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衆議院規則 (国会)

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⦿衆議院規則 今二十八日衆議院において議決した衆議院規則は、次の通りである。

衆議院規則目次

第一章 開会式及び役員の選挙
第二章 内閣総理大臣の指名
第三章 開会式
第四章 会期の決定、会期の延長、休会及び通知
第五章 裁判官弾劾裁判所の裁判員、裁判官訴追委員その他の選挙
第六章 議案の発議及び撤回
第七章 委員会
第一節 通則
第二節 委員長の権限
第三節 公聴会
第四節 報告及び報告書
第五節 常任委員会
第六節 特別委員会
第八章 会議
第一節 開議、散会及び延会
第二節 議事日程
第三節 議事
第四節 発言
第五節 修正
第六節 表決
第九章 質問
第十章 削除
第十一章 請願
第十二章 請暇及び欠席
第十三章 辞職
第十四章 資格争訟
第十五章 会議録
第十六章 警察及び秩序
第一節 警察
第二節 秩序
第十七章 傍聴
第十八章 懲罰
第十九章 参議院との関係
第二十章 国民及び官庁との関係
第二十一章 補則

衆議院規則

第一章 開会式及び役員の選挙

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第一条 議員は、召集詔書に指定された期日の午前十時に、衆議院に集会しなければならない。

第二条 議員は、当選証書を事務局に提示し、これと当選人名簿との対照を受けなければならない。

第三条 召集の当日に議長及び副議長が共にないときは、集会した議員が総議員の三分の一に達した後、議院は、議長の選挙を行う。

2 議長の選挙は、無名投票でこれを行う。

第四条 議員は、点呼に応じて、投票及び木札の名刺を持参して、演壇に至り投票する。

2 甲参事は名刺を、乙参事は投票を受け取り、議員に代つてそれぞれ名刺箱及び投票箱に投入する。

第五条 現在議員が、投票を終つたときは、事務総長は、投票箱の閉鎖を宣告する。この宣告があつた後は、投票することができない。

第六条 投票が終つたときは、事務総長は、参事をして直ちに名刺及び投票を計算し、投票を点検させる。

2 投票の数が名刺の数に超過したときは、更に投票を行わなければならない。但し、選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。

第七条 投票の点検が終つたときは、事務総長は、選挙の結果を報告する。

第八条 投票の過半数を得たものを当選人とする。

2 投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者二人について決選投票を行い。多数を得た者を当選人とする。但し、決選投票を行うべき二人及び当選人を定めるに当り得票数が同じときは、くじでこれを定める。

第九条 議長の選挙が終つたときは、議院は、副議長の選挙を行う。

2 副議長の選挙については、議長の選挙の例による。

第十条 当選人が当選を辞したときは、更にその選挙を行う。

第十一条 すべて選挙に関する疑義は、議院がこれを決する。

第十二条 議長及び副議長の選挙が終つたときは、事務総長は、議長及び副議長を議院に紹介し、議長を議長席に導く。

第十三条 召集の当日に議長又は副議長がないときは、集会した議員が総議員の三分の一に達した後、議院は、その選挙を行う。

2 選挙の手続きは、第四条以下の例による。

第十四条 議員の議席は、毎会期の始めに議長がこれを定める。但し、必要があるときは、これを変更することができる。

2 議席には、号数及び氏名標を附する。

第十五条 常任委員長の選挙については、議長の選挙の例による。

2 議院は、常任委員長の選任を議長に委任することができる。

第十六条 事務総長の選挙については、議長の選挙の例による。

2 議院は、事務総長の選任を議長に委任することができる。

第十七条 仮議長の選挙については、議長の選挙の例による。

第二章 内閣総理大臣の指名

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第十八条 内閣総理大臣の指名については、記名投票で指名される者を定める。

2 投票の過半数を得た者を指名される者とし、その者について指名の議決があつたものとする。

3 投票の過半数を得た者がないときは、第八条第二項の規定を準用して指名される者を定め、その者について指名の議決があつたものとする。

4 議院は、投票によらないで、動議その他の方法により、指名することができる。

第三章 開会式

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第十九条 開会式の日時及び場所は、議長が参議院議長と協議してこれを定める。

第四章 会期の決定、会期の延長、休会及び通知

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第二十条 臨時会の会期は、議長が各常任委員長の意見を徴し参議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。

2 特別会の会期は、議長が参議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。

第二十一条 会期の延長については、前条第一項の規定を準用する。

第二十二条 国会の休会は、国の行事、年末年始のためその他議案の都合等により議長が参議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。

第二十二条の二 議院の休会は、議案の都合その他の事由により、議院がこれを議決する。

2 議院の休会中、議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、会議を開くことができる。

3 前項の場合における会議の日数は、議院の休会の期間にこれを算入する。

第二十二条の三 前四条の議決の結果は、直ちにこれを議長において参議院及び内閣に通知する。

第五章 裁判官弾劾裁判所の裁判員、裁判官訴追委員その他の選挙

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第二十三条 裁判官弾劾裁判所の裁判員及びその予備員の選挙は、単記無名投票でこれを行う。

2 投票の最多数を得た者について順次定数までを当選人とする。但し、得票数が同じときは、くじで当選人を定める。

3 前項の当選人は、投票総数を定数で除して得た数の四分の一以上の得票がなければならない。

4 当選人が定数に達しないときは、前三項の規定によつて更に選挙を行い、これを補充しなければならない。

5 議院は、選挙の手続を省略して、その指名を議長に委任することができる。

第二十四条 裁判官訴追委員及びその予備員の選挙については、前条の規定を準用する。

第二十五条 前二条の予備員がその職務を行う順序は、得票数の順序による。但し、得票数が同じときは、くじでこれを定める。

第二十六条 第二十三条及び第二十四条に定めるものの外、法律の定めるところにより議院において衆議院議員の中から数人を選出しなければならない各種の議員、委員その他の者の選挙については、第二十三条の規定を準用する。

第二十七条 法律の定めるところにより議院において衆議院議員の中から一人を選出しなければならない各種の議員、委員その他の者の選挙については、議長の選挙の例による。

2 議院は、選挙の手続を省略して、その指名を議長に委任することができる。

第六章 議案の発議及び撤回

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第二十八条 議員が法律案その他の議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、成規の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。この場合において、予算を伴う法律案については、その法律施行に関し必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。

2 議長は、前項の議案を印刷して各議員に配付する。

第二十八条の二 議員が議長若しくは副議長の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、五十人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。

2 仮議長の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案の発議については、前項の例による。

3 常任委員長の解任に関する動議又は決議案の発議については、第一項の例による。

第二十八条の三 議員が内閣の信任又は不信任に関する動議若しくは決議案を発議するときは、その案を具え理由を附し、五十人以上の賛成者と連署して、これを議長に提出しなければならない。

第二十九条 第二十八条の議案のうち国会の議決を要するものについては、議長は、その配付とともにこれを予備審査のため参議院に送付する。

第三十条 参議院又は内閣から提出された議案及び参議院から送付された議案は、議長は、直ちにこれを印刷して各議員に配付する。但し、予備審査のため既に配付された議案と同一の場合は、この限りでない。

第三十一条 議案が発議又は提出されたときは、議長は、その配付とともにこれを適当の常任委員会に付託する。

第三十二条 案件の所管を定めがたいものについては、議長は、議院に諮つて決定した常任委員会に付託する。

第三十三条 議院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない案件について、特別委員会が設けられた場合には、その所管に属する案件については、議長は、これをその委員会に付託する。

第三十四条 特別委員会に付託した案件に関連がある他の案件については、議長は、議院に諮りその委員会に併せて付託することができる。

第三十五条 予備審査のため参議院又は内閣から送付された議案については、前五条の規定を準用する。

第三十六条 議員がその発議した議案及び動議を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。委員会の議題となつた後にこれを撤回するには委員会の許可を要し又会議の議題となつた後には、議院の許可を要する。

第三十六条の二 議員が議案を発議して、その議案が議決に至らないうちに、成規の賛成者を欠くに至つた場合は、速かにこれを補充しなければならない。

2 前項の補充ができないときは、その議案は消滅する。

第七章 委員会

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第一節 通則

第三十七条 委員の選任は、すべて議長の指名による。

第三十八条 委員会に一人又は数人の理事を置き、その委員がこれを互選する。

2 委員長に事故があるときは、理事が委員長の職務を行う。

第三十九条 委員に選任された者は、正当の理由がなければ、その任を辞することができない。

2 委員がその任を辞そうとするときは、理由を附し、その委員長を経由して、議長の許可を得なければならない。

第四十条 委員に欠員を生じたときは、その補欠は議長の指名による。

第四十一条 委員会は、議院の会議中は、これを開くことができない。但し、議長の許可を得たときは、この限りでない。

第四十二条 削除

第四十三条 委員会は、小委員会を設けることができる。

第四十四条 委員会は、議案が付託されたときは、先ず議案の趣旨についてその説明を聴いた後、審査に入る。

第四十五条 委員は、議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員から発言を求めたときは、その要求の順序によつて、委員長がこれを許可する。

3 委員から発言の順序について、異議の申立があるときは、委員長は、これを委員会に諮らなければならない。

第四十五条の二 委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う。

第四十五条の三 委員会は、前条の規定にかかわらず、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明を聴く。

第四十六条 委員会は、審査又は調査中の案件に関して、委員でない議員に対し必要と認めたとき、又は委員でない議員の発言の申出があつたときは、その出席を求めて意見を聴くことができる。

第四十七条 議案を修正しようとする委員は、予め修正案を委員長に提出しなければならない。

2 前項の修正案が法律案に対するもので、予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、修正の結果必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。

第四十七条の二 委員長の信任又は不信任に関する動議を発議するには、委員の五分の一以上の賛成を要する。

第四十八条 委員会は、小委員会を設けて修正案を審査させることができる。

第四十八条の二 委員会は、予算を伴う法律案を提出しようとするときは、その決定の前に、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。

第四十八条の三 委員会が予算を伴う法律案を提出するときは、その法律施行に関し必要とする経費を明らかにした文書を添えなければならない。

第四十九条 委員長が自ら討論しようとするときは、理事をして又は委員の中から代理者を指名し、委員長席に着かせなければならない。

第五十条 討論が終局したときは、委員長は問題を宣告して表決に付する。

第五十一条 表決の際現在しない委員は、表決に加わることができない。

第五十二条 委員は、表決の更正を求めることができない。

第五十三条 委員会は、議長を経由して審査又は調査のため、証人の出頭を求めることができる。

第五十四条 証人の発言は、その証言を求められた範囲を超えてはならない。

2 証人の発言が前項の範囲を超え又は証人に不穏当な言動があつたときは、委員長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。

第五十五条 委員会において、審査又は調査のため、委員を派遣しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

第五十六条 委員会は、議長を経由して審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を要求することができる。

第五十六条の二 委員会は、審査又は調査のため、事務局の調査局長(第八十六条の二第一項において「調査局長」という。)又は法制局長に対して、その審査又は調査のために必要な調査(以下「予備的調査」という。」を行い、その結果を記載した報告書を提出するよう命ずることができる。

第五十六条の三 四十人以上の議員は、連名で、委員会が前条の命令を発するよう要請する書面を、議長に提出することができる。

2 議長は、前項の書面の提出を受けたときは、これを適当の委員会に送付する。

3 委員会は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、当該要請に係る前条の命令を発するものとする。ただし、当該要請に係る予備的調査が国民の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、この限りでない。

第五十六条の四 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。

第五十七条 委員会は、議員から委員会議録その他の参考資料の閲覧を求められたときは、審査又は調査に支障のない限りこれを許さなければならない。

第五十八条 削除

第五十九条 委員会は、その審査を終つた案件が緊急を要するものと認めたときは、議院の会議を開くことを議長に求めることができる。

第六十条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

第六十条の二 内閣提出の議案中、衆議院の修正にかかる部分につき、参議院から要求があつたときは、その所管の委員長又は修正案の提出者は、参議院において修正の趣旨を説明することができる。

第六十一条 委員会は、委員会議録を作り、次の事項を記載する。

一 開会、休憩及び散会の年月日時刻
二 出席した委員の氏名
三 出席した委員外議員の氏名
四 出席した国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び政府特別補佐人の氏名
五 委員の異動
六 付託案件の件名
七 会議に付した案件の件名
八 議事
九 表決の数
十 決議の要領
十一 公聴会
十二 証人
十三 参考人(政府参考人を含む。第八十五条の二第一項を除き、以下同じ。)
十四 委員の派遣
十五 報告又は記録の提出の要求
十六 報告書
十七 その他重要な事項

第六十二条 委員会議録は、委員長及び理事がこれに署名し、議院に保存する。

第六十三条 委員会議録は、これを印刷して各議員に配付する。但し、秘密会議の記録中特に秘密を要するものと委員会で決議した部分及び第七十一条の規定により委員長が取り消させた発言については、この限りでない。

第六十四条 委員会における議員以外の者の傍聴については、第二百二十六条乃至第二百三十一条の規定を準用する。

第六十五条 委員会が閉会中審査をする場合には本章の規定を準用する。

第二節 委員長の権限

第六十六条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。

第六十七条 委員長は、委員会の開会の日時を定める。

2 委員の三分の一以上から要求があつたときは、委員長は、委員会を開かなければならない。

第六十七条の二 議院運営委員長は、特に緊急の必要があるときは、会期中、何時でも、委員会を開くことができる。但し、議院の会議中は議長の許可を要する。

第六十八条 委員長は、委員会に諮り質疑、討論その他の発言につき、時間を制限することができる。

2 予め時間を制限する場合は、各委員に対して均等にしなければならない。

第六十九条 委員長は、衆議院提出の議案で、その委員会の所管に属するものについて、参議院から要求があつたときは、その院において、提案の趣旨を説明することができる。

第七十条 委員長は、他の委員会に出席して、意見を述べることができる。

第七十一条 委員が国会法又はこの規則に違いその他委員会の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第七十二条 委員長は、委員会の議事を整理しがたいとき又は懲罰事犯があるときは、休憩を宣告し又は散会することができる。

第七十三条 委員長は、議員以外の者で報道の任務にあたる者その他の者の傍聴を許可することができる。

第七十四条 委員長は、委員会の秩序を保持するため、必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

第七十五条 委員長は、委員会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。

第三節 公聴会

第七十六条 公聴会は、議院又は議長から付託された議案の審査のためにこれを開くことができる。

第七十七条 委員会は、予備審査のためにも、公聴会を開くことができる。

第七十八条 委員会において、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

第七十九条 公聴会開会について議長の承認があつたときは、委員長は、その日時及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示する。

第八十条 重要な案件について、公聴会を開くことを希望する者又は公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書を以て予めその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

第八十一条 公聴会において、その意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(これを公述人という。)は、予め申し出た者及びその他の者の中から委員会においてこれを定め、本人にその旨を通知する。

2 予め申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

第八十二条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を受けなければならない。

第八十三条 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

2 公述人の発言が前項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、委員長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第八十四条 委員は、公述人に対して質疑することができる。但し、公述人が委員に質疑することはできない。

第八十五条 公述人は、委員会の同意を得た場合には代理人をして意見を述べさせ又は文書で意見を提示することができる。

第八十五条の二 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

2 参考人の出頭を求める場合には、委員長は、本人にその旨を通知する。

3 政府参考人に対する前項の通知は、当該公務所を通じて行う。

4 参考人については、第八十二条乃至第八十四条の規定を準用する。

第四節 報告及び報告書

第八十六条 委員会が付託案件について審査又は調査を終つたときは、議決の理由、費用その他について簡明に説明した報告書を作り、委員長からこれを議長に提出しなければならない。

2 委員会が国会法第五十七条の三の規定により、内閣に対して意見を述べる機会を与えた場合は、その意見の要旨を報告書に記載しなければならない。

第八十六条の二 委員会が調査局長又は法制局長から予備的調査の結果を記載した報告書の提出を受けたときは、委員長からその写しを議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定による報告書の写しの提出を受けたときは、これを議院に報告しなければならない。

第八十七条 委員長は、付託案件が議院の会議の議題となつたとき、委員会の経過及び結果を議院に報告する。

2 委員長は、前項の報告を他の委員に委託することができる。

3 小委員長又は主査は、委員長の報告について補足することができる。

第八十八条 委員会において少数で廃棄された意見を議院に報告しようとする者は、委員会の報告書が提出されるまでに、少数意見の報告を作り、成規の賛成者と連署し、委員長を経由して、これを議長に提出しなければならない。

第八十九条 議長は、委員会において特に秘密と認めた部分及び第七十一条の規定により委員長が取り消させた発言の部分を除き、委員会の報告書及び少数意見の報告書を印刷して、各議員に配付する。

第九十条 小委員会において審査又は調査を終つたときは、小委員長は、その経過及び結果を委員会に報告する。

第九十一条 委員会が、閉会中その審査を終らなかつた案件については、次の会期の始めにその旨の報告書を議長に提出しなければならない。

第五節 常任委員会

第九十二条 各常任委員会の委員の員数及びその所管は、次のとおりとする。ただし、議院の議決によりその員数を増減し、又はその所管を変更することができる。

一 内閣委員会 四十人
1 内閣の所管に属する事項(安全保障会議の所管に属する事項を除く。)
2 宮内庁の所管に属する事項
3 公安委員会の所管に属する事項
4 他の常任委員会の所管に属さない内閣府の所管に属する事項
二 総務委員会 四十人
1 総務省の所管に属する事項(経済産業委員会及び環境委員会の所管に属する事項を除く。)
2 地方公共団体に関する事項
3 人事院の所管に属する事項
三 法務委員会 三十五人
1 法務省の所管に属する事項
2 裁判所の司法行政に関する事項
四 外務委員会 三十人
1 外務省の所管に属する事項
五 財務金融委員会 四十人
1 財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算行政監視委員会の所管に属する事項を除く。)
2 金融庁の所管に属する事項
六 文部科学委員会 四十人
1 文部科学省の所管に属する事項
2 教育委員会の所管に属する事項
七 厚生労働委員会 四十五人
1 厚生労働省の所管に属する事項
八 農林水産委員会 四十人
1 農林水産省の所管に属する事項
九 経済産業委員会 四十人
1 経済産業省の所管に属する事項
2 公正取引委員会の所管に属する事項
3 公害等調整委員会の所管に属する事項(鉱業等に係る土地利用に関する事項に限る。)
十 国土交通委員会 四十五人
1 国土交通省の所管に属する事項
十一 環境委員会 三十人
1 環境省の所管に属する事項
2 公害等調整委員会の所管に属する事項(経済産業委員会の所管に属する事項を除く。)
十二 安全保障委員会 三十人
1 防衛省の所管に属する事項
2 安全保障会議の所管に属する事項
十三 国家基本政策委員会 三十人
1 国家の基本政策に関する事項
十四 予算委員会 五十人
1 予算
十五 決算行政監視委員会 四十人
1 決算
2 予備費支出の承諾に関する事項
3 決算調整資金からの歳入への組入れの承諾に関する事項
4 国庫債務負担行為総調書
5 国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書
6 その他会計検査院の所管に属する事項
7 会計検査院が行う検査の結果並びに総務省が行う評価及び監視並びに総務省が評価及び監視に関連して行う調査の結果についての調査に関する事項
8 行政に関する国民からの苦情の処理に関する事項
9 1から8までに掲げる事項に係る行政監視及びこれに基づく勧告に関する事項
十六 議院運営委員会 二十五人
1 議院の運営に関する事項
2 国会法及び議院の諸規則に関する事項
3 議長の諮問に関する事項
4 裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項
5 国立国会図書館に関する事項
十七 懲罰委員会 二十人
1 議員の懲罰に関する事項
2 議員の資格争訟に関する事項

第九十三条 削除

第九十四条 常任委員会は、会期中に限り議長の承認を得てその所管に属する事項につき、国政に関する調査をすることができる。

2 常任委員会が議長の承認を求めるには、その調査しようとする事項、目的、方法及び期間等を記載した書面を議長に提出しなければならない。

3 議長は、前項の要求を承認したときは、これを議院に報告しなければならない。

第九十五条 二箇以上の常任委員会の間に、その所管事項について争があるときは、議長は、議院に諮りこれを決する。

第九十六条 削除

第九十七条 予算委員会及び決算行政監視委員会は、その審査の必要によりこれを数箇の分科会に分かつことができる。各分科会には主査を置き、その分科員がこれを互選する。

第九十八条 常任委員会が参議院の常任委員会と合同審査会を開くには、委員長が参議院の委員長と協議した後、その決議をしなければならない。

第九十九条 常任委員会は、合同審査会に付した案件について、その合同審査会が終るまで表決を行うことができない。

第六節 特別委員会

第百条 特別委員会の委員の員数は、その設置のときに議院の議決でこれを定める。但し、必要があるときは、議院は、その員数を増加することができる。

第百一条 特別委員長の互選は、委員選任の当日又は翌日これを行う。

2 特別委員長の互選は、無名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じときは、くじでこれを定める。

3 特別委員長は、投票によらないで、動議その他の方法により、これを選任することができる。

4 委員長が選任されるまでは、年長者が委員長の職務を行う。

第百二条 特別委員長の辞任は、その委員会がこれを決する。

第八章 会議

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第一節 開議、散会及び延会

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第百三条 会議は、午後一時に始める。但し、議院において特に議決したとき又は議長が必要と認めたときは、この限りでない。

第百四条 開議の時刻に至つたときは、議長は、議長席に着き諸般の事項を報告した後、会議を開くことを宣告する。

2 議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。

第百五条 議事日程に記載した案件の議事を終つたときは、議長は散会する。

2 議事が終らない場合でも午後六時を過ぎたときは、議長は、議院に諮らないで延会することができる。

第百六条 出席議員が総議員の三分の一に充たないときは、議長は、相当の時間を経て、これを計算させる。計算二回に及んでも、なお、この定数に充たないときは、議長は、延会しなければならない。

2 会議中に前項の定数を欠くに至つたときは、議長は、休憩を宣告し、又は延会しなければならない。

第百七条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第二節 議事日程

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第百八条 会議を開こうとするときは、議長は、予め議事日程を定めてこれを議院に報告する。

第百九条 議事日程には、開議の日時及び会議に付する案件並びにその順序を記載する。

第百十条 議事日程は、衆議院公報に記載し、且つ、官報にこれを掲載し、各議員に配付する。

第百十一条 委員会の審査を省略しようとする案件については、発議者又は提出者は、発議又は提出と同時に、書面でその旨を議長に要求しなければならない。

2 内閣は、参議院において委員会の審査省略を要求しなかつた議案については、衆議院においてその要求をすることができない。

3 第一項の要求があつた案件については、議長は、これを議事日程に記載し、議院において委員会の審査を省略するかどうかを決する。

第百十二条 議長が必要と認めたとき又は議員の動議があつたときは、議長は、討論を用いないで議院に諮り、議事日程の順序を変更し、又は他の案件を議事日程に追加することができる。

第百十三条 議事日程に記載した案件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事を終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

第三節 議事

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第百十四条 議長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告する。

第百十五条 委員会の審査した案件が議題となつたときは、先ず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 委員長及び少数意見者が、前項の報告をする場合には自己の意見を加えてはならない。

第百十六条 委員長及び少数意見者の報告が終つた後、議長は、修正案の趣旨を弁明させる。

第百十七条 委員会の審査を省略する議案については、議題となつたとき発議者又は提出者をしてその趣旨を弁明させる。

第百十八条 議員の質疑が終つたときは、討論に付しその終局の後、案件を表決に付する。

第百十九条 議院は、常任委員会の報告を受けた後、更にその案件を同一の委員会又は特別委員会に付託することができる。特別委員会の報告があつたものについては、同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

第百二十条 議院は、議決の結果、議案中互に牴触する事項、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

第百二十一条 委員会の審査を省略しないと決した議案については、議長が、これを適当の委員会に付託する。

第百二十二条 削除

第四節 発言

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第百二十三条 すべて発言は、演壇でこれをなさなければならない。但し、議長の許可を得たときは、この限りでない。

第百二十四条 議長は議席で発言する議員を演壇に登らせることができる。

第百二十五条 会議において発言しようとする者は、予め参事に通告することを要する。但し、やむを得ないときは、この限りでない。

第百二十六条 通告しない議員は、通告した議員がすべて発言が終つた後でなければ、発言を求めることができない。

第百二十七条 通告しないで発言しようとする者は、起立して議長と呼び自己の氏名を告げ、議長の許可を得た後、発言することができる。

第百二十八条 二人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認めた者を指名して発言させる。

第百二十九条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があると認めたものの外は、これを許可する時機は、議長がこれを定める。

第百三十条 延会又は休憩のため発言を終らなかつた議員は、更にその議事を始めるときに前の発言を継続することができる。

第百三十一条 委員長又は少数意見者は、その報告を補足するため発言することができる。

第百三十二条 資格争訟を提起された議員又は懲罰事犯があると告げられた議員は、弁明のため発言することができる。

第百三十三条 会議においては、意見書又は理由書を朗読することはできない。但し、引証又は報告のために簡単な文書を朗読することは、この限りでない。

第百三十四条 発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない。

第百三十四条の二 質疑は、同一議員につき、同一の議題について三回を超えることができない。

第百三十五条 議事日程に記載した案件について討論しようとする者は、反対又は賛成の旨を明かにして通告しなければならない。

第百三十六条 委員会は、その委員の中から討論者を指名して議長に申し出ることができる。議長が承認した討論者については、他の通告者より先きにその発言を許さなければならない。

第百三十七条 討論については、議長は、最初に反対者をして発言させ、次に賛成者及び反対者をして、なるべく交互に指名して発言させなければならない。

2 通告した甲方の議員のすべてが発言を終らないときでも、乙方の通告した議員が発言を終つたときは、通告しない乙方の議員は、発言を求めることができる。

第百三十八条 議長が討論しようとするときは、予めこれを通告して議席に着かなければならない。

2 議長が討論したときは、その問題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

第百三十九条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終局を宣告する。

第百四十条 質疑が続出して、容易に終局しないときは、議員二十人以上から質疑終局の動議を提出することができる。

第百四十一条 賛否各々二人以上の発言があつた後、又は甲方が二人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員二十人以上から討論終局の動議を提出することができる。

第百四十二条 前二条の規定による質疑終局又は討論終局の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで議院に諮りこれを決する。

第五節 修正

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第百四十三条 修正の動議は、その案を具え議題とするに必要な賛成者とともに連署して、予め議長にこれを提出しなければならない。但し、委員会の修正案は、賛成者を必要としない。

2 前項の修正案が法律案に対するもので、予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、修正の結果必要とする経費を明かにした文書を添えなければならない。

3 議長は、修正案を印刷して各議員に配付する。

第百四十四条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先きに採決しなければならない。

第百四十五条 同一の議題について議員から数箇の修正案が提出された場合は、議長が採決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先きに採決する。

第百四十六条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。

第百四十七条 修正案及び原案が共に過半数の賛成を得なかつた場合に、議院において廃棄しないものと議決したときは、特に委員会に付託してその案を起こさせることができる。

第六節 表決

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第百四十八条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

第百四十九条 表決には、条件を附けることができない。

第百五十条 議員が表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。

2 議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も議題について発言することができない。

第百五十一条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。

第百五十二条 議長が必要と認めたとき、又は出席議員の五分の一以上の要求があつたときは、記名投票で表決を採る。

第百五十三条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は白票を、問題を否とする議員は青票を投票箱に投入する。

第百五十四条 記名投票を行うときは、議場の入口を閉鎖する。

第百五十五条 投票が終つたときは、議長は、その結果を宣告する。

第百五十五条の二 記名投票を行う場合、議長において時間を制限したときは、議長は、その時間内に投票しない者を棄権したものとみなすことができる。

第百五十六条 議員は、表決の更正を求めることができない。

第百五十七条 議長は、問題について異議の有無を議院に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。但し、問題について又は議長の宣告に対して出席議員二十人以上から異議を申し立てたときは、議長は、起立の方法によつて表決を採らなければならない。

第九章 質問

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第百五十八条 議長又は議院の承認した質問主意書及びこれに対する内閣の答弁書は、議長がこれを印刷して各議員に配付する。

第百五十九条 内閣の答弁書が要領を得ないときは、質問者は、更に質問主意書を提出することができる。

第百六十条 内閣は、質問に対して口頭で答弁することができる。

2 前項の答弁に対しては、質問者は、更に口頭で質問することができる。

第百六十一条 議長又は議院の承認しなかつた質問主意書を会議録に掲載する場合において、議長は、その主意書が簡明でないと認めたときは、これを簡明なものに改めさせることができる。

第十章 削除

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第百六十二条から第百七十条まで 削除

第十一章 請願

第百七十一条 請願書には、請願者の住所氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。

第百七十二条 請願書には、普通の邦文を用いなければならない。やむを得ず外国語を用いるときは、これに訳文を附けなければならない。

第百七十三条 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

第百七十四条 議長は、請願文書表を作成しこれを印刷して各議員に配付する。

第百七十五条 請願文書表には、請願者の住所氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載しなければならない。

2 数人の連署による請願は、請願者某外何名と記載する。

3 同一議員の紹介による同一内容の請願が数件あるときは、請願者某外何名と記載する外その件数を記載する。

第百七十六条 請願は、文書表の配付と同時に議長がこれを適当の委員会に付託する。

第百七十七条 裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。

第百七十八条 委員会は、請願についてその審査の結果に従い左の区別をなし、議院に報告する。

一 議院の会議に付するを要するもの
二 議院の会議に付するを要しないもの

2 議院の会議に付するを要する請願については、なお、左の区別をして報告する。

一 採択すべきもの
二 不採択とすべきもの

3 採択すべきものの中、内閣に送付するを適当と認めるものについては、その旨を附記する。

第百七十九条 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願について、議員二十人以上から休会中の期間を除いて委員会の報告の日から七日以内に会議に付する要求がないときは、委員会の決定が確定する。

第百八十条 陳情書その他のもので、議長が必要と認めたものは、これを適当の委員会に参考のため送付する。

第十二章 請暇及び欠席

第百八十一条 議員が事故のため数日間議院に出席できないときは、その理由を附し日数を定めて、予め議長に請暇書を提出しなければならない。

第百八十二条 議長は、七日を超えない議員の請暇を許可することができる。その七日を超えるものは、議院においてこれを許可する。期限のないものは、これを許可することができない。

第百八十三条 議員が請暇の期限を過ぎ、なお、事故により登院できないときは、更に請暇書を提出しなければならない。

第百八十四条 請暇の許可を得た議員がその請暇の期間内に議院に出席したときは、請暇の許可は、その効力を失う。

第百八十五条 議員が事故のため出席できなかつたときは、その理由を附し欠席届を議長に提出しなければならない。

2 議員が出産のため議院に出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

第十三章 辞職

第百八十六条 議員が辞職しようとするときは、辞表を議長に提出しなければならない。

第百八十七条 議長は、辞表を朗読させ、討論を用いないで議院に諮りその許否を決する。

第百八十八条 辞表に無礼又は議院の品位を傷つける文辞があると認めたときは、議長は、朗読にかえてその要領を議院に報告する。

2 前項の場合において、議長は、その辞表を懲罰委員会に付して審査させることができる。

第十四章 資格争訟

第百八十九条 議員が他の議員の資格について争訟を提起しようとするときは、争訟の要領、理由及び立証を具える訴状及びその副本一通を作りこれに署名して、これを議長に提出しなければならない。

第百九十条 議長は、訴状を委員会に付託し、同時に訴状の副本を資格争訟を提起された議員(これを被告議員という。)に送付して、期日を定め答弁書を提出させる。

2 被告議員が天災、疾病その他避けがたい事由により、期日までに答弁書を提出することができないことを証明したときは、議長は、更に期日を定めて答弁書を提出させることができる。

第百九十一条 被告議員が期日までに答弁書を提出したときは、議長は、直ちにこれをその委員会に送付する。

第百九十二条 委員会は、訴状及び答弁書によつて審査する。期日までに答弁書が提出されなかつたときは、訴状だけで審査することができる。

第百九十三条 被告議員は、訴状の副本の送付を受けた後、何時でも、弁護人を依頼することができる。この場合には、その旨を議長に申し出なければならない。

2 国費でその費用の支弁を受けようとする弁護人については、被告議員から前項の申出とともにこれを議長に通知しなければならない。

第百九十四条 弁護人は、委員会の要求により又は委員会の許可を得て、その委員会において被告議員の弁護のために発言することができる。

第百九十五条 争訟を提起した議員(これを原告議員という。)及び被告議員は、委員会の許可を得て、委員会に出席し発言することができる。

第百九十六条 委員会は、審査に当つて必要があると認めたときは、議長を経由して原告議員及び被告議員を委員会に招致し尋問することができる。

第百九十七条 被告議員及びその弁護人は、会議において弁明し又は弁護することができる。

第百九十八条 議院は、被告議員の資格の有無について議決によりこれを判決する。

2 資格のないことを議決するには、出席議員の三分の二以上の多数によることを要する。

3 議院の判決には、理由を附けない。

第百九十九条 議院において判決したときは、議長は、判決の謄本を原告議員及び被告議員に送付する。

第十五章 会議録

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第二百条 会議録には次の事項を記載する。

一 開議、休憩、散会及び延会の年月日時刻
二 議事日程
三 召集に応じた議員の氏名
四 開会式に関する事項
五 議員の異動
六 議席の指定及び変更
七 要求書の受領並びに通知書の発送及び受領
八 奏上に関する事項
九 議案の発議、提出、付託、送付、回付及び撤回に関する事項
十 出席した国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び政府特別補佐人の氏名
十一 会議に付された案件及びその内容
十二 委員会の報告書及び少数意見書
十三 議長の報告
十四 議事
十五 質問主意書及び答弁書
十六 選挙及び記名投票の投票者の氏名
十七 議員の発言補足書
十八 その他議院又は議長において必要と認めた事項

第二百一条 議事は、速記法によつてこれを速記する。

第二百二条 議員がその演説の参考として簡単な文書を会議録に掲載しようとするときは、議長の許可を受ける。

第二百三条 演説した議員は、会議録配付の日の翌日の午後五時までに、その字句の訂正を求めることができる。但し、演説の趣旨を変更することはできない。

第二百四条 会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、異議を申し立てる者があるときは、議長は、討論を用いないで議院に諮りこれを決する。

第二百五条 会議録は、議長又は当日の会議を整理した副議長若しくは仮議長及び事務総長又はその代理者がこれに署名し議院に保存する。

第二百六条 会議録は、官報に掲載する。但し、国会法第六十三条の規定により秘密を要するものと議決した部分及び同法第百十六条の規定により議長が取り消させた発言は、これを掲載しない。

第二百七条 官報に掲載した会議録は、これを各議員に配付するとともに一般に頒布する。

第十六章 警察及び秩序

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第一節 警察

第二百八条 議長は、衛視及び警察官を指揮して議院内部の警察権を行う。

第二百九条 衛視は、議院内部の警察を行う。

2 警察官は、議事堂外の警察を行う。但し、議長において特に必要と認めるときは、警察官をして議事堂内の警察を行わせることができる。

第二百十条 議院内部において現行犯人があるときは、衛視又は警察官は、これを逮捕して議長の命令を請わなければならない。但し、議場においては、議長の命令がなければ逮捕することはできない。

第二節 秩序

第二百十一条 議員は、議院の品位を重んじなければならない。

第二百十二条 議員は、互いに敬称を用いなければならない。

第二百十三条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、かさ、つえの類を着用又は携帯してはならない。但し、病気その他の理由によつて議長の許可を得たときは、この限りでない。

第二百十四条 議場において喫煙してはならない。

第二百十五条 議事中は参考のためにするものを除いては新聞紙及び書籍等を閲読してはならない。

第二百十六条 議事中は濫りに発言し又は騒いで他人の演説を妨げてはならない。

第二百十七条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

第二百十八条 議長が号鈴を鳴らしたときは、何人も、沈黙しなければならない。

第二百十九条 散会に際しては、議員は、議長が退席した後でなければ退席してはならない。

第二百二十条 すべて秩序に関する問題は、議長がこれを決する。但し、議長は、討論を用いないで議院に諮りこれを決することができる。

第十七章 傍聴

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第二百二十一条 傍聴席は、これを貴賓席、外交官席、参議院議員席、公務員席、公衆席及び新聞記者席に分ける。

第二百二十二条 公衆席は、紹介席及び自由席に分ける。

2 紹介席に入る者は、議員の紹介による傍聴券を持参しなければならない。

3 自由席に入る者は、先着順により交付された一般傍聴券を持参しなければならない。

第二百二十三条 新聞社及び通信社には一会期に通ずる傍聴章を交付する。

第二百二十四条 傍聴人は、傍聴券にその住所氏名及び年齢を記入しなければならない。

第二百二十五条 傍聴人は、傍聴券を衛視に示し、その指示に従わなければならない。

第二百二十六条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

第二百二十七条 傍聴人は、議長が定める傍聴規則を守らなければならない。

第二百二十八条 議長が必要と認めるときは、衛視又は警察官をして傍聴人の身体検査をさせることができる。

第二百二十九条 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において取締上必要があると認めた者は、傍聴席に入ることができない。

第二百三十条 議長において取締上必要があると認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

第二百三十一条 秘密会議を開く議決があつたため若しくは傍聴席が騒がしいため、すべての傍聴人を退場させるとき又は議事を妨害した傍聴人を退場させるときは、議長は、衛視をしてその命令を執行させる。

第二百三十二条 すべて傍聴券及び傍聴章は、議長の指揮を受けて事務総長がその員数を定めてこれを交付する。

第十八章 懲罰

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第二百三十三条 会議において懲罰事犯があるときは、議長は、休憩を宣告し若しくは散会し又は事犯者を退場させることができる。

第二百三十四条 会議及び委員会の外、議院内部において懲罰事犯があるときは、議長は、これを懲罰委員会に付する。

第二百三十五条 議長又は委員長において懲罰事犯と認めない事件についても、議員は、国会法第百二十一条第三項の規定によつて懲罰の動議を提出することができる。

第二百三十六条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速かにこれを会議に付さなければならない。

2 懲罰の動議が散会後に提出されたときは、議長は、最近の会議においてこれを議題としなければならない。

第二百三十七条 懲罰の動議については、議長は、討論を用いないで議院の決を採り、これを懲罰委員会に付する。

第二百三十八条 議長の制止又は取消の命に従わない者は、議長は、国会法第百十六条の規定によつてこれを処する外、なお、懲罰事犯として懲罰委員会に付することができる。

第二百三十九条 議員は、自己の懲罰事犯の会議及び委員会に列席することはできない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら弁明し又は他の議員をして代つて弁明させることができる。

第二百四十条 懲罰委員会は、議長を経由して本人及び関係議員の出席説明を求めることができる。

第二百四十一条 公開議場において陳謝をさせようとするときは、懲罰委員会は、陳謝の文案を起草し、その報告書と共にこれを議長に提出する。

第二百四十二条 登院停止は、三十日を超えることができない。但し、数箇の懲罰事犯が併発した場合又は既に登院を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

第二百四十三条 登院を停止された者は、国会法第四十二条第一項及び第四十五条第二項の規定にかかわらず、その委員を解任されたものとする。

2 前項の規定は、協議委員についても、また同様とする。

第二百四十四条 登院を停止された者がその停止期間内に登院したときは、議長は、退去を命ずる。その命に従わないときは、必要な処分をなし、更に懲罰委員会に付する。

第二百四十五条 議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、議院は、これを除名することができる。

第二百四十六条 懲罰委員会が除名すべきものとして報告した事犯について、出席議員の三分の二以上の多数による議院の議決がなかつた場合に、議院は、懲罰事犯として他の懲罰を科することができる。

第二百四十七条 議院が懲罰を議決したときは、議長は、これを宣告する。秘密会議において議決した場合は、公開の議場においてこれを宣告する。

第十九章 参議院との関係

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第二百四十八条 議案を参議院に移すときは、議長は、事務総長をしてこれを参議院議長に伝達させる。

第二百四十九条 参議院から議案を受け取つたときは、議長は、これを議院に報告する。

第二百五十条 協議委員の選挙は、連記無名投票でこれを行う。

2 投票の最多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じときは、くじで当選人を定める。

3 議院は、選挙の手続を省略して、その指名を議長に委任することができる。

第二百五十一条 協議委員の辞任は、議院がこれを許可する。

2 協議委員の補欠は、その選任した方法による。

第二百五十二条 協議委員の議長の互選は、委員選挙の当日又は翌日これを行う。

2 協議委員の議長の互選は、協議委員中の年長者がこれを管理する。

第二百五十三条 参議院の回付案及び両院協議会の成案は、これを委員会に付託しない。

2 回付案に対する質疑及び討論は、その修正の範囲に限る。成案については、成案の範囲に限る。

第二百五十四条 両院協議会に関する規程及び常任委員会合同審査会に関する規程は、議長が参議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。

第二十章 国民及び官庁との関係

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第二百五十五条 議院において審査又は調査のため、議員を派遣するには、議院の議決を要する。但し、第五十五条の場合は、この限りでない。

2 閉会中は、議長において議員の派遣を決定することができる。

第二百五十六条 議院において審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し報告又は記録の提出を求める議決があつたときは、議長がこれを要求する。

第二百五十七条 議院において審査又は調査のため、証人又は参考人の出頭を求める議決があつたときは、議長がその旨を証人又は参考人に通知する。

2 政府参考人に対する前項の通知は、当該公務所を通じて行う。

3 証人については第五十四条、参考人については第八十三条の規定を準用する。

第二十一章 補則

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第二百五十八条 この規則の疑義は、議長がこれを決する。但し、議長は、議院に諮りこれを決することができる。

【衆議院規則中改正】

改正文(昭和23年10月11日官報本紙第6526号国会欄)
十月十一日衆議院において議決した衆議院規則中改正は、次の通りである。

【衆議院規則中改正】

改正文(昭和24年10月29日官報本紙第6840号国会事項欄)
十月二十六日衆議院において議決した衆議院規則中改正は、次の通りである。

【衆議院規則中改正】

改正文(昭和25年7月14日官報本紙第7051号国会事項欄)
七月十二日衆議院において議決した衆議院規則中改正は、次の通りである。

【衆議院規則中改正】

改正文(昭和25年12月20日官報本紙第7184号国会事項欄)
十二月十六日衆議院において議決した衆議院規則中改正は、次の通りである。

【衆議院規則中改正】

改正文(昭和27年9月13日官報本紙第7707号国会事項欄)
八月二十六日衆議院において議決した衆議院規則中改正は、次の通りである。

【衆議院規則中改正の件】

改正文(昭和28年1月27日官報本紙第7815号国会事項欄)
昭和二十七年十一月七日衆議院において議決した衆議院規則中改正の件は、次の通りである。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

改正文(昭和30年3月24日官報本紙第8466号国会事項欄)
衆議院規則の一部を改正する規則は、三月二十二日次の通り議決された。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

改正文(昭和55年7月19日官報本紙第16048号国会事項欄)
衆議院規則の一部を改正する規則は、七月十七日次のとおり議決された。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

改正文(平成3年8月8日官報本紙第704号国会事項欄)
衆議院規則の一部を改正する規則は、八月五日次のとおり議決された。

【衆講院規則の一部を改正する規則】

改正文(平成3年11月7日官報本紙第772号国会事項欄)
衆議院規則の一部を改正する規則は、十一月五日次のとおり議決された。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

改正文(平成6年12月5日官報本紙第1538号国会事項欄)
衆議院規則の一部を改正する規則は、十二月一日次のとおり議決された。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

附 則(平成9年12月26日官報本紙第2291号国会事項欄)
この規則は、国会法等の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十六号)の施行の日から施行する。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

附 則(平成11年7月30日官報本紙第2678号国会事項欄)
この規則中第一条の規定は国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(平成十一年法律第百十六号)第二条の規定の施行の日から、第二条の規定は同法第三条の規定の施行の日から、第三条の規定は同法第四条の規定の施行の日から施行する。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

附 則(平成12年12月6日官報本紙第3010号国会事項欄)
この規則は、国会法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十七号)の施行の日から施行する。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

改正文(平成13年3月19日官報本紙第3077号国会事項欄)
衆議院規則の一部を改正する規則は、三月十五日次のとおり議決された。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

改正文(平成19年1月29日官報本紙第4511号国会事項欄)
衆議院規則の一部を改正する規則は、一月二十五日次のとおり議決された。

【衆議院規則の一部を改正する規則】

附 則(平成20年12月26日官報本紙第4982号国会事項欄)
この規則は、第百七十一回国会の召集の日から施行する。

関連項目

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両院共通

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衆議院

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参議院及び貴族院

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