十七箇條憲法
一曰。以㆑和爲㆑貴。无㆑忤爲㆑宗。人皆有㆑黨。亦少㆓達者㆒。是以或不㆑順㆓君父㆒。乍違㆓于隣里㆒。然上和下睦。諧㆓於論㆒㆑事。則事理自通。何事不㆑成。
二曰。篤敬㆓三寶㆒。三寶者〈佛法僧也。〉則四生之終歸。萬國之極宗。何世誰〈一作㆑何〉人非㆑貴㆓是法㆒。人鮮㆓尤惡㆒。能敎從㆑之。其不㆑歸㆓三寶㆒。何以直㆑枉。
三曰。承㆑詔必謹。君則天㆑之。臣則地㆑之。天覆臣載。四時順行。萬氣得㆑通。地欲㆑覆㆑天。則致㆑壞耳。是以君言臣承。上行下效。故承㆑詔必愼。不㆑謹自敗。
四曰。群卿百僚。以㆑禮爲㆑本。其治民之本。要在㆓于〈一作㆑乎〉禮㆒。上不㆑禮而下非㆑齊。下无㆑禮以必有㆑罪。是〈一有㆓以字㆒〉君臣有㆑禮。位次不亂。百姓有㆑禮。國家自治。
五曰。絕㆑饗棄㆑欲。明辨㆓訴訟㆒。其百姓之訟。一日千事。一日尙爾。況乎累歲。湏㆑治㆑訟者。得㆑利爲㆑常。見㆑賄廳㆑讞。便有㆑財〈一有㆓者字㆒〉之訟。如㆓石投㆒㆑水。乏者之訴。似㆓水投㆒㆑石。是以貧民。則不㆑知㆓所由㆒。臣道亦於㆑焉闕。
六曰。懲㆑惡勸㆑善。古之良典。是以无㆑匿㆓人善㆒。見㆑惡必匡。其諂詐者則爲㆘覆㆓國家㆒之利器㆖。爲㆘絕㆓人民㆒之鋒刃㆖。亦佞媚者。對㆑上則好說㆓下過㆒。逢㆑下則誹㆓‐謗上失㆒。其如㆑此人。皆无㆑忠㆓於君㆒。无㆑仁㆓於民㆒。是大亂之本也。
七曰。人各有㆓任掌㆒。宜㆑不㆑濫。其賢哲任㆑官。頌音則起。姦者在㆑官。禍亂則繁。世少㆓生知㆒。尅〈一作㆑克〉念作㆑聖。事无㆓大小㆒。得㆑人必治。時无㆓急緩㆒。遇㆑賢自寬。因㆑此國家永久。社禝勿㆑危。故古聖王。爲㆑官以求㆑人。爲㆑人不㆑求㆑官。
八曰。群卿百僚。早朝晏退。公事靡㆑譼。終日難㆑盡。是以遲朝不㆑逮㆓于急㆒。早退必事不㆑盡。
九曰。信是義本。每㆑事有㆑信。其善惡成敗。要在㆓于信㆒。群〈一作㆑君〉臣共〈一有㆓信何事不成群臣字㆒〉無㆑信。万事悉敗。
十曰。絕㆑忿棄㆑瞋。不㆑怒㆓人違㆒。人皆有㆑心。心各有㆑執。彼是則我非。我是則彼非。我必非㆑聖。彼必非㆑愚。共是凡夫耳。是非之理。誰〈一作㆑詎〉能可㆑定。相共賢愚。如㆓環无㆒㆑端。是以彼人雖㆑瞋。還恐㆓我失㆒。我獨雖㆑得。從㆑衆同擧。
十一曰。明㆓‐察功過㆒。賞罰必當。日者賞不㆑在㆑功。罰不㆑在㆑罪。執㆑事群卿。宜㆑明㆓賞罰㆒。
十二曰。國司國造。勿㆑歛㆓百姓㆒。國靡㆓二君㆒。民无㆓兩主㆒。率土兆民。以㆑王爲㆑主。所任官司。皆是王家〈一无㆓家字㆒〉臣。何敢與㆑公賦㆓‐歛百姓㆒。
十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有㆑闕於事。然得㆑知之日。和如曾識。其以㆑非與聞。勿㆑妨公務。
十四曰。群〈一作㆑臣〉卿百僚。无㆑有㆓嫉妬㆒。我既嫉㆑人。人亦嫉㆑我。嫉妬之患。不㆑知㆓其極㆒。所以智勝㆓於己㆒則不㆑悅。才優㆓於己㆒則嫉妬。是以五百歲之後。乃今遇㆑賢。千載以難㆑得㆓一聖㆒。其不㆑得㆓賢聖㆒。何以治㆑國。
十五曰。背㆑私向㆑公。是臣之道矣。凡〈一有㆓夫字㆒〉人有㆑私必有㆑恨。有㆑恨必非㆑固。〈一作㆑同〉非㆑固〈一作㆑同〉則以㆑私妨㆑公。恨起則違㆑制害㆑法。故初章云。上和下睦。〈一作㆓上下和睦㆒〉其亦是情歟。
十六曰。使㆑民以時。古之良典。故冬月有㆑間。以可㆑使㆑民。從㆑春至㆑秋。農桑之節。不㆑可㆑使㆑民其不㆑農何食。不㆑桑何服。
十七曰。大事不㆑可㆓獨斷㆒。必與㆑衆宜㆑論。小事是輕。不㆑可㆓必與㆒㆑衆。唯逮㆑論㆓大事㆒。若㆑疑有㆑失。故與㆑衆相辮。辭則得㆑理矣。〈一无㆓矣字㆒〉
右十七箇條憲法以屋代弘賢藏本及日本書紀太子傳曆拾芥抄所載挍合各有異同今從是者爲定本
一に曰はく、和を以て貴しと為し、忤ふこと無きを宗と為す。人皆党有りて、亦達者少し。是を以て或は君父に順はずして、乍ち隣里に違ふ。然れども上和ぎ下睦びて、事を論ふに諧へば、則ち事理自ら通ず、何事か成らざらむ。
二に曰はく、篤く三宝を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生(胎生、卵生、湿生、化生の称、凡べての生物をいふ也)の終帰、万国の極宗なり。何の世、何の人か是の法を貴ばざる。人尤だ悪しきもの鮮し。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てか枉れるを直さむ。
三に曰はく、詔を承けては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天覆ひ地載す。四時順り行き、方気通ふを得。地天を覆さんと欲するときは、則ち壊を致さむのみ。是を以て君言ふときは臣承る。上行へば下靡く。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。
四に曰はく、群卿百寮、礼を以て本と為よ。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下斉らず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の次乱れず。百姓礼有るときは、国家自ら治まる。
五に曰はく、饗を絶ち、欲を棄て、明に訴訟を弁へよ。其れ百姓の訟は一日に千事あり。一日すら尚爾り。況んや歳を累ぬるをや。須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、賄を見て讞を聴さば、便ち財有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき者の訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち所由を知らず。臣道亦焉に於て闕けむ。
六に曰はく、悪を懲し善を勧むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を慝すこと無く、悪を見ては必ず匡せ。若し諂ひ詐る者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦侫媚者は、上に対ひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上の失を誹謗る。其れ如此の人は、皆君に忠无く民に仁無し。是れ大きなる乱の本なり。
七に曰はく、人各任掌ること有り。宜しく濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌音則ち起り、奸者官を有つときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、尅く念ひて聖を作せ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇ひて自ら寛なり。此に因て国家永久、社稷危きこと無し。故れ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。
八に曰はく、群卿百寮、早く朝り晏く退でよ。公事監靡く、終日にも尽し難し。是を以て遅く朝れば急に逮ばず。早く退れば必ず事尽さず。
九に曰はく、信は是れ義の本なり。事毎に信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。
十に曰はく、忿を絶ち瞋を棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼是なれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ凡夫のみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、鐶の端无きが如し。是を以て彼の人は瞋ると雖も、還て我が失を恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く挙へ。
十一に曰はく、功過を明察にして、賞罰必ず当てよ。日者、賞功に在らず、罰罰に在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。
十二に曰はく、国司国造、百姓に歛ること勿れ、国に二君非く、民に両主無し、率土の兆民、王を以て主と為す。所任官司は皆是れ王臣なり。何ぞ敢て公と与に百姓に賦斂らむ。
十三に曰はく、諸の任官者、同じく職掌を知れ。或は病し或は使して、事に闕ることあり。然れども知るを得ての日には、和ふこと曾より識るが如くせよ。其れ与り聞くに非ざるを以て、公務を防ぐること勿れ。
十四に曰はく、群卿百寮、嫉み妬むこと有る無れ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。嫉妬の患、其の極りを知らず。所以に智己れに勝れば、則ち悦ばず。才己れに優れば、則ち嫉妬む。是を以て五百にして乃ち賢に遇はしむれども、千載にして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めむ。
十五に曰はく、私を背いて公に向くは、是れ臣の道なり。凡そ夫人私有れば必ず恨有り、憾有れば必ず同らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾起れば則ち制に違ひ法を害る。故に初の章に云へり、上下和諧れと。其れ亦是の情なる歟。
十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは古の良典なり。故れ冬の月には間有り、以て民を使ふ可し。春従り秋に至つては、農桑の節なり、民を使ふ可らず。其れ農らずば何を以てか食はむ。桑ひせずば何をか服む。
十七に曰はく、夫れ事は独り断む可らず。必ず衆と与に宜しく論ふべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆とす可らず。唯大事を論はんに逮びては、若し失有らんことを疑ふ。故に衆と与に相弁ふるときは、辞則ち理を得。
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原文:
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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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