参議院緊急集会規則
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⦿規則議定 八月十五日左の参議院緊急集会規則を議定した。
- 参議院緊急集会規則
第一条 内閣総理大臣から期日を定めて緊急集会を求められたときは、議長は、これを議員に通知する。
2 議員は、前項の指定された期日の午前十時に参議院に集会しなければならない。
第二条 緊急の議案が、すべて議決されたとき、議長は、緊急集会の終つたことを宣告する。
第三条 緊急集会において可決された議案は、議長が、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。
第四条 参議院規則中、第一章、第五章から第十一章まで、第十三章、第十四章及び第十六章から第二十章までの規定は、これを緊急集会に準用する。
〔施行期日に関する規定がないため議決とともに施行〕
関連項目
[編集]両院共通
[編集]衆議院
[編集]- 衆議院規則 (国会)/ 暫定衆議院規則 / 衆議院規則 (帝国議会)
- 衆議院傍聴規則
- 衆議院憲法審査会規程 / 衆議院憲法調査会規程
- 政治倫理綱領 (衆議院)
- 行為規範 (衆議院)
- 衆議院政治倫理審査会規程
参議院及び貴族院
[編集]この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。