。其如此人。皆无於君。无於民。是大亂之本也。

七曰。人各有任掌。宜濫。其賢哲任官。頌音則起。姦者在官。禍亂則繁。世少生知。尅〈一作克〉念作聖。事无大小。得人必治。時无急緩。遇賢自寬。因此國家永久。社禝勿危。故古聖王。爲官以求人。爲人不官。

八曰。群卿百僚。早朝晏退。公事靡譼。終日難盡。是以遲朝不于急。早退必事不盡。

九曰。信是義本。每事有信。其善惡成敗。要在于信。群〈一作君〉臣共〈一有信何事不成群臣字信。万事悉敗。

十曰。絕忿棄瞋。不人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理。誰〈一作詎〉能可定。相共賢愚。如環无端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。從衆同擧。

十一曰。明‐察功過。賞罰必當。日者賞不功。罰不罪。執事群卿。宜賞罰

十二曰。國司國造。勿百姓。國靡二君。民无兩主。率土兆民。以王爲主。所任官司。皆是王家〈一无家字臣。何敢與公賦‐歛百姓

十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有闕於事。然得知之日。和如曾識。其以非與聞。勿妨公務。

十四曰。群〈一作臣〉卿百僚。无嫉妬。我既嫉人。人亦嫉我。嫉妬之患。不其極。所以智勝於己則不悅。才優於己則嫉妬。是以五百歲之後。乃今遇賢。千載以難一聖。其不賢聖。何以治國。

十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡〈一有夫字人有私必有恨。有恨必非固。〈一作同〉〈一作同〉則以私妨公。恨起則違制害法。故初章云。上和下睦。〈一作上下和睦其亦是情歟。

十六曰。使民以時。古之良典。故冬月有間。以可使民。從春至秋。農桑之節。不使民其不農何食。不桑何服。

十七曰。大事不獨斷。必與衆宜論。小事是輕。不必與衆。唯逮大事。若疑有失。故與衆相辮。辭則得理矣。〈一无矣字


右十七箇條憲法以屋代弘賢藏本及日本書紀太子傳曆拾芥抄所載挍合各有異同今從是者爲定本

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一に曰はく、和を以てたつとしと為し、さからふこと無きを宗と為す。人皆たむら有りて、亦達者少し。是を以て或は君父にしたがはずして、たちまち隣里にたがふ。然れども上やはらぎ下むつびて、事をあげつらふにととのへば、則ち事理自ら通ず、何事か成らざらむ。

二に曰はく、あつ三宝さんぼうを敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生ししやう(胎生、卵生、湿生、化生の称、凡べての生物をいふ也)の終帰しうき、万国の極宗きょくそうなり。いづれの世、いづれの人かのりを貴ばざる。人はなはだ悪しきものすくなし。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てかまがれるを直さむ。

三に曰はく、みことのりけては必ず謹め。君をばあめとす。やつこらをばつちとす。天おほひ地載す。四時り行き、方気ほうきかよふを得。地天をくつがへさんと欲するときは、則ちやぶれを致さむのみ。是を以て君のたまふときは臣うけたまはる。上行へば下なびく。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。

四に曰はく、群卿まちぎみたち百寮つかさづかさ、礼を以て本とよ。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下ととのほらず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位のつぎて乱れず。百姓礼有るときは、国家あめのした自ら治まる。

五に曰はく、あぢはひのむさぼりを絶ち、欲を棄て、明に訴訟うつたへを弁へよ。其れ百姓のうつたへは一日に千事あり。一日すら尚しかり。況んや歳をかさぬるをや。須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、まひなひを見てことわりゆるさば、便すなはたから有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しきひとの訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち所由よるところを知らず。臣道亦ここに於てけむ。

六に曰はく、悪をこらし善を勧むるは、古ののりなり。是を以て人の善をかくすこと無く、悪を見ては必ずただせ。若しへつらいつはる者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦侫媚者かたましくこぶるものは、上にむかひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上のあやまち誹謗そしる。其れ如此これらの人は、皆君にいさをしきことく民にめぐみ無し。是れ大きなる乱の本なり。

七に曰はく、人各任掌よさしつかさどること有り。宜しくみだれざるべし。其れ賢哲官によさすときは、頌音ほむるこゑ則ち起り、奸者官をたもつときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、おもひて聖をせ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇ひておのづかゆたかなり。此に因て国家永久、社稷しやしよく危きこと無し。れ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。

八に曰はく、群卿百寮、早くまゐおそ退まかでよ。公事いとまく、終日ひねもすにも尽し難し。是を以て遅くまゐれば急におよばず。早く退まかれば必ず事つくさず。

九に曰はく、信は是れ義の本なり。事ごとに信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。

十に曰はく、忿いかりいかりを棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼なれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫ぼんぶのみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、みみがねの端きが如し。是を以て彼の人はいかると雖も、かへつて我があやまちを恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同くおこなへ。

十一に曰はく、功過を明察あきらかにして、賞罰必ず当てよ。日者このごろ、賞功に在らず、罰つみに在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。

十二に曰はく、国司みこともち国造くにのみやつこ、百姓にをさめとること勿れ、国に二君ふたりのきみく、民に両主ふたりのぬし無し、率土そつとの兆民、きみを以てしゆと為す。所任官司よさせるつかさみこともちは皆是れ王臣なり。何ぞ敢ておほやけともに百姓に賦斂をさめとらむ。

十三に曰はく、もろもろ任官者よさせるつかさびと、同じく職掌つかさごとを知れ。或はやまひし或は使つかひして、事におこたることあり。然れども知るを得ての日には、あまなふことさきよりるが如くせよ。其れあづかくに非ざるを以て、公務まつりごとさまたぐること勿れ。

十四に曰はく、群卿百寮、そねねたむこと有るなかれ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。嫉妬しつとの患、其の極りを知らず。所以ゆゑに智己れにまされば、則ち悦ばず。才己れにまされば、則ち嫉妬ねたむ。是を以て五百いほとせにして乃ちさかしびとに遇はしむれども、千載ちとせにして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めむ。

十五に曰はく、私を背いて公に向くは、是れ臣の道なり。凡そ夫人ひとびと私有れば必ずうらみ有り、うらみ有れば必ずととのほらず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。うらみ起れば則ちことわりに違ひのりやぶる。故に初のくだりに云へり、上下和諧あまなひととのほれと。其れ亦こころなるかな

十六に曰はく、民を使ふに時を以てするはいにしへ良典よきのりなり。れ冬の月にはいとま有り、以て民を使ふ可し。春り秋に至つては、農桑たつくりこがひときなり、民を使ふ可らず。其れたつくらずば何を以てか食はむ。こがひせずば何をかむ。

十七に曰はく、夫れ事は独りさだむ可らず。必ずもろもろともに宜しくあげつらふべし。少事は是れ軽し、必ずしももろもろとす可らず。唯大事をあげつらはんにおよびては、若しあやまち有らんことを疑ふ。故に衆とともに相わきまふるときは、こと則ち理を得。

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この著作物は、1931年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、1929年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。