参議院憲法審査会規程
- 五月十八日、本院は次のとおり参議院憲法審査会規程を制定した。
- 参議院憲法審査会規程
- (設置の趣旨)
第一条 憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、日本国憲法の改正案の原案(以下「憲法改正原案」という。)、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するものとする。
- (委員数)
第二条 憲法審査会は、四十五人の委員で組織する。
- (委員)
第三条 委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
3 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があったため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
4 参議院規則第三十条の規定は、委員について準用する。
- (会長)
第四条 憲法審査会の会長は、憲法審査会において委員が互選する。
2 参議院規則第八十条の規定は、会長について準用する。
第五条 会長は、憲法審査会の議事を整理し、秩序を保持し、及び憲法審査会を代表する。
- (幹事)
第六条 憲法審査会に数人の幹事を置く。
2 会長は、憲法審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができる。
3 参議院規則第三十一条第二項から第四項までの規定は、幹事について準用する。
- (小委員会)
第七条 憲法審査会は、小委員会を設けることができる。
- (開会)
第八条 憲法審査会は、会期中であると閉会中であるとを問わず、いつでも開会することができる。
第九条 会長は、憲法審査会の開会の日時を定める。
2 参議院規則第三十八条第二項の規定は、憲法審査会の開会について、同条第三項の規定は憲法審査会の開会、休憩又は散会について準用する。
- (定足数)
第十条 憲法審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。
- (表決)
第十一条 憲法審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- (委員の発言)
第十二条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
- (委員でない議員の意見聴取)
第十三条 憲法審査会は、委員でない議員から意見を聴き、又はその発言を許可することができる。
- (委員の派遣)
第十四条 憲法審査会は、議長の承認を得て、審査又は調査のため委員を派遣することができる。
2 参議院規則第百八十条の二第二項の規定は、委員の派遣について準用する。
- (国務大臣等の出席説明)
第十五条 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、国務大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長の出席及び説明を求めることができる。
- (報告又は記録の提出)
第十六条 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。
- (公聴会)
第十七条 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができる。
2 憲法改正原案については、前項の公聴会を開かなければならない。
3 参議院規則第六十二条から第六十五条まで及び第七十条の規定は、第一項の公聴会について準用する。
- (参考人)
第十八条 憲法審査会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長を経由して参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
- (会議の秩序保持)
第十九条 委員が憲法審査会の秩序を乱し又は議院の品位を傷つけるときは、会長は、これを制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、会長は、当日の憲法審査会を終わるまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
- (休憩及び散会)
第二十条 会長は、憲法審査会の議事を整理し難いとき又は懲罰事犯があるときは、休憩又は散会を宣告することができる。
- (懲罰事犯の報告等)
第二十一条 会長は、憲法審査会において、懲罰事犯があると認めたときは、これを議長に報告し処分を求める。
2 参議院規則第二百三十七条の規定は、憲法審査会における懲罰事犯について準用する。
- (会議の公開及び傍聴)
第二十二条 憲法審査会の会議は、公開とする。ただし、憲法審査会の決議により非公開とすることができる。
2 会長は、秩序保持のため、傍聴を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。
- (会議録)
第二十三条 憲法審査会においては、その会議録を作成する。
2 会議録は、会長又は当日の会議を整理した幹事がこれに署名し、議院に保存する。
3 会議録には、出席者の氏名、会議に付した案件の件名、議事その他重要な事項を記載しなければならない。
4 会議録は、印刷して各議員に配付する。ただし、第十九条の規定により会長が取消しを命じた発言は、これを掲載しない。
5 参議院規則第百五十六条から第百五十八条までの規定は、会議録について準用する。
- (合同審査会)
第二十四条 憲法審査会が衆議院の憲法審査会と合同審査会を開く場合は、会長が衆議院の憲法審査会の会長と協議した後、その決議をしなければならない。
- (事務局)
第二十五条 憲法審査会の事務を処理させるため、憲法審査会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長一人その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
- (準用)
第二十六条 参議院規則第二十四条第三項、第二十八条第二項、第二十九条第一項及び第三項、第二十九条の二、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十一条、第四十二条の二から第四十三条まで、第四十五条、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第七十二条から第七十二条の四まで、第七十七条、第百四条第一項、第百五条から第百七条まで、第百八条、第百十八条第一項、第百二十八条、第百二十九条、第百三十二条、第百六十六条、第百六十八条、第百七十条から第百七十二条まで、第百七十五条の二、第百七十九条、第二百三十一条並びに第二百三十四条の規定は、憲法審査会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十四条第三項及び第二十九条の二 | 法律案 | 憲法改正原案又は法律案 |
第五十三条第一項 | 案件の審査又は調査 | 法律案の審査 |
第七十二条第三項 | 国会法第五十七条の三 | 国会法第百二条の九第一項において準用する同法第五十七条の三 |
第七十二条の三 | 又は調査を終らなかつた案件 | を終わらなかつた法律案 |
第百三十二条 | 過半数 | 過半数(憲法改正原案及びその修正案については総議員の三分の二以上) |
議決したとき | 議決したとき(憲法改正原案に係るものについては総議員の三分の二以上の多数で議決したとき) |
- (細則)
第二十七条 この規程に定めるもののほか、議事その他運営等に関し必要な事項は、憲法審査会の議決によりこれを定める。
- 附 則
- (参議院憲法調査会規程の廃止)
1 参議院憲法調査会規程(平成十一年七月二十六日議決)は、廃止する。
- (参議院政治倫理審査会規程の一部改正)
2 参議院政治倫理審査会規程(昭和六十年十月十四日議決)の一部を次のように改正する。
- 第三条第一項中「若しくは調査会長」を「、調査会長若しくは憲法審査会の会長」に改める。
関連項目
[編集]両院共通
[編集]衆議院
[編集]- 衆議院規則 (国会) / 暫定衆議院規則 / 衆議院規則 (帝国議会)
- 衆議院傍聴規則
- 衆議院憲法審査会規程 / 衆議院憲法調査会規程
- 政治倫理綱領 (衆議院)
- 行為規範 (衆議院)
- 衆議院政治倫理審査会規程
参議院及び貴族院
[編集]この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。