十七条憲法
原文[編集]
十七箇條憲法
聖德太子
一曰。以㆑和爲㆑貴。无㆑忤爲㆑宗。人皆有㆑黨。亦少㆓達者㆒。是以或不㆑順㆓君父㆒。乍違㆓于隣里㆒。然上和下睦。諧㆓於論㆒㆑事。則事理自通。何事不㆑成。
二曰。篤敬㆓三寶㆒。三寶者〈佛法僧也。〉則四生之終歸。萬國之極宗。何世誰〈一作㆑何〉人非㆑貴㆓是法㆒。人鮮㆓尤惡㆒。能敎從㆑之。其不㆑歸㆓三寶㆒。何以直㆑枉。
三曰。承㆑詔必謹。君則天㆑之。臣則地㆑之。天覆臣載。四時順行。萬氣得㆑通。地欲㆑覆㆑天。則致㆑壞耳。是以君言臣承。上行下效。故承㆑詔必愼。不㆑謹自敗。
四曰。群卿百僚。以㆑禮爲㆑本。其治民之本。要在㆓于〈一作㆑乎〉禮㆒。上不㆑禮而下非㆑齊。下无㆑禮以必有㆑罪。是〈一有㆓以字㆒〉君臣有㆑禮。位次不亂。百姓有㆑禮。國家自治。
五曰。絕㆑饗棄㆑欲。明辨㆓訴訟㆒。其百姓之訟。一日千事。一日尙爾。況乎累歲。湏㆑治㆑訟者。得㆑利爲㆑常。見㆑賄廳㆑讞。便有㆑財〈一有㆓者字㆒〉之訟。如㆓石投㆒㆑水。乏者之訴。似㆓水投㆒㆑石。是以貧民。則不㆑知㆓所由㆒。臣道亦於㆑焉闕。
六曰。懲㆑惡勸㆑善。古之良典。是以无㆑匿㆓人善㆒。見㆑惡必匡。其諂詐者則爲㆘覆㆓國家㆒之利器㆖。爲㆘絕㆓人民㆒之鋒刃㆖。亦佞媚者。對㆑上則好說㆓下過㆒。逢㆑下則誹㆓‐謗上失㆒。其如㆑此人。皆无㆑忠㆓於君㆒。无㆑仁㆓於民㆒。是大亂之本也。
七曰。人各有㆓任掌㆒。宜㆑不㆑濫。其賢哲任㆑官。頌音則起。姦者在㆑官。禍亂則繁。世少㆓生知㆒。尅〈一作㆑克〉念作㆑聖。事无㆓大小㆒。得㆑人必治。時无㆓急緩㆒。遇㆑賢自寬。因㆑此國家永久。社禝勿㆑危。故古聖王。爲㆑官以求㆑人。爲㆑人不㆑求㆑官。
八曰。群卿百僚。早朝晏退。公事靡㆑譼。終日難㆑盡。是以遲朝不㆑逮㆓于急㆒。早退必事不㆑盡。
九曰。信是義本。每㆑事有㆑信。其善惡成敗。要在㆓于信㆒。群〈一作㆑君〉臣共〈一有㆓信何事不成群臣字㆒〉無㆑信。万事悉敗。
十曰。絕㆑忿棄㆑瞋。不㆑怒㆓人違㆒。人皆有㆑心。心各有㆑執。彼是則我非。我是則彼非。我必非㆑聖。彼必非㆑愚。共是凡夫耳。是非之理。誰〈一作㆑詎〉能可㆑定。相共賢愚。如㆓環无㆒㆑端。是以彼人雖㆑瞋。還恐㆓我失㆒。我獨雖㆑得。從㆑衆同擧。
十一曰。明㆓‐察功過㆒。賞罰必當。日者賞不㆑在㆑功。罰不㆑在㆑罪。執㆑事群卿。宜㆑明㆓賞罰㆒。
十二曰。國司國造。勿㆑歛㆓百姓㆒。國靡㆓二君㆒。民无㆓兩主㆒。率土兆民。以㆑王爲㆑主。所任官司。皆是王家〈一无㆓家字㆒〉臣。何敢與㆑公賦㆓‐歛百姓㆒。
十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。有㆑闕於事。然得㆑知之日。和如曾識。其以㆑非與聞。勿㆑妨公務。
十四曰。群〈一作㆑臣〉卿百僚。无㆑有㆓嫉妬㆒。我既嫉㆑人。人亦嫉㆑我。嫉妬之患。不㆑知㆓其極㆒。所以智勝㆓於己㆒則不㆑悅。才優㆓於己㆒則嫉妬。是以五百歲之後。乃今遇㆑賢。千載以難㆑得㆓一聖㆒。其不㆑得㆓賢聖㆒。何以治㆑國。
十五曰。背㆑私向㆑公。是臣之道矣。凡〈一有㆓夫字㆒〉人有㆑私必有㆑恨。有㆑恨必非㆑固。〈一作㆑同〉非㆑固〈一作㆑同〉則以㆑私妨㆑公。恨起則違㆑制害㆑法。故初章云。上和下睦。〈一作㆓上下和睦㆒〉其亦是情歟。
十六曰。使㆑民以時。古之良典。故冬月有㆑間。以可㆑使㆑民。從㆑春至㆑秋。農桑之節。不㆑可㆑使㆑民其不㆑農何食。不㆑桑何服。
十七曰。大事不㆑可㆓獨斷㆒。必與㆑衆宜㆑論。小事是輕。不㆑可㆓必與㆒㆑衆。唯逮㆑論㆓大事㆒。若㆑疑有㆑失。故與㆑衆相辮。辭則得㆑理矣。〈一无㆓矣字㆒〉
右十七箇條憲法以屋代弘賢藏本及日本書紀太子傳曆拾芥抄所載挍合各有異同今從是者爲定本
訓[編集]
一に曰はく、和を以て
しと為し、 ふこと無きを宗と為す。人皆 有りて、亦達者少し。是を以て或は君父に はずして、 ち隣里に ふ。然れども上 ぎ下 びて、事を ふに へば、則ち事理自ら通ず、何事か成らざらむ。二に曰はく、
く を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち (胎生、卵生、湿生、化生の称、凡べての生物をいふ也)の 、万国の なり。 の世、 の人か の を貴ばざる。人 だ悪しきもの し。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てか れるを直さむ。三に曰はく、
を けては必ず謹め。君をば とす。 をば とす。天 ひ地載す。四時 り行き、 ふを得。地天を さんと欲するときは、則ち を致さむのみ。是を以て君 ふときは臣 る。上行へば下 く。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。四に曰はく、
、礼を以て本と よ。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下 らず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の 乱れず。百姓礼有るときは、 自ら治まる。五に曰はく、
を絶ち、欲を棄て、明に を弁へよ。其れ百姓の は一日に千事あり。一日すら尚 り。況んや歳を ぬるをや。須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、 を見て を さば、 ち 有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき の訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち を知らず。臣道亦 に於て けむ。六に曰はく、悪を
し善を勧むるは、古の き なり。是を以て人の善を すこと無く、悪を見ては必ず せ。若し ひ る者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦 は、上に ひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上の を る。其れ の人は、皆君に く民に 無し。是れ大きなる乱の本なり。七に曰はく、人各
ること有り。宜しく れざるべし。其れ賢哲官に すときは、 則ち起り、奸者官を つときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、 く ひて聖を せ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇ひて ら なり。此に因て国家永久、 危きこと無し。 れ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。八に曰はく、群卿百寮、早く
り く でよ。公事 く、 にも尽し難し。是を以て遅く れば急に ばず。早く れば必ず事 さず。九に曰はく、信は是れ義の本なり。事
に信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。十に曰はく、
を ち を棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼 なれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ のみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、 の端 きが如し。是を以て彼の人は ると雖も、 て我が を恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く へ。十一に曰はく、功過を
にして、賞罰必ず当てよ。 、賞功に在らず、罰 に在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。十二に曰はく、
、百姓に ること勿れ、国に く、民に 無し、 の兆民、 を以て と為す。 は皆是れ王臣なり。何ぞ敢て と に百姓に らむ。十三に曰はく、
の 、同じく を知れ。或は し或は して、事に ることあり。然れども知るを得ての日には、 ふこと より るが如くせよ。其れ り くに非ざるを以て、 を ぐること勿れ。十四に曰はく、群卿百寮、
み むこと有る れ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。 の患、其の極りを知らず。 に智己れに れば、則ち悦ばず。才己れに れば、則ち む。是を以て にして乃ち に遇はしむれども、 にして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めむ。十五に曰はく、私を背いて公に向くは、是れ臣の道なり。凡そ
私有れば必ず 有り、 有れば必ず らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。 起れば則ち に違ひ を る。故に初の に云へり、上下 れと。其れ亦 の なる 。十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは
の なり。 れ冬の月には 有り、以て民を使ふ可し。春 り秋に至つては、 の なり、民を使ふ可らず。其れ らずば何を以てか食はむ。 ひせずば何をか む。十七に曰はく、夫れ事は独り
む可らず。必ず と に宜しく ふべし。少事は是れ軽し、必ずしも とす可らず。唯大事を はんに びては、若し 有らんことを疑ふ。故に衆と に相 ふるときは、 則ち理を得。この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。 | |
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